- KFC愛子 ★3
1 :備えあれば憂い名無し[]:2024/01/12(金) 21:12:53.85 ID:N5eA3nTt - 漆原愛子 真史
まだしぶとく住んでるみたいだぞ 今福2-18に 詐欺師だと皆知ってんのにな ※前スレ KFC愛子 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1702895764/ KFC愛子 ★2 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1703388262/
|
- KFC愛子 ★3
2 :備えあれば憂い名無し[]:2024/01/12(金) 21:13:45.61 ID:N5eA3nTt - 懲戒請求書
兵庫県 弁護士会 御中 令和5年12月8日 対象弁護士 所属事務所及び事務所の所在地 氏 名 村山 稔 弁護士 長谷川・村山法律事務所 〒670-0948兵庫県姫路市北条宮の町213番地 連絡先 電話079-281-7337 FAX 079-222-7089 登録番号 30766 請求の趣旨 弁護士法第1条違反 及び 弁護士職務規定第74条,第76条違反 等 につき 弁護士法第56条により 兵庫県弁護士会所属の対象弁護士 村山稔 を 懲戒することを求める。 懲戒を求める理由 対象弁護士 村山稔は漆原真史 兵庫県加古川市尾上町今福2-18が提起した加古川簡易裁判所 本訴令和3年(ハ)第123号損害賠償請求事件 反訴令和4年(ハ)第5号不当訴訟損害賠償請求事件において 本訴原告漆原真史の訴訟代理にを務めたが、当初より、その訴えが詐欺であることを認識していたにも拘わらず、虚偽主張を続けあげくの果てに、自ら改竄したデータを証拠提出するに至った。 このデータ改竄についてはIT知識のない貴綱紀員会が既に2022 年(綱)第25 号として懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を行ったため日弁連に異議申出を行い現時点では更に日弁連の綱紀員会の審査中である。詐欺と知りつつ詐欺ではないと虚偽の主張、証拠提出を続けた村山稔の行為についてはその懲戒請求を令和5年5月24日に行い2023年(綱)第11号として審査結果待ち。本懲戒請求は懲戒請求者が漆原真史に対して加古川簡易裁判所に提起した令和5年(ハ)第196号詐欺による損害賠償請求事件に対し村山稔がその詐欺事実を明確に認識しながら漆原真史が提起した令和5年(ハ)229号反訴に訴訟代理人となったこと、及び、加古川簡易裁判所令和5年(ハ)第205号損害賠償請求事件並びに同裁判所令和5年(ハ)第206号損害賠償請求事件についても同様に詐欺であることを認識しながら、、虚偽の答弁書、意味不明な証拠説明書を提出したことを理由とするもの。。 https://murayamaminoru2.seesaa.net/article/501776794.html
|
- 【万引き総合スレッド】part205
806 :備えあれば憂い名無し[]:2024/01/12(金) 21:14:04.53 ID:N5eA3nTt - 懲戒請求書
兵庫県 弁護士会 御中 令和5年12月8日 対象弁護士 所属事務所及び事務所の所在地 氏 名 村山 稔 弁護士 長谷川・村山法律事務所 〒670-0948兵庫県姫路市北条宮の町213番地 連絡先 電話079-281-7337 FAX 079-222-7089 登録番号 30766 請求の趣旨 弁護士法第1条違反 及び 弁護士職務規定第74条,第76条違反 等 につき 弁護士法第56条により 兵庫県弁護士会所属の対象弁護士 村山稔 を 懲戒することを求める。 懲戒を求める理由 対象弁護士 村山稔は漆原真史 兵庫県加古川市尾上町今福2-18が提起した加古川簡易裁判所 本訴令和3年(ハ)第123号損害賠償請求事件 反訴令和4年(ハ)第5号不当訴訟損害賠償請求事件において 本訴原告漆原真史の訴訟代理にを務めたが、当初より、その訴えが詐欺であることを認識していたにも拘わらず、虚偽主張を続けあげくの果てに、自ら改竄したデータを証拠提出するに至った。 このデータ改竄についてはIT知識のない貴綱紀員会が既に2022 年(綱)第25 号として懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を行ったため日弁連に異議申出を行い現時点では更に日弁連の綱紀員会の審査中である。詐欺と知りつつ詐欺ではないと虚偽の主張、証拠提出を続けた村山稔の行為についてはその懲戒請求を令和5年5月24日に行い2023年(綱)第11号として審査結果待ち。本懲戒請求は懲戒請求者が漆原真史に対して加古川簡易裁判所に提起した令和5年(ハ)第196号詐欺による損害賠償請求事件に対し村山稔がその詐欺事実を明確に認識しながら漆原真史が提起した令和5年(ハ)229号反訴に訴訟代理人となったこと、及び、加古川簡易裁判所令和5年(ハ)第205号損害賠償請求事件並びに同裁判所令和5年(ハ)第206号損害賠償請求事件についても同様に詐欺であることを認識しながら、、虚偽の答弁書、意味不明な証拠説明書を提出したことを理由とするもの。。 https://murayamaminoru2.seesaa.net/article/501776794.html
|