- 【違法】大麻栽培【脱法】
6 :備えあれば憂い名無し[sage]:2024/01/03(水) 22:42:28.96 ID:Ne+Bic4I - □第二十四条の六
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二 第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。 三 第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
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- 【違法】大麻栽培【脱法】
7 :備えあれば憂い名無し[sage]:2024/01/03(水) 22:42:40.34 ID:Ne+Bic4I - 四 第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
五 第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。
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- 【違法】大麻栽培【脱法】
8 :備えあれば憂い名無し[sage]:2024/01/03(水) 22:43:24.77 ID:Ne+Bic4I - □第二十四条の七
1 第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。 2 前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
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