トップページ > 防犯・詐欺対策 > 2024年01月01日 > 8ZXUxW3Z

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/23 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000030000000003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
備えあれば憂い名無し
【違法】大麻栽培【脱法】

書き込みレス一覧

【違法】大麻栽培【脱法】
3 :備えあれば憂い名無し[sage]:2024/01/01(月) 14:25:28.88 ID:8ZXUxW3Z
『大麻草の栽培の規制に関する法律』より栽培資格の項目の一部を抜粋

■第一章 総則

□第三条
大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

■第二章 第一種大麻草採取栽培者

□第五条
1 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
 一 第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
 二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
 三 拘禁刑以上の刑に処せられた者
 四 未成年者
 五 心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
 七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

□第七条
2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

□第十二条の三
第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
【違法】大麻栽培【脱法】
4 :備えあれば憂い名無し[sage]:2024/01/01(月) 14:37:51.62 ID:8ZXUxW3Z
『大麻草の栽培の規制に関する法律』による違法栽培の罰則規定

■第六章 罰則

□第二十四条
1 大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

□第二十四条の二
1 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の三 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

□第二十四条の三
第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
【違法】大麻栽培【脱法】
5 :備えあれば憂い名無し[sage]:2024/01/01(月) 14:39:15.63 ID:8ZXUxW3Z
□第二十四条の四
情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

□第二十四条の五
第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。