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379 :備えあれば憂い名無し[]:2023/11/28(火) 23:23:03.32 ID:GS05oH+p - 互いの連 絡先等を伝えて別れました 。この時の被告とのやり取りに
は何も不審な点はなく、誠実な 対応に見えました。後は保険会社で対応して もらえるからと言われた言葉を、私は借用し ました。自宅の駐車場は青空駐 車場で屋根はありません。天候が悪く、車体は依然として 濡れたままで したので、事故当目,帰宅してから車両の損傷状況を確認致しませんでし た。 晴れて車体が乾いた状態で夫と確認する予定でした。の後、甲 6 号証の通り、ショートメー ルで、事故後に、被告より保険会社名・契約 内容の連絡がありました。翌日の 10 月 18 日(日曜日)は夫が不在でしたので、損傷の確認が出来ない旨を伝えております。10 月 19 日(月曜日)午前 1 1 時 34 分に被告から保険会社の担 当者・連絡先についてのメールが あ りました(甲 6)。その目か翌目の 20 日か、はっきり覚えておりませんが窓日 の保険会社 に対して、車両の損傷を確認したと連絡をしました(夫とともに 損傷を確認しております)。 損傷を写 真撮影して送った方が良いかと保険 会社に確認しましたところ、その必 要はなく、 修理業者に入庫して,そ の連絡先を教えてもらえれば良いと のことでした。なぜなのか不 思議に 感じました。この度,村山先生から、通常の事故処理の流れとして、基本 的に、修 理業者と保険会社との間 で,損傷の現場立ち合い(ないし写真) 確認の上で、合性の有無, 修理内容・金額について詰めていくことの 説明を頂き、素人である私の写真撮 影・送付は 必要ないと理解しました。ただ、当時はそのような事情が分か りませんでしたので、10 月20 日に私が撮影した写真が甲 8 の 1,2 です。甲 8 の 3 は iPhone で保存されている撮影 日時と撮影場所が記載されているものの スクリーンショットで,10 月 20 日 に撮影していることがご理解頂ける かと存じます。なにぶん事故の経験が初めてでしたので,予め見積もり を作 成してもらって、保険会社に確認してもらった方が良いかと思い,その後、 修理業者で 損傷箇所を確認してもらい見積書(10 月 27 日付)を作成しても らい,10 月 29 日に受け取 りま した。そうして、保険会社に見積書 が出来たので送付する旨を伝えた ところ、先日の写 真のときと同様で、その必要はなく、修理業者に入庫し て修理してもらえればよく、ただ修 理業者の連絡先と口頭で修理金額を 教えて欲しいとのことでした。そこ で、保険会社には 修理業者の名称・ 連絡先・修理見積金額を、修理業者に は保険会社の名称・連絡先を伝 え て、11 月 2 日に修理業者に修理のため車両を入庫し、代車を借りました。
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380 :備えあれば憂い名無し[]:2023/11/28(火) 23:23:25.95 ID:GS05oH+p - 4.以降は、修 理業者に任せておりましたので経緯の詳細は不明ですが、
修理業者から保険会社との協 定作業自体が出来ない状態であるとの連絡が ありました。修理業者から見積書や写真を 保険会社に送備し、これに対 して、撃合性の観点や修理内容・単価などの観点から修理 代金についての保険会社の見解の回答があり,それを詰 めていくのが協定作業ですが、 これが一向に進んでいないとのことです。 私どもからすれば全く訳が分かりません。察への 事故届,損傷写真,そし て見積書の送付の必要性などについて、素人なりに心配して、予 め確認・照 会した上で手続きを進めてきたつもりです。この度の訴訟手続きの中で被 告か ら提出されている書面(乙 4,5)で,被告及び保険会社側で何が起こってい たのか分かりま した。ただ、まず第 1 に、事故現場で私の車両の損傷が ないことを確認したとの被告主張 は明らかに間違っています。損傷がなか ったら、保険会社に事故報告をする必要性もない ですし、その後のショー トメール(甲 6)のやり取りもないはずです。損傷の存否が不明で あったから こその流れです。ショートメールのやり取りまでは,被告はごく常識的な 対応をし ていただけに、それ以降、現在までの言動がにわかにじられません。それ以降は、別人な のではないかと感じるほどです。整合性についてで すが、被告側の保険会社において、 私が損傷として撮影した・右後部ドア 凹み(甲 8)は本件事故に起因するとの見解とのこと です(Z5 の 4,5 頁)。 また、右後部ドア凹みがあった付近の高さ及び右前後 ドアの間隔を 夫が 撮影(甲 10 の 1,2) してくれましたが、村山先生が準備書面(3)で記載して 頂いてい る通り,被告車両の右後部バンパーと完全に一致しております。 右後部ドア凹みは明らか に本件事 故により被害を受けた損傷です。被告は、裁判で提出されている修理業 者や私 の撮影した写真などが、虚偽(橋造)で、私どもが詐欺を行ってい るとの強弁しており、理解に苦しみます。従前申し上げました通り、私ど もとして、誠実に手続きを進めさ せて頂い ていることは御理解頂けるかと存じます。このような事態になっ ていることについて非常に 残念ですし、一刻も早く,紛争が解決する ことを願っております。 以上 私の詐欺事件は 加古川警察署令和 5 年事件受理番号 100963 で旦那真史及びカーク リエイトヒロ平賀紀洋の 詐欺告訴状は受理済。しかし捜査は一向に進まず、その理由は平賀紀洋が加 古川警察署天野刑事官に詐欺揉み消しを依頼したためです。告訴状を受 理 しながら捜査を行わないのは刑事訴訟法違反なんですけどね。その天 野刑事官がどあほ にも詐欺を 100%証明しろと被害者に言ったものだから真 史が提出したアホ写真で詐欺が 証 明されちゃいました。 真っ青です。 天野刑事官も詐欺もみ消しのため捜査妨害ばれて 大変。令和 5 年( ハ ) 第 205 号 不法行為損害賠償請求事件 被告 漆原愛子 加 古川市尾上町今福 2-1 8 氏名:漆原愛子 0け0ういく-あ063く080-えいう1-7いい0 第 2 準備書 面 令和 5 年 11 月 14 日 加古川簡易裁判所民事立合係御中 既に提出済みの証拠、 説明に追加して、以下でも新に本訴被告の詐欺を立証する。裁判官には本訴 被告に対 するこの点についての釈明義務の行使をお願いする。
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381 :備えあれば憂い名無し[]:2023/11/28(火) 23:23:50.09 ID:GS05oH+p - うい-いい0 第 2 準備書 面 令和 5 年 11 月 14 日 加古川簡易裁判所民事立合係御中 既に提出済みの証拠、 説明に追加して、以下でも新に本訴被告の詐欺を
立証する。裁判官には本訴被告に対 するこの点についての釈明義務の行使 をお願いする。 1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の 漆原車両の 地上から 36cm の位置にある車輪 右横のボディの境線の幅を測 ると約 6cm である。一方 甲 1 の「替 玉損傷車両」において 車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置に あるとして、その縮尺で車輪右横の ボディの境線の幅を計測すると約 12 c mになる。多少の誤差は不思議では ないが、ほぼ 倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではな いと完璧に立証できる。当然 タ イヤ 周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないことが確認で きる。 以上 令和 5 年( ハ )第 205 号 不法行為損害賠償請求事件 被告 漆原愛子 加古川 市尾上町今福 2-1 8 氏名 :漆原愛子 0け0-ういか68-あ06う、080-えいう1-7いい0 第 3 準備書面 令和 5 年 11 月 18 日 加古川簡易裁判所民事立合係御中 第 2 準備書面において 甲 1 の「替玉損傷車両」 が 漆原車両でないことを車輪右横のボディの境線長さの大幅 な差で 100%証明済みだが、よりシ ンプルで計算を必要としない次の証明も可能であるの で提出する。1 甲 1 の「替玉損傷車両」 にある車輪右横のボディの境線の長さを漆 原社車両の それと同じく 6cm とすると、その境線から 6cm の 6 倍の 36cm 下が地表面 で なければならない。しかしながらその 36cm 下は隣のタイヤの接地面か ら判断すると、地表 面を突き抜けてはるか地中に達してしまう。つまり甲 1 の「替玉損傷車両」 は 100% 漆 原車両でない 2 裁判官は被告に対してこ の差につき 必ず釈明義務を行使されたい。 私、漆原真史、加古川市尾上町 今福 2-18、Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西 52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 は村山稔 長谷川村山法律事務所 〒670-0948 兵庫県姫路市北条 宮の 町213 TEL, 079-281-7337. FAX, 079-222-7089 加古川警察署天野刑事、三井ダイレクト 損害保険株式会社 を 巻き込んんだ詐欺の主犯です。「証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車 両の 地上から 36cm の位置にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。」でなぜそんなメジャーが写った写真があるのか?あほ旦那真 史が損傷位置 を示すとして裁判所に 提出した写真です。それが詐欺の完璧な証拠になりました。あほ!
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