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備えあれば憂い名無し
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】

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【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
567 :備えあれば憂い名無し[]:2023/01/03(火) 16:05:02.47 ID:JjvuzkwN
やりすぎ防犯パトロールの削除されたwiki

ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%84%E3%82%8A%E3%81%99%E3%81%8E%E9%98%B2%E7%8A%AF%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB

ここに書かれてる防犯パトロールのブラックリストってのは、
地域のトラブルメーカー(精神障害者、前科者、要注意人物など)をガスライティングを働いて、
トラブルを起こさないように抑えつけましょうってことでしょ?
ところが、そうした人物に対して防犯名目でガスライティングを働いてよいのか?という話

また、自治会やPTAは創.価汚染されてるので、仏敵認定した人物をトラブルメーカーですらないのに、
ブラックリストに入れて、警察のシステムを教団の嫌がらせに悪用してますよ、という話
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
568 :備えあれば憂い名無し[]:2023/01/03(火) 16:27:16.98 ID:JjvuzkwN
>>401
この肥大化だけで、
警察が警察外の協力団体の一つに創.価を指定してるのは使い勝手がいいからでしょ?

創.価は警察のシステムを悪用して、やり防に仏敵を放り込んでるが、
逆に、警察が創.価の全国のセクトの情報網のネットワークを通常の警察活動に利用してるともいえるよな

だってさ、捜査活動で情報を集めたい時に、創.価みたいに違.法に個人情報を収集してる団体の助けを借りれたらラッキーじゃん

結局、やりすぎ防犯パトロールってのは警察の肥大化だけでなく、

以下へ続く
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
569 :備えあれば憂い名無し[]:2023/01/03(火) 16:28:11.97 ID:JjvuzkwN
>>568続き

創.価と警察の共助型の

以下へ続く

※NGワード指定で分割投稿
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
570 :備えあれば憂い名無し[]:2023/01/03(火) 17:10:29.33 ID:JjvuzkwN
>>569続き

敵対者駆除システムだった訳だ



以下へ続く

※NGワード指定で分割投稿
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
571 :備えあれば憂い名無し[]:2023/01/03(火) 17:11:09.27 ID:JjvuzkwN
>>570続き

共に助け合って敵対者をぶっ潰す、それがやりすぎ防犯パトロールの活用方法

以下へ続く

※NGワード指定で分割投稿
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
572 :備えあれば憂い名無し[]:2023/01/03(火) 17:11:27.26 ID:JjvuzkwN
>>571
「以下へ続く」はなし
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
573 :備えあれば憂い名無し[]:2023/01/03(火) 17:34:44.66 ID:JjvuzkwN
>>401
やり防の本質である肥大化って警察比例の原則だろ?

これって、生活安全条例の有名な批判記事に書いてるまんま。
その結果、交通課長が片目ライト黙認したりするようになったのか笑

comcom.jca.apc.org/heikenkon/20th/simizu/simizu_3.html
ひろがる監視社会
――「安全・安心まちづくり」とは何か

第5回集会 2005年10月15日
清水 雅彦(明治大学講師・憲法学)

p3

>「国家による自由」?
>中略
>これが怖いのは、1980年代末からこれまでの警察権の限界と言われていたものを緩めようという議論が、『警察学論集』なんかに出てきます。
> これまでの警察権の限界とは何かというと、まずは警察消極目的の原則。警察の活動は事件・事故が起きたときに初めてやるのが原則であって、
> 積極的に活動してはいけない。あるいは警察責任の原則。警察権を発動する対象は発動責任を有する者に対してだけであると。犯罪をしたという人間に対してしかできない、
> 犯罪をしていない人には発動してはいけない。あるいは警察公共の原則は、いわゆる民事不介入です。警察比例の原則は、
> 犯罪と見合った形で警察権を行使するという原則ですけれども、こういうものを警察の内部で批判し、緩めようという議論が出ています。
>  とくに生活安全警察・行政警察では、警察消極目的の原則や警察公共の原則を緩めると言い始めていますね。
>  あるいは「国民の権利・自由の擁護者」論が登場してきていまして、これは警察というのは国民の権利・自由を守る護民官なのだというものです。
>  だから人権侵害に遭っている国民がいる場合には積極的に介入すべきだという議論で、それを受けて出てきたのが「三面関係」論という議論です。
>  従来、国家対警察権限行使対象者という人間関係で、二面関係で警察法体系を組み立ててきた。
>  警察権限を強めると警察権限行使対象者の人権侵害につながる可能性があるから、憲法とか警察法で警察権限行使に歯止めをかけていたわけです。
>  最近の議論は、プラス警察権限行使で利益を受ける者、という存在を設定している。


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