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備えあれば憂い名無し
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】

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【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
555 :備えあれば憂い名無し[]:2022/12/15(木) 21:13:10.49 ID:lBtup/dP
>>1
精神医療と防犯パトロールだが、警視庁のやつはwikiなので、
ソースがwikiで信用できない場合は公的なソースとして、
以下の東京都例規集データベースにある警視庁組織規則を参照

www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002163.html
> 東京都例規集データベース > 警視庁組織規則
> 昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号
> (令和4年4月1日施行)

> 中略
> (生活安全総務課の分掌事務)
> 第43条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
> (1) 部内の庶務に関すること。
> (2) 生活安全警察の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。
> (3) 警視庁生活安全特別捜査隊(以下「生活安全特別捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。
> (4) 生活安全警察関係法令の指導教養に関すること。
> (5) 生活安全警察官の実務教養に関すること。
> (6) 生活安全対策に関すること。
> (7) 防犯活動に関すること。
> (8) 警備業法(昭和47年法律第117号)に関すること。
> (9) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び古物営業法(昭和24年法律第108号)に関すること。
> (10) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関すること。
> (11) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に関すること(他の分掌に属するものを除く。)。
> (12) 警視庁生活安全カメラセンター(以下「生活安全カメラセンター」という。)に関すること。
> (13) 警視庁生活安全相談センター(以下「生活安全相談センター」という。)に関すること。
> (14) 警視庁ストーカー対策室(以下「ストーカー対策室」という。)に関すること。
> (15) 部内他課の分掌に属しないこと。
> (平7公委規則2・全改、平9公委規則1・平12公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則16・平13公委規則16・平15公委規則10・平15公委規則15・平18公委規則13・平19公委規則7・平25公委規則5・平27公委規則3・平28公委規則10・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

> 中略

> (生活安全相談センター)
> 第66条 生活安全部生活安全総務課に生活安全相談センターを附置する。
> 2 生活安全相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。
> (1) 生活安全相談に関すること。
> (2) 行方不明者等の捜索、手配及び保護に関すること。
> (3) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。
> (4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。
> (5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。
> 3 生活安全相談センターに係を置く。
> (昭49公委規則2・平7公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則14・平30公委規則12・平30公委規則13・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

上に

>(7) 防犯活動に関すること。

>(3) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。

とある。
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
556 :備えあれば憂い名無し[]:2022/12/15(木) 21:13:33.31 ID:lBtup/dP
>>1

以下は大阪府の公式サイトにある大阪府警に関するもの。

www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001839.html
> 大阪府警察組織規則
> 平成26年3月31日 公安委員会規則第5号
> (令和4年4月1日施行)
> (生活安全部の分課)
> 第22条 生活安全部に、次の課を置く。
> (1) 生活安全総務課
> (2) 府民安全対策課
> (3) サイバー犯罪捜査課
> (4) 保安課
> (5) 生活経済課
> (6) 生活環境課
> (7) 少年課
> (令4公委規則7・一部改正)
> (生活安全総務課)
> 第23条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
> (1) 生活安全警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。
> (2) 犯罪、事故その他の事案に係る府民生活の安全と平穏を確保するための制度及び施策の調査、研究及び企画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
> (3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。
> (4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。
> (5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。
> (6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。
> (7) 生活安全特別捜査隊の運用に関すること。
> (8) 部内の連絡調整に関すること。
> (9) 部内の他の課の所管に属しないこと。
> (平27公委規則9・平29公委規則6・一部改正)

上に

> (3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。
> (4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。

とある。


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