- 【不当逮捕】警察から身を守る方法【職務質問】
302 :備えあれば憂い名無し[sage]:2022/11/19(土) 01:54:11.15 ID:AMbQY6CC - 憲法すら守らない武装警察官はその場で殺処分して良し
そんなヤカラにピストル所持と逮捕権渡す政府に後からどうこう言われる筋合い無い 日本国憲法 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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