- 顔認識・顔識別・顔認証システム総合Part.14
9 :備えあれば憂い名無し[]:2022/07/22(金) 05:35:57.11 ID:kUueG7yj - ■やりすぎ防犯パトロール問題 その1■ 概要と責任の所在
●実態 やりすぎ防パトの正体は、生活安全警察が、癒着する創.価学.会と共謀し、防犯協会を巻き込んで、嫌.がらせを働いてるというもの。 警察は、民間企業や各種団体と【防犯協力覚書】を交わしており、締結した企業や団体に協力を要請できる。 そうして生活安全警察と創.価学.会、防犯協会、都道府県庁、区市役所、防犯協力覚書を交わした民間企業・団体、 防犯ボランティアなどで【防犯ネットワーク】を構成し、 この【防犯ネットワーク】に、生活安全警察から提供された警戒人物リストを元に、 リストに掲載された人物への尾行と監視をさせている。 また、生活安全警察から提供された警戒人物リストは、警察が一方的に渡している物で、内容の検証が全くされていない。 よって、犯罪者でもなければ、犯罪者予備軍でもない人間がリストに不正登録されても、わからない仕組みになっているし、 そもそも対象となった人間には、自分が対象となっている事を絶対に教えるなと警察と防犯協会が口止めしている為、 本人が確かめる術がない仕組みになっている。 よく考えたものだと思うよ。 こうしてしまえば、警察が嫌.がらせでリストに誰かを加えたとしても、絶対にバレないからね。 監視してる側は警察からの情報を鵜呑みにしてるから、絶対に対象者に教えないし、 警察がそのような組織犯罪に手を染めていても絶対にわからない。 これを嫌.がらせに悪用する事を思いついたのが創.価学.会。 この仕組みを考えたのは警察庁の生活安全局で、警察庁生活安全局警視庁・道府県警察に対し、条例制定と環境整備の指示を出して、 警視庁・道府県警察が議会に諮り、条例制定と環境の整備を進めて行った。 (※この法整備と環境整備には、最初の段階から公.明党が深く関与しており、嫌.がらせがやり易いように小細工が行われた) ただし、この仕組みを作ったのは警察庁だが、リストの作成は警視庁・道府県警察がやっている。 この部分には警察庁の関与はない。 そもそも創.価学.会が癒着しているのは、警視庁・各道府県警察の警察内部にある警察官らが作る派閥であり、 派閥と癒着している上で、警視庁・各道府県警察とも癒着している、という構造がある。 だから現場の警察官達・警察幹部らが悪さをしている、という話になってるんだよ つまりこの問題は、 . ・仕組みを作り、マニュアル(防犯協力と称し行われる精神的虐待行為を含む)を作った警察庁の責任 ・リストを作成し、実際に実行している警視庁・道府県警察の責任 の二層構造になってる。 警察庁の問題は国会の内閣委員会、警視庁・道府県警察の問題は都道府県議会の警察委員会が担当する為、 追及の場が二カ所に分かれていて、有効な追及が出来ないという問題がある。 ただ、悪さをしてるのは、リストに不正登録をしてる警察官と、 嫌.がらせに利用される事を黙認したり、積極的に関与してる警察幹部で、大部分の警察官に無関係なのも事実。 警察による組織犯罪の様相を呈してる。 ※やりすぎ防犯パトロールは、生活安全警察による、対市民の白色テロです。
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10 :備えあれば憂い名無し[]:2022/07/22(金) 05:36:19.49 ID:kUueG7yj - ■やりすぎ防犯パトロール問題 その2■ 防犯ネットワークの構造と不審者情報の配信システム 防犯協力を依頼する警察官の正体と依頼内容の真の意味
●関連の情報 ※以下の情報には推測を含む [簡易版] ■リストの作成 ・県警本部生活安全部生活安全総務課が作成 警察署から上がってくる不審者情報、要注意人物情報、危険人物の情報等を参考に県警本部の生活安全総務課でリストを作成している ■不審者情報、要注意人物情報、危険人物情報 警察署に住民から寄せられた情報、所轄管轄内の防犯協会、防犯団体から寄せられた情報 これを警察署で一括管理していて、警察本部に送信する仕組みがあるものと考えられる ※警察署の生活安全課の基本機能は【受付窓口】で、警備業の認定作業 探偵業の届出、風俗営業の許可など、各種業務の受付窓口となっているが、それらの審査をし、許可するかどうか、認定するかどうかの作業は県警本部でやっている =警察署の生活安全課には高度な業務を遂行する能力自体がない ■防犯協会 ・地区防犯協会 防犯協会の最小単位で、実態は、町内会や自治会が、看板だけ掛け変えているようなところ その為、町内会役員や自治会役員がそのまま地区防犯協会の役員となっている また創.価学.会は学.会員に住民組織の役員になるよう推奨している為、学.会員の巣窟化している =地区防犯協会が学.会の間接支配を受け、偽の不審者情報、危険人物情報、要注意人物情報等を警察署に送っている疑いあり ・○○防犯協会連合会 複数の防犯協会が一つになって作っている団体で、地区防犯協会の上位団体 この防犯協会の役員らは、警察OBが多いと言われている=実態は警察の外部組織であるという事 ・市防犯協会 市の防犯協会 ○○防犯協会連合会の上部組織で、事務所は警察署の生活安全課と同じフロアにあり、金庫の鍵すら警察署員が持っている =実態は警察の外部組織であるという事 . ■リストの不正 リスト作成過程を掌握すれば、幾らでもリストに不正登録が可能 ■防犯協力を住民、店舗スタッフらに行っている警察官の正体 ・県警本部生活安全部生活安全総務課に所属する警部補達であると考えられる 理由は県警内部で防犯活動に関与している部署は生活安全総務課である事による 警部補は本来中間管理職であり、現場の管理職としてかなり忙しいはずなので、係長や所長などのポストを与えられた警部補である可能性は低いと考えられる 従って、特定のポストを持たない課付の警部補で、上司からの指示に従って、指示された特定の業務遂行に携わっている警察官であると考える ■警部補らが行っている防犯協力の正体 ・警察による拷問行為 各都道府県警の全ての警察で、似たような防犯協力が行われている以上、マニュアルが存在し、かつ、警視庁と道府県警にマニュアルが送付されていると考えられる そんな事が可能なのは警察庁の生活安全局だけである また、マニュアルの内容は、執拗な嫌.がらせ行為で相手を参らせて行動意欲と行動力を低下させるものとなっているので それが防犯に効果があるとする考えに裏付けられた行為であると考えられる これは犯罪の取り締まりに主眼を置く警察官の発想ではない これらの点より、マニュアルの作成には、警察庁付属の科学警察研究所によるものと考えられ 同研究所の犯罪行動科学部・犯罪予防研究室の手によるものではないかと推察される ■根拠法 ・存在せず、違憲行為であり、違法行為である 警察官による拷問は公務員による拷問を禁じた憲法に違反する為、根拠を作れない また、警察庁がやりすぎ防パトを行う旨を国会の内閣委員会に諮った記録すらない 従って根拠法は存在せず、警察による警察犯罪というのが、やりすぎ防パトの実態である
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11 :備えあれば憂い名無し[]:2022/07/22(金) 05:36:35.57 ID:kUueG7yj - ■やりすぎ防犯パトロール問題 その3■
●やりすぎ防パトにおいて創.価学.会が行っていると疑われる疑惑 ・やりすぎ防パトの警戒対象人物リストに、仏敵や敵対者に認定した人(非学.会員の一般人を含む)の名前を、不正な手段で捏造登録している → 創.価学.会は生活安全警察と、癒着を通り越して一体化している為、このような捏造登録を行う事は現実的に可能 → 創.価学.会は会員らを積極的に自治会や町内会の役員にならせているが、地区防犯協会は町内会や自治会が看板を架け変えただけの存在 → しかも学.会自体が、自前の防犯団体を持っている為、その事を悪用すれば、警戒対象人物リストに捏造登録する事は容易 ・やりすぎ防パトと同時並行で、創.価学.会が集団ストーカー行為を働いている → やりすぎ防パトで生安警察の警部補らが依頼して回っている防犯協力の内容は、学.会が集ストで行う嫌.がらせ行為と酷似している → その為、創.価学.会の集ストと、やりすぎ防パトの防犯協力の境界線が曖昧となり、少なくとも被害者側からは判別がつかない ・防犯活動を騙って嫌.がらせを働いている このような感じで、創.価学.会には、防犯活動を隠れ蓑にして、嫌.がらせ行為を働いている疑惑がある。 また、現実に、創.価学.会からの嫌.がらせを受けるようになった途端、やりすぎ防パトの被害に遭ったとの被害報告が後を絶たない。 従って実際に創.価学.会はこのような悪行を行っていると考えてよい状況にある。 生活安全警察と創.価学.会との関係は、ただの癒着でなく、ほぼ一体化しており、生活安全警察の警察活動に協力する団体として、 捜査活動に協力する事まで行っている。 そして創.価学.会がその過程で嫌.がらせ行為や人権侵害行為を働いても、生活安全警察の幹部も、警察官らも、黙認して取り締まらない。 理由としては、学.会から多数の天下りポストや再就職先の雇用口を提供して貰っている為、力関係で意見が言えない状況にある事に加えて、 警察本部のかなり上の方の幹部らが、創.価学.会と完全にズブズブで、学.会との関係が警察内部ではタブーとなっているようで、 それで学.会が何をしようが警察は黙認するという、学.会のし放題、やりたい放題の状況となっている。 これら理由により、生活安全警察は創.価警察である、と断じられる。 生活安全警察は創.価学.会による組織犯罪の共犯者として扱うべきであり、言い訳をして処分逃れ、処罰逃れをさせるべきでない。 学.会幹部共々、刑事罰に処すべきである。
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