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備えあれば憂い名無し
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
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【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
406 :備えあれば憂い名無し[]:2022/04/10(日) 14:04:09.96 ID:RnvX63K1
交通課長がやり防の責任者で片目ライトの付き纏いを黙認してる話とか、
やり防が生安というより全部門をあげての組織犯罪って話だが、
そうなると、創価のカ.ル.トナンバー攻撃も特定のナンバープレートを選びように陸運局に交渉できるのでは?

>プレートを変えるのにも手間とリスクがかかる。
>警察が仮に関与していても、他の部門にバレる可能性があるため、そう何度もプレートの変更はできない。
>とにかく回数を稼ぐことが重要。

他の部門も関与してるのがやり防だし

NO.9835518 2021/09/13 20:53
創価に対する効率的な対策思いついたったwww
散歩動画と称して平和会館の周囲を彷徨いてyoutubeに上げましょう。
信念を持った創価学会員だったら、写り込んでも問題ないと思うので、学会員であることが知られるとまずい疾しい人間だけが効くシステムになりそう。

あくまで提案です。
[匿名さん] 
#1 2021/09/13 21:33
停車してる車のナンバーと集ストの車のナンバーが合ってたらビンゴだな

[匿名さん]
#2 2021/09/15 12:05
集ストの車が創価学会員のものかは判別できないけど、平和会館に停車している車を記録しておけば集ストされたときに、その記録と一致しているかを確認できるはず

[匿名さん]

#17 2021/09/18 06:43
>>0
ただ、やりすぎ防犯パトロール系だよ警察が車両を提供してるから参考にならない

また、確認がバレるとプレート変えられる

[匿名さん]
#18 2021/09/18 15:28
>>17
プレートを変えるのにも手間とリスクがかかる。
警察が仮に関与していても、他の部門にバレる可能性があるため、そう何度もプレートの変更はできない。
とにかく回数を稼ぐことが重要。

[匿名さん]
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
407 :備えあれば憂い名無し[]:2022/04/10(日) 19:30:48.03 ID:RnvX63K1
軍事研究とガスライティング規制法

いわゆる集団ストーカー犯罪は、組織的な付き纏い及び組織的な嫌がらせ行為(つまり集スト)を手段として、ターゲットの精神を崩壊させる=ガスライティングを目的とする。また、手段としての集ストは、撮影等しても証拠に残りにくく、また複数人で実行することでターゲットが周囲に被害を訴えた時に精神障害者へとでっち上げができる。一方で、精神的拷問を加え続けるので、ターゲットに対しては、要求をのまないと拷問は停止しないと、暗にほのめかす手段としても利用できる。つまり、何かの要求を強要する際に証拠が残りにくい手段として悪用できる。要求を強行する目的でガスライティングを行うケースは多々あると考えられる。

例えば、マフィアや犯罪組織、テロ組織の場合、組織犯罪としてストーカー行為を働く場合が考えられる。ターゲットになるのは邪魔な人間だったり、逆に組織側に落としたい人間で、個人情報を収集してる場合など。だから、その手の団体を適用対象とする組織犯罪処罰法やテロ等準備罪の適用法に、ストーカー規制法やガスライティング規制法がないというのは不自然である。例えば、テロ組織が兵器に詳しい大学教授を落としたいと考えて、ガスライティング行為を組織的にやっていたとして、公安警察がそれを感知しても、現行法では、少なくとも組織犯罪処罰法とストーカー規制法は使えない。こんな不便な話はない。
顔認識・顔識別・顔認証システム総合Part.13
256 :備えあれば憂い名無し[]:2022/04/10(日) 19:31:50.69 ID:RnvX63K1
軍事研究とガスライティング規制法

いわゆる集団ストーカー犯罪は、組織的な付き纏い及び組織的な嫌がらせ行為(つまり集スト)を手段として、ターゲットの精神を崩壊させる=ガスライティングを目的とする。また、手段としての集ストは、撮影等しても証拠に残りにくく、また複数人で実行することでターゲットが周囲に被害を訴えた時に精神障害者へとでっち上げができる。一方で、精神的拷問を加え続けるので、ターゲットに対しては、要求をのまないと拷問は停止しないと、暗にほのめかす手段としても利用できる。つまり、何かの要求を強要する際に証拠が残りにくい手段として悪用できる。要求を強行する目的でガスライティングを行うケースは多々あると考えられる。

例えば、マフィアや犯罪組織、テロ組織の場合、組織犯罪としてストーカー行為を働く場合が考えられる。ターゲットになるのは邪魔な人間だったり、逆に組織側に落としたい人間で、個人情報を収集してる場合など。だから、その手の団体を適用対象とする組織犯罪処罰法やテロ等準備罪の適用法に、ストーカー規制法やガスライティング規制法がないというのは不自然である。例えば、テロ組織が兵器に詳しい大学教授を落としたいと考えて、ガスライティング行為を組織的にやっていたとして、公安警察がそれを感知しても、現行法では、少なくとも組織犯罪処罰法とストーカー規制法は使えない。こんな不便な話はない。a


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