トップページ > 防犯・詐欺対策 > 2022年02月07日 > p4a6Rc2i

書き込み順位&時間帯一覧

11 位/40 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000200000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
備えあれば憂い名無し
【万引き総合スレッド】part186

書き込みレス一覧

【万引き総合スレッド】part186
69 :備えあれば憂い名無し[sage]:2022/02/07(月) 16:31:54.82 ID:p4a6Rc2i
刑事事件弁護士ナビ
刑事事件コラム
刑事事件の基礎知識私人逮捕とは|一般人でも逮捕できる要件と4つの事例を解説
公開日:2016.4.19 更新日:2022.1.15 弁護士監修記事
私人逮捕とは|一般人でも逮捕できる要件と4つの事例を解説

刑事事件の基礎知識
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士

犯罪はいつ起きるのかわかりません。そのようなときに事件解決を果たすために活躍するものが私人逮捕です。

犯罪から一般市民を守るために警察機関がありますが、警察がいつでもどこでもいるとは限りません。そのため、緊急を要する場合は一般の方でも逮捕をすることが可能です。

ただ、私人逮捕に関しての条件があり、その条件に沿わず逮捕をしてしまうと、逮捕した本人が逮捕罪や暴行罪に問われるケースもあります。

これは私人逮捕の条件を理解しておらず、「一般人でも現行犯で逮捕できる」という情報しかなかったことが原因です。

私人逮捕の条件

私人逮捕には条件があり、それに沿った内容でないと逮捕することはできません。条件は、おおまかに二つあり一つずつ説明をしていきます。

犯人が現行犯人、準現行犯人であること

私人逮捕の条件の一つに現行犯であることがあります。現行犯での逮捕は、警察でも逮捕状がいらないなどと、緊急性が高いため、私人の逮捕も認められるのです。

現行犯、準現行犯に当てはまらない限りは私人逮捕をすることはできません。なので、明らかな犯罪で犯人が特定している場合であっても、現行犯でない限り私人が犯人を逮捕することはできないのです。

軽度の犯罪の場合、犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること

私人逮捕のもう一つの条件が、30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に当たる場合(過失傷害罪、侮辱罪)は、犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがある場合です。

軽い犯罪の場合、たとえ現行犯であっても、知人や名前や住所が判明している場合、私人逮捕はできなくなります。例えば、故意なく怪我を負わされてしまいそれが現行犯であっても、犯人の名前がわかっている場合は、私人の逮捕はできません。

私人逮捕後の対応は?対応を間違えると罪を問われる場合もある

現行犯で、犯人を捕まえました。しかし、その後の対応を間違い、行き過ぎた対応をしてしまうと捕まえた本人が罪に問われる可能性もあります。私人逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員に引き渡さなければならなりません。

正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れてしまうと逮捕監禁罪に問われる可能性があります。
【万引き総合スレッド】part186
72 :備えあれば憂い名無し[sage]:2022/02/07(月) 16:45:48.70 ID:p4a6Rc2i
私人逮捕における実力の行使

司法警察職員、特に警察官が犯人等を逮捕する場合において、犯人等が抵抗や逃走した場合には、状況とその者の罪状に応じて警察官職務執行法に基づき武器の使用を含めた制圧手段を取ることが認められている。

これに対して私人が逮捕行為を許容されるのは、犯人が明らかに前述の現行犯(準現行犯を含む)に該当し、なおかつ現行犯逮捕に関する要件を満たしている時に限られる。その上で犯人が抵抗や逃走した場合に法律上認められる実力の行使であるが、最高裁判例では「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される(刑法35条)」としている(最判昭和50年4月3日・昭和48(あ)722・刑集29巻4号132頁)。

ただし、どの程度であれば社会通念上認められるかは結局犯罪の現場における総合的な状況によるのであり、また、犯情に比して結果が重大であれば、実力を行使した側の罪責は免れ得ない。2007年9月11日には、埼玉県内のゲームカード店で商品を万引きした男が店員に取り押さえられ、その際に抵抗したため店員が首を締めて意識不明にさせ、のちに死亡した事件が起きており、店員は傷害致死罪で逮捕され、その後さいたま地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決とした。

万引きを咎められ拘束を受けた場合に抵抗したという事実と、羽交い締めにして意識不明にさせ結果死亡させたという事実との間において、正当防衛における相当性と武器対等の原則を欠き、前述最高裁判例の「社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力」を越えるものである。

また、盗犯等防止法に関しても「犯人を殺傷」が許されるのは、「盗犯を防止又は盗贓を取還せん」として「自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為」であり、結局店員の場合においては、犯人が積極的に店員に暴行を働き店員の生命又は身体を危険ならしめようとしていたのであれば別段、私人逮捕による制圧時に対して消極的に抵抗したに過ぎず、たとえ、その消極的抵抗が違法なものであったとしても、「現在の危険」は商品に対する損害と、私人逮捕による制圧時に抵抗されたという2点しか存在していなかったのであり、総合的に見て相当性を欠く行為であると言わざるを得ず、結果として店員の制圧行為により致死を招いた結果は罪責を免れない(盗犯等防止法は正当防衛の相当性の要件を緩和する規定であるが、これは無制限に緩和する趣旨ではない(最二決平成6年6月30日・平成6(し)71))。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。