- 【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】
342 :転載[]:2021/12/09(木) 09:37:54.81 ID:DO2UaBZ3 - 【やりすぎ防パト】の構造
下記は愛知県警が定めた「人身安全対処事案対応要綱」 残念ながら同ページは削除され、ウェブキャッシュすら削除されてしまった >人身安全対処事案対応要綱の制定 >平成28年12月19日 生子・生総・刑総・務警・総務・地総・交総・備総発甲第214号 >第5 対処体制の確立 >1 警察署 >(1) 対処責任者 >ア 警察署に対処責任者を置き、警察署長をもって充てる。 >(2) 対処補助者 >ア 対処責任者は、事案態様に応じて生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)又は当直長(愛知県警察処務 >規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第32条に規定する当直長をいう。)の中から対処補助者を指定するものとする。 >2 警察本部 >(1) 統括責任者 >ア 警察本部に統括責任者を置き、刑事部参事官兼生活安全部参事官をもって充てる。 しかし、ここから、警察の機構作り、システム作りの形が見えてくる 愛知県警の場合だと ・警察本部生活安全部の参事官で、刑事部参事官を兼任する警視正(国家公務員=部長級)を統括責任者とする ・警察署長を対処責任者とする ・警察署の生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む)又は当直長を対処補助者とする という機構作りをする事がわかる やりすぎ防パトでも恐らく同じ事が行われている、という事 愛知県警を例に取ると ・統括責任者 生活安全部参事官(恐らく生活安全総務課長の兼任者) ・対処責任者 警察署長 ・対処補助者 生活安全課長、刑事課長、交通課長、地域課長 というような機構になっていて、だからやりすぎ防パトでは、交通警察や地域課警察まで動員できる 署が総動員体制、挙署態勢となっていて、全体を動かせるような仕組みがあるんだよ
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