- 【薬局】犯罪者西海枝裕美被害スレ【経歴詐称】
712 :ぱんだ屋[]:2021/09/01(水) 23:28:48.40 ID:6gIfbAP/ - 児童買春勧誘の罪について,児童買春禁止法は「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」と規定します(同法6条1項)。
周旋(しゅうせん)とは,斡旋(あっせん)することを意味します。児童買春を斡旋することも,別個に児童買春禁止法は処罰の対象としています(同法5条)。周旋と勧誘の違いは分かりづらいですが,児童買春を希望する者と児童の間に入って,児童買春の仲介を行うことが「周旋」になります。「勧誘」は,児童買春を希望する者に対し働きかけることを差します。 罰則の重さは,児童買春周旋の罪と勧誘の罪とで変わりません。直接に児童買春を行った人は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法4条)。 周旋,勧誘の罪の場合は,懲役刑と罰金刑が併せて言い渡される可能性があるため,児童買春の当事者よりも,斡旋,勧誘をした場合の方が,より罪が重くなることになります。斡旋,勧誘をする人がいると,児童買春の件数が増えてしまうため,悪質性がさらに高いと判断されるためです。 児童買春勧誘の罪を「業として」,すなわち反復継続して行った場合の罰則は,「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する」となっています(同法6条2項)。児童買春周旋の罪を業として行った場合の罰則の重さも同様です(同法5条2項)。業として行わない場合と比較して,懲役刑の上限も罰金刑の上限も引き上げられています。また,懲役刑と罰金刑が必ずまとめて言い渡される点でも重くなっています。
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