- 整骨院|保険適用|仙台
2 :備えあれば憂い名無し[]:2021/06/02(水) 21:42:09.49 ID:VnkFzHxE - 整骨院、接骨院の業務範囲
https://www.jusei-ne...ic59-2_12_03_01.html 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、 「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の 健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。 これに対する厚生労働省の答えは下の通り。 この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。 単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
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