- クエスパラヤ、エターナルファンド事件について
420 :備えあれば憂い名無し[]:2012/10/16(火) 18:33:36.97 ID:A8f/8UGl0 - 出資法 第五条第2項(高金利の処罰)
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者(ここではQ社)が業として金銭の貸付けを行う場合において、 年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
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