トップページ > 身体・健康 > 2019年09月06日 > YNcBGRHp0

書き込み順位&時間帯一覧

62 位/1180 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000030003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
病弱名無しさん
■肝炎・脂肪肝・肝臓障害スレッド49■
【血液】健康診断・人間ドック【尿検査】2

書き込みレス一覧

■肝炎・脂肪肝・肝臓障害スレッド49■
611 :病弱名無しさん[]:2019/09/06(金) 20:02:37.94 ID:YNcBGRHp0
6月末の会社の検診のと気には、LDL=81、HDL72
8月に人間ドックを受けた時には、LDL=51、HDL=71
かかりつけで再検査(18時ごろ採血)したら
LDL=88 HDL=63になりました。
ただ、
【血液】健康診断・人間ドック【尿検査】2
607 :病弱名無しさん[]:2019/09/06(金) 20:22:38.23 ID:YNcBGRHp0
人間ドックの費用について

厚生労働省のHPには
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm

人間ドック・健康診断等の費用

Q1 
いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、
医療費控除の対象となりますか。

A1
 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、
原則として医療費控除の対象とはなりません。
 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、
かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、
その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、
その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

と書いてあります。

先日受けた人間ドックで受けた結果をかかりつけ医に持っていったら、
本態性高血圧で年貢の納め時といわれ、
治療が開始されました。

この場合、人間ドックの費用は、治療に先立って行われる診察として、
医療控除の対象にできるのでしょうか?
【血液】健康診断・人間ドック【尿検査】2
609 :病弱名無しさん[]:2019/09/06(金) 20:49:57.87 ID:YNcBGRHp0
>>608
税理士さんに聞いてみます。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。