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病弱名無しさん
525
おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】 6杯目 [転載禁止]©2ch.net

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おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】 6杯目 [転載禁止]©2ch.net
525 :病弱名無しさん[]:2017/10/30(月) 08:37:07.30 ID:fzusyvvO0
★消費者契約法★悪質商法からの被害回復に向けて知っておきたいこと
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061&openerCode=1#8
消費者契約法によれば、契約締結のときから5年以内で、なおかつ、セールストークが事実でない事、
だまされた事(不実告知)に気づいたときから※6箇月間あるいは1年間は、契約を取消すことができる。
とされています。(消費者契約法第4条第1項および第7条1項)
  ※平成29年6月3日の改正後消費者契約法公布前後で時効が6箇月間か1年間かに分かれます。

主に上記の法律に基づいて返品返金を実現するために行動するわけですが、法律の条文に書かれている
ことと、その実際の解釈と運用の違いは実務に携わっている人でなければ判らないことが多いです。
従って、必ず後述する消費生活相談員(国家資格)・適格消費者団体・弁護士等の消費者問題の
専門家の助言の元で行動するようにしてください。
私は法律の素人です。私の記述することには間違いがあるかも知れませんので、消費者問題の専門家に
相談する際の参考にする程度にとどめるようにしましょう。
そして、くれぐれも自己判断で動いて、結果として事態をこじれさせたりすることのないように
気をつけてください。

フライパン「セラフィット」の景品表示法違反 課徴金制度導入によって広告が変わる(FOOCOM.NET)
https://web.archive.org/web/20170102213344/http://www.foocom.net/secretariat/foodlabeling/14874/
上記記事より引用・要約
>> ある大手の事業者が、景品表示法に基づく措置命令を受けたことがありますが、ある消費者が
>> 返品を要求したところ「返品保証期間の39日間を超えているので返品、返金には対応しません」
>> と断られた。その後、別の窓口に連絡したところ「購入したものと同じ製品をお送りします」
>> と言われ、その消費者が「同じ製品は不要なので返金してほしい」と申し出て、
>> やっと返金手続きを進める旨の連絡があった。

大手でさえ、このような対応をしてくることがあるのですから、
慎重に法律に則って手続きを進めていきましょう。
(つづく)
おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】 6杯目 [転載禁止]©2ch.net
526 :525[]:2017/10/30(月) 08:38:39.49 ID:fzusyvvO0
(つづき)
電気座布団は薬機法上は家庭用温熱機器に分類されます。そして、家庭用温熱機器が薬機法上
広告できる効能効果は以下の通りです。

家庭用医療機器の効能効果(京都府健康福祉部薬務課)
https://web.archive.org/web/20171022080153/http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/kikikizyun.html
「温熱効果」
昭和47年2月2日 薬監第28号 厚生省薬務局監視課長通知
1.疲労回復。
2.血行をよくする。
3.筋肉の疲れをとる。
4.筋肉のこりをほぐす。
5.神経痛、筋肉痛の痛みの緩解。
6.胃腸の働きを活発にする。

上記以外の効果効能を謳って、電気座布団を販売やレンタルした場合は
*薬機法第66条
「何人も、医療機器の効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」
に、触れる可能性があるわけですね。『明示的であると暗示的であるとを問わず』ということなので、
はっきりと言わなくても、それとなく仄めかすだけでもアウトと言うことになるのでしょう。
そしてそれは同時に前述の消費者契約法及び特定商取引法上の不実告知や優良誤認表示に該当する
事になると思われます。

アウトになる可能性のあるうたい文句
e.g.
・熱ショック蛋白・HSP・ヒートショックプロテイン効果
・機器によって身体の中心まで熱が入る
・温熱機器を使用しながら就寝することを勧めること
・老廃物の除去・デトックス効果
・皮脂腺から汗が出る
・免疫力がアップ
・がんや難病その他の疾病への予防・治療効果を謳うこと
・米国FDAはがんの治療用に機器を認可している、或は米国ではがんの治療に使われている
・低体温になると免疫力が低下
・低体温を改善し、酵素の働きを活発にする

(つづく)
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527 :525[]:2017/10/30(月) 08:39:36.64 ID:fzusyvvO0
(つづき)

参考資料
医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集(東京都福祉保健局)
https://web.archive.org/web/20170726020108/http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki.html

医療機器に関する事例(京都府健康福祉部薬務課)
https://web.archive.org/web/20161102034139/http://www.pref.kyoto.jp:80/yakumu-ihan/iryokiki.html

家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイド(一般社団法人日本ホームヘルス機器協会)
http://www.hapi.or.jp/books/index.html#guide

医療機器適正広告ガイド集(一般社団法人日本医療機器産業連合会)
http://www.jfmda.gr.jp/promotioncode/#promo04

また、よく体験談や個人の感想ですという形で広告が行なわれることがありますが、
効能効果の範疇を逸脱した使用経験や体験談については薬機法違反の可能性があります。

その他に
健康食品の体験談広告、厳しい規制へ(FOOCOM.NET 松永和紀)
https://web.archive.org/web/20170904020359/http://www.foocom.net/column/editor/16205/
上記記事中の消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」から引用・要約

商品の効果・性能に関して事業者が調査を?った上で、
(i)被験者の数およびその属性
(ii)そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合
(iii)体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合
といったことを明瞭に表?していないと、景品表?法上問題となるおそれがあるとされています。

(つづく)
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528 :525[]:2017/10/30(月) 08:41:51.50 ID:fzusyvvO0
(つづき)

◎相談先
1)消費生活センター
消費者問題の専門家である消費生活相談員が相談に乗ってくれます。
まず、ここに相談してからでないと以後の話が進められませんし、
問題解決まで継続して相談することになります。

 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃★全国共通電話番号消費者ホットライン: 188番 ┃
 ┃(最寄りの消費生活センターにつながります) ┃
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 ※全国の消費生活センター等(独立行政法人国民生活センター)
 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

    受付時間:月〜金 9:30〜12:00/13:00〜16:00(相談窓口により若干異なります)
         土日祝日は国民生活センターにつながります。10時から16時

 ※お昼の消費生活相談窓口(独立行政法人国民生活センター)
 http://www.kokusen.go.jp/soudan/
    国民生活センターお昼の消費生活相談
    相談受付時間:平日11時から13時(年末年始、土曜日曜祝日を除く)
    電話番号:03-3446-0999

★相談に先立って、以下のことをわかる範囲で良いので簡単にまとめておきましょう
・いつ :何年何月何日頃
・どこで:公共施設の集会場や民間のレンタル会議室、勧誘者のサロン等の住所電話番号
・だれが:販売会社名は何か、勧誘者名は誰か、住所電話番号
・なにを:購入した商品名、契約書の有無
・なぜ :その商品にどのような効果効能があると言われたか
     現在通院中の医療機関での治療を止めて、その商品で治療するように唆されたか
     集会場やサロン等への勧誘を受けたときに、商品の販売目的である事を告げられていたか
     他人を誘ってその人に売れば利益がでる等と言われたことがあるか
・どのように:集会場やサロン又は勧誘者による不実告知に基づく話を聞いて欲しくなった等、
       支払った金額、支払い方法

(つづく)
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529 :525[]:2017/10/30(月) 12:10:46.52 ID:fzusyvvO0
(つづき)

そして、特定商取引法上のクーリングオフ制度か、消費者契約法第7条の取消権に則り、
商品を返品し商品代金を返金してもらいたいと相談しましょう。
また、通院中の医療機関での治療を止めるように唆されるなどした結果、
健康被害が生じた場合は、医療費や慰謝料の請求が出来るか相談してみましょう。


2)適格消費者団体公益社団法人全国消費生活相談員協会
http://www.zenso.or.jp/soudan/tel.html

・東京
年末年始を除く土曜日・日曜日
10:00〜12:00/13:00〜16:00

・大阪
年末年始を除く日曜日
10:00〜12:00/13:00〜16:00

(つづく)
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530 :525[]:2017/10/30(月) 12:19:39.87 ID:fzusyvvO0
(つづき)
3)警察の相談窓口

全国共通の電話番号「#9110」番

政府広報オンライン
https://web.archive.org/web/20170904092849/http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html

地域を管轄する各都道府県の警察総合相談室などの相談窓口に直接つながる全国共通の電話番号です。
こちらはあくまでも相談であって、通報の窓口ではありませんが、悪質な場合は特商法や薬機法には
刑事罰がありますので、一度警察に話を通しておくことは意味があることだと思います。

参考
  薬機法第85条(不実告知・誇大広告・優良誤認に対して)
    2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  特商法第70条(マルチ商法の不実告知に対して)
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  特商法第70条の3(販売目的を告げずに勧誘に対して)
    1年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  特商法第72条(優良誤認表示に対して)
    100万円以下の罰金に処する。


4)一般財団法人日本産業協会相談室
http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/soudan.html
特定商取引法関連を中心に消費生活相談や特定商取引法の「申出制度」についての問合せ。

(つづく)
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531 :525[]:2017/10/30(月) 12:38:33.25 ID:fzusyvvO0
(つづき)

◎通報先

縦割り行政と批判されることが良くありますね。各省庁には所管する法律が厳密に決まっていて、
例えば厚労省に景品表示法違反の通報をしても、違う省庁へたらい回しされるならまだ良い方で
恐らく無視されるだけだと思います。
ですので、ここで各省庁と所管する法律をまとめておきます。

(1)薬機法:厚労省 (医療機器の効果効能に関すること)
(2)特定商取引法:経産省及び消費者庁
          (販売目的を隠して集会等へ誘う行為やマルチ商法による嘘や大袈裟な広告)
(3)景品表示法:消費者庁(嘘や大袈裟な広告、セールストークも含まれる)

また、役人は相手が法律を知っている人間か、法律を知らない人間かによって態度を変えることが
良くあります。
通報するときには、例えば
(1)「薬機法第66条違反の疑いがありますので通報致します。」
(2)「特商法第3、第6条及び第34条違反の疑いがありますので通報致します。」
(3)「景表法第5条1号優良誤認表示違反の疑いがありますので通報致します。」
等と、一番最初に宣言してしまいましょう。

そして、一つの法律につき通報先が、中央省庁・省庁の地方局・都道府県窓口・地域の保健所と
複数ありますが、数打てば当る方式で通報できるところには全て通報してしまえるのが理想です。
しかし、それでは大変だと言うことであれば、上意下達と言う言葉があるように中央から優先して
通報するようにしましょう。

できれば、電話で通報するのが理想です。電子メールやFAXでは、相手からの反応が無かったときに
きちんと伝わっているのかわかりませんし、通報内容に不足する点や不明な点があったとしても
通報先から問い返してきてくれるとは限りません。
ただし、経済産業省消費者相談室は電話で回答してきてくれるので、メールで通報しても大丈夫です。

(つづく)
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532 :525[]:2017/10/30(月) 13:20:09.80 ID:fzusyvvO0
(つづき)

★薬機法:厚労省(医療機器の効果効能に関すること)
 通報先
1)医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください!(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html
   a.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
   b.都道府県窓口
   c.各自治体の保健所

★特定商取引法:経産省及び消費者庁
          (販売目的を隠して集会等へ誘う行為やマルチ商法による嘘や大袈裟な広告)
 通報先
1)消費者相談(経産省)
http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html
   a.経済産業省消費者相談室
   b.地方経済産業局

(つづく)
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533 :525[]:2017/10/30(月) 13:55:26.58 ID:fzusyvvO0
(つづき)

2)特定商取引法違反被疑情報提供フォーム(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form.html
※取引類型はマルチ商法であるかはっきりしない場合で、販売目的を告げられずに集会等へ勧誘された
 場合は訪問販売にチェックしてください。
 マルチ商法である事がはっきりしている場合は、連鎖販売取引にチェックしてください。
 マルチ商法で、尚且つ、販売目的を告げられずに集会等へ勧誘された場合は訪問販売と
 連鎖販売取引の両方にチェックしてください。

3)特定商取引法に基づく申し出制度(一般財団法人日本産業協会)
http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html
販売目的を告げずに勧誘されたり、マルチ商法の被害に遭った際に
>> 消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、
>> 事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来る制度です。

  特定商取引法に基づく申し出制度の解説
  http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130401moushide_1_1.pdf
  消費者庁長官・経済産業局長への提出先
  http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/download/moushide.pdf
  都道府県知事への提出先
  http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/download/moushide-todoufuken.pdf

(つづく)
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534 :525[]:2017/10/30(月) 14:44:35.22 ID:fzusyvvO0
(つづき)

★景品表示法:消費者庁(嘘や大袈裟な広告、セールストークも含まれる)
 通報先
1)景品表示法の相談・被疑情報の受付窓口(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/

  景品表示法違反被疑情報提供フォーム
  http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html
  ※提供情報の種類の選択では、「不当表示」を選択してください。

2)都道府県庁通報窓口
 a.東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導係
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/keihin2.html

 b.岐阜県の消費生活相談窓口
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/shohiseikatsu-sodan/kenmin-seikatsu/madoguchi-ken.html
県民生活相談センター消費生活専用ダイヤル
【相談時間】月曜日?金曜日8:30?17:00(祝日、年末年始を除く)
          土曜日9:00?17:00

 c.福岡県消費生活センター
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shouhiseikatsu.html
【相談時間】月曜日?金曜日9:00?16:30(土曜日・祝日、年末年始を除く)
          日曜日10:00?16:00(電話相談のみ)

 d.三重県消費生活センター
http://www.pref.mie.lg.jp/SHOUHI/HP/81771046348.htm
【相談時間】月曜日?金曜日9:00?12:00/13:00?16:00
          日曜日9:00?12:00/13:00?15:00(電話相談のみ)
(休業日:土曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日))

その他の自治体の通報窓口は消費生活相談員か、お住まいの道府県庁におたずねください。

(つづく)
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535 :525[]:2017/10/30(月) 15:04:57.48 ID:fzusyvvO0
(つづき)

★その他の通報先
1)適格消費者団体
消費者団体訴訟制度とは(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/
上記サイトより要約引用
>> 事業者の不当な行為に対して、適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、
>> 差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、特定適格消費者団体が、
>> 消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。

全国の特定適格消費者団体一覧(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list_of_specified_organizations/

全国の適格消費者団体一覧(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html

(つづく)
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536 :525[]:2017/10/30(月) 15:07:17.77 ID:fzusyvvO0
(つづき)

◎被害回復

★特定商取引法によるクーリング・オフ

*販売目的を告げられずに勧誘され商品を購入してしまった場合は(訪問販売・法第9条)、
契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフができます。

*他人を誘ってその人に売れば利益がでる等と勧誘され商品を購入してしまった場合は
(連鎖販売取引 マルチ商法・法第40条)、契約書面を受け取った日から数えて20日間以内
であれば、クーリング・オフができます。

※その他に細かい規定がありますので、詳しくは消費生活相談員にお尋ねください。

★消費者契約法による取消権

しかし、上記のクーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも、事業者に不実の告知などの
不当な勧誘があった場合には、消費者契約法により契約締結のときから5年以内で、なおかつ、
セールストークが事実でない事、だまされた事(不実告知)に気づいたときから
※6箇月間あるいは1年間は、契約を取消すことができる。とされています。
(消費者契約法第4条第1項および第7条1項)
  ※平成29年6月3日の改正後消費者契約法公布前後で時効が6箇月間か1年間かに分かれます。

(つづく)
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537 :525[]:2017/10/30(月) 15:17:30.15 ID:fzusyvvO0
(つづき)

しかし、事業者による不実告知などの不当な勧誘により誤認させられた事の立証責任は消費者側が
負わなければならないとされています。この点で国や適格消費者団体に通報して違法性の認定を
してもらうことは意義があるとは思いますが、のんびり結論が出るのを待っていては時効が来て
しまいます。

また、私が想定している事業者は本社の他に、不当な勧誘を行なう部門を別会社にしており、
問題が発覚したら、いつでも別会社をたたんだ上で賠償責任を逃れ、新たに別会社を設立して
再び不当な勧誘を行なうことが出来る仕組みになっている様子がうかがえます。

以上のことから、個人で消費者契約法による取消権を主張して事業者に立ち向かうには
いささか難しい点があると思います。

さらに、勧誘者により消費者が通院中の医療機関での治療を止めるように唆されるなどした結果、
健康被害が生じた場合は、医療費や慰謝料の請求が出来ることがあるかもしれません。

(つづく)
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538 :525[]:2017/10/30(月) 15:40:21.71 ID:fzusyvvO0
(つづき)

★弁護士

消費生活相談員とよくよく相談していただきたいのですが、特定適格消費者団体か弁護士に
依頼することも検討してみてください。
弁護士に依頼するにも、事業者による不当な勧誘の証拠がないという場合には、もしかしたら、
少しはお手伝いできることがあるかも知れませんので、このスレにてお声を掛けてみてください。
ただし >>509 に関わる案件に限ります。

弁護士に依頼して取り返せる見込みの金額と、それに必要な弁護士費用とを勘案して
金銭的な折り合いがつくかどうかで、弁護士に依頼するかを決めることになると思います。
殆どの弁護士事務所では、最初に相談料として30分五千円程度から相談を受け付けている
と思いますので、その際に、依頼する内容(消費者契約法による取消権の行使や健康被害が
あれば医療費慰謝料の請求の可否及び金額)・解決の見通し・弁護士費用の概算見積もり等
を話し合うと良いのではないかと思います。
話し合いの結果、弁護士に依頼するのが経済的に割に合わない事が判明すれば、
無理に依頼しなければいけないということはないので安心してください。

また、弁護士に依頼する際には上述した各行政機関への通報も弁護士に依頼してしまうと楽ですよ。
一般人と弁護士とでは各行政機関の窓口の対応も違ってくると思います。

(つづく)
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539 :525[]:2017/10/30(月) 15:48:50.81 ID:fzusyvvO0
(つづき)

●弁護士を探す

弁護士を探す(日本弁護士連合会)
http://www.bengoshikai.jp/

全国の弁護士会・弁護士会連合会(日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/bar_association/whole_country.html
各地域の弁護士会が弁護士の紹介を行なっています。

マルチ商法についてお悩みなら法テラスへご連絡ください
http://www.houterasu.or.jp/service/shouhishahigai/multi/

民事法律扶助業務(法テラス)
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/
>> 民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、
>> 無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、
>> 弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。


ここまで述べてきたことは、悪質商法の被害に遭った方自身の救済のためだけではなくて
今後も起こり続けるであろう悪質商法の被害を未然に防ぐためにも大切なことですので
がんばりましょう。


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※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。