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43 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:18:14.64 ID:QVDu2eXq - 第196条
(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 部落(秀吉の時代に朝鮮半島から連れられてきた)の柳井も刑務所にぶちこんだれ
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118 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:19:21.48 ID:QVDu2eXq - 第196条
(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 部落(秀吉の時代に朝鮮半島から連れられてきた)のユニクロ、柳井を刑務所に!
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100 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:20:21.54 ID:QVDu2eXq - 第196条
(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 部落(秀吉の時代に朝鮮半島から連れられてきた)のユニクロ柳井を刑務所にぶちこんだれ!
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447 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:21:09.16 ID:QVDu2eXq - 第196条
(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 部落(秀吉の時代に朝鮮半島から連れられてきた)のユニクロ柳井を刑務所にぶちこんだれ!
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42 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:21:19.14 ID:QVDu2eXq - 第196条
(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 部落(秀吉の時代に朝鮮半島から連れられてきた)のユニクロ柳井を刑務所にぶちこんだれ!
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212 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:22:20.98 ID:QVDu2eXq - 第196条
(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 アスタリスク社の特許を侵害する、 部落(秀吉の時代に朝鮮半島から連れられてきた)のユニクロ柳井を刑務所にぶちこんだれ!
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213 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:44:45.48 ID:QVDu2eXq - 第199条
(偽証等の罪) 1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第201条 (両罰規定) 1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第196条、第196条の2又は前条第1項 三億円以下の罰金刑 二 第197条又は第198条 一億円以下の罰金刑 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 3 第1項の規定により第196条、第196条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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43 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:45:01.87 ID:QVDu2eXq - 第199条
(偽証等の罪) 1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第201条 (両罰規定) 1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第196条、第196条の2又は前条第1項 三億円以下の罰金刑 二 第197条又は第198条 一億円以下の罰金刑 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 3 第1項の規定により第196条、第196条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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448 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:45:25.23 ID:QVDu2eXq - 第199条
(偽証等の罪) 1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第201条 (両罰規定) 1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第196条、第196条の2又は前条第1項 三億円以下の罰金刑 二 第197条又は第198条 一億円以下の罰金刑 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 3 第1項の規定により第196条、第196条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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119 :名刺は切らしておりまして[sage]:2020/06/26(金) 14:46:12.43 ID:QVDu2eXq - 第199条
(偽証等の罪) 1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第201条 (両罰規定) 1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第196条、第196条の2又は前条第1項 三億円以下の罰金刑 二 第197条又は第198条 一億円以下の罰金刑 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 3 第1項の規定により第196条、第196条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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