- 【小売】“イートイン脱税” 後絶たず 座席撤去など店が対応
367 :名刺は切らしておりまして[]:2019/11/04(月) 11:42:08.27 ID:QCC47KcZ - >>363
軽減税率適用の判断の妥当性を争う裁判って、国税当局が 事業者を検察庁に告発したときの刑事訴訟ぐらいしか ありえないけど、購入時に店内喫食する意思表示が あった場合のみ軽減税率適用外とする(実際に店内で 喫食したかどうかの確認までは要さない)と国税当局自身が 言っているので、そもそも告発されることはないから、裁判には なり得ないよ。
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373 :名刺は切らしておりまして[]:2019/11/04(月) 12:09:58.68 ID:QCC47KcZ - >>372
「客が店内で喫食すると申告したときは軽減税率適用外にする」 というルールを遵守してるから問題ない。
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388 :名刺は切らしておりまして[]:2019/11/04(月) 14:28:43.31 ID:QCC47KcZ - 販売された個々の食料品が店内で喫食されたかどうかなんて
事後検証は不可能だから、レジで客から申告があるかどうかが すべてだよ。 客が店内で食べると申告しない限り8%課税扱いで処理することで なんの問題もない。
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394 :名刺は切らしておりまして[]:2019/11/04(月) 15:39:16.61 ID:QCC47KcZ - どこにも脱税の事実がないのに脱税とは?
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395 :名刺は切らしておりまして[]:2019/11/04(月) 15:42:34.52 ID:QCC47KcZ - 納税者は消費税の納税義務者ではないから脱税なんか
そもそもできないし、事業者だって脱税があったとして その事実が確定するのは事業年度終了後に消費税の 確定申告書を提出した時点。 個々の取引時にどんなレジ処理をしようと、その段階 では脱税云々以前に、そもそも税法上のなんらの義務も 発生していない。
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400 :名刺は切らしておりまして[]:2019/11/04(月) 15:54:42.60 ID:QCC47KcZ - >>399
それは無意味。
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