- 【IT】グーグル(Google)の地図新機能「ストリートビュー」、削除要請次々 職質中の男性写真も[08/08/06]
601 :名刺は切らしておりまして[]:2008/08/10(日) 15:07:25 ID:wb5/LrO1 - >>597
「盗撮」という犯罪は存在しないんですよ? あるのは、「猥褻目的の覗き行為」「猥褻目的の迷惑行為」だけです。 その余罪として「撮影を伴うケース」が罰せられるだけ。 猥褻的迷惑行為を伴わない無許可の撮影行為を罰する法律は存在しません。 待ち撮り行為は完全な合法行為。 感情的な意見じゃなく、法の未整備とか、整備の必要性を論じてはどうでしょう?
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607 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:17:22 ID:wb5/LrO1 - >>603
A.社会生活を営むということは、常に他者からの監視を受容するということです。 法的に、見ず知らずの通行人に家を見られることと、 ネットで不特定多数に見られることは同義で、どちらもプライバシーの侵害にはあたりません。 プライバシーは密閉した屋内で行使してください。
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611 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:20:37 ID:wb5/LrO1 - >>511
>幸いEU先進国諸国では最初からダメだという例もある。 そういう国は、プライバシー権の定義と、侵害・保障に関する法整備が存在してSVが最初から成立しないだけでしょう。 不幸にして、日本の現行法制では、SVに違法性はありません。 →「日本政府がバッサリ禁止」する根拠が無い。
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621 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:26:49 ID:wb5/LrO1 - >>614
脱線するが、それは違法じゃない。 無線通信の受信が法に触れるのは、 「受信内容を第三者に漏らし、または受信内容を窃用」した場合。 受信機の貸し借りは受信内容の秘密や窃用には当たらない。
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625 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:32:14 ID:wb5/LrO1 - >>620
無作為の風景撮影と、特定個人宅を「虐め」や「猥褻」目的で撮影・公開するのは扱いが異なります。 風景撮影に被写体への肖像権侵害や財産権侵害は発生しませんが、 後者は明らかな迷惑行為、ストーカー行為として軽犯罪・迷惑防止法違反です。 感情的に「おかしい!」「無許可だ!」「カネ払え!」と言っても、 その感情を保証する法制度は日本にはありません。 もっと実効性のある行動を取ったほうがいいのでは?
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629 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:34:39 ID:wb5/LrO1 - >>623
>全面禁止する法的根拠が無ければ作ればいいだけだ。 日本は法治国家ですので、法的根拠が成立するまで我慢してくださいね。 現行法の拡大解釈で規制する判例を勝ち取るというのも一つの手ですが。 がんばってください。
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634 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:40:07 ID:wb5/LrO1 - >>628
漏洩電波は、「特定の相手方に対して行われる無線通信」ですか? 「通信の存在」とは、AとBの間でCという無線通信が行われた事実を指すものであって、垂れ流された「背景音声」は通信に該当しない。
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635 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:42:07 ID:wb5/LrO1 - >>633
地元の国会議員事務所、あるいはご自身の支持政党へ議員立法請願運動を始めるのが筋ですね。 がんばってください、間接民主主義の正統な手続きを実行するチャンスですよ。
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638 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 15:46:09 ID:wb5/LrO1 - >>636
元発言の「ラブホテル」の下りはコードレス電話の話じゃないですよ?
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646 :名刺は切らしておりまして[sage]:2008/08/10(日) 16:04:51 ID:wb5/LrO1 - まあ、しかし、何だ。
祭りも終わりみたいだね。 関連スレも残るはここだけだし。 組織的な反対運動、訴訟、法整備運動に発展する様子も無いみたいだし、反対派の方の感情論ばかりが目立った騒動でした。 変態毎日事件のチラシうっかり行動や、チベット騒乱デモ行進みたいな行動力があれば、もう少し違った方向に進んだんでしょうけれど。
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652 :転載[sage]:2008/08/10(日) 16:13:34 ID:wb5/LrO1 - Q1.個人情報保護法に抵触すんだろうがゴルァ!
A1.個人情報とは、氏名・生年月日など個人を特定可能な情報のことです。 地図情報+風景映像は個人情報に該当しません。 Q2.肖像権の侵害だぞゴルァ! A2.厳密には日本には肖像権の侵害を罰する法律はありません。 本人の同意を得ない肖像の配布は人格権の侵害になる可能性はあります。 しかし後姿、体の一部、背景の一部として映り込む場合、個人の特定が困難な場合には適用されません。 Q3.盗撮で訴えてやるぞゴルァ! A3.盗撮を直接罰する法律はありません。 多くは、猥褻目的の撮影行為を罰する迷惑防止条例違反、住居不法侵入、軽犯罪法違反であって、「同意を得ない撮影」それ自体は犯罪ではありません。 Q4.勝手に部屋ん中覗かれた!プライバシー侵害!! A4.公道から部屋の中が容易に見える状態で放置するのは自衛責任放棄です。 そんな状態で裸や着替えを晒すと、むしろ猥褻物陳列罪ですよ?カーテンを閉めて下さい。 Q5.公道じゃねぇ!私道・私有地に勝手に入りやがって!! A5.公道に接続され、出入りの制限が無く明示されていない私道は、公道に準じた扱いになります。 Q6.じゃあ漏れも公道から偶然女の子の着替えや洗濯物を撮影するよ!合法なんでしょ? A6.職質のおまわりさんが、その言い訳を認めてくれるといいですね。 法の要件を正しく理解した上、試すなら自己責任でどうぞ。
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655 :転載[sage]:2008/08/10(日) 16:17:35 ID:wb5/LrO1 - 1.盗撮
現在、日本において公共の場所での写真撮影を規制する法律は存在しない。 俗に盗撮と呼ばれる犯罪行為は、猥褻目的の隠し撮りに限って迷惑防止条例、軽犯罪法違反を課すものであって、 本人の同意を得ない撮影がすなわち全て違法行為には当たるわけではない。 Googleストリートビューにおける画像データは、猥褻目的の撮影行為に該当するとは言えない。 2.覗き行為(窃視) 軽犯罪法第1条23号によると、 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は、 「これを拘留又は科料に処する。」とされている。 直接のぞき見るほかに、カメラなどで撮影する場合も本号に該当し、迷惑防止条例に定めがあれば併せて適用される。 また、住居不法侵入罪に問われるケースも多い。 Googleストリートビューにおける撮影は、「通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかにのぞき見た」行為に該当するとは言えない。 3.プライバシーの侵害 プライバシー権の考え方は比較的新しい概念であり、日本国憲法に直接の明文規定は無いが、 第13条(個人の尊重)によって保障されていると解釈されている。 プライバシー権とは「私的領域を犯されない権利」を保障するものであって、公の場とそれに準ずる場所においては、権利の行使は制限される場合がある。 Googleストリートビューにおける撮影は、主に公道上から行われており、私的領域を犯しているとは言えない。
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657 :転載[sage]:2008/08/10(日) 16:20:30 ID:wb5/LrO1 - 4.肖像権・人格権・財産権
・日本において、肖像権の保護を謳った法律は存在しない。 判例において「公権力が特別の事由なく私人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在するに留まり、 この効力が私人相互の関係に及ぶかどうかについては議論が分かれている。 現在の法制度では、肖像権を根拠に盗撮行為が罰せられることは無い。 ・人格権は、許可なく撮影、描写、公開されない権利である。 ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提とした場所に存在する場合、 及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権は認められない。 ・財産権は、著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利である。 有名人に関しては、いかなる場面においても許可なく撮影、描写、公開されない権利が保障される。 Googleストリートビューにおける撮影が、肖像権、人格権に抵触する可能性は低い。有名人が映り込んでいる場合は、財産権の侵害となる可能性がある。 5.個人情報保護法 個人情報保護法における「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。 地図情報、及び景観画像データは、「個人情報」には該当するとは言えない。 6.猥褻物陳列罪 Googleストリートビューの問題に関して、覗き、盗撮、プライバシーの侵害が成立するかどうかの問題の他に、 公の場から見える範囲で公序良俗に反する状態を晒した場合、私的領域(自宅内)であっても、 逆に猥褻物陳列罪が適用される可能性が考えられる。 プライバシーは保護されるものであると同時に、自ら私的領域を公の場から隔絶する努力が必要。
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