- 【支払い拒否】青切符の反則金【実は99.9%不起訴】
1 :774RR[]:2020/01/19(日) 21:03:34.53 ID:eN7V2NrC - ◆交通反則通告制度の事を反則金詐欺制度、または反則金恐喝制度と呼ぼう
皆さんご存知ですか? 通称青切符が交付される違反点数3点以下の軽微な交通違反容疑は「実は起訴されない」ことを ※法務省発表の検察統計年報より青切符の起訴率はわずか0.1%である事ははっきりしてます 「単なる反則金稼ぎが目的の交通取締りは、警察による不当な財産権の侵害です」 ノルマを課せられたクズ警官が、重箱の隅を突つくような取締りで軽微な交通違反容疑者を検挙して「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し 「本来ならば起訴されて裁判となり刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」 として金を徴収してるのが交通反則通告制度 しかし、実際は青切符程度の違反であれば否認すれば起訴などされません(99.9%不起訴処分) 回避すべき裁判や刑事罰が事実上存在しないのです 反則金は支払う意味がないことは明らかです ■反則金の支払いは任意です 警官に検挙されたからといって反則金を支払わなければならない法的義務などどこにもありません たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない ■反則金の支払いと略式起訴を拒否してもリスクは全くない 「反則金は支払う必要のない金です」 反則金の支払いを拒否して書類送検された後の手続きは検察から出頭要請があったら一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ 青切符にサインしてなければ検察から出頭要請すらなく不起訴処分になる場合が多い 尚、交通違反の公訴時効は3年なので、3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了 また、検察からの出頭要請以外の手続き(交通反則通告センターや警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能 万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用はゼロ。裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ。 この場合前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する。また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない 市町村の「犯罪者記録」も罰金刑以下は省略されるので記載されない 公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる。海外も自由に渡航出来る
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- 【支払い拒否】青切符の反則金【実は99.9%不起訴】
2 :774RR[sage]:2020/01/19(日) 21:04:49.38 ID:eN7V2NrC - 心配なら「青切符 99%」「青切符 不起訴率」「反則金 払わない」で検索しましょう
レベルの低い偏差値40程度の高校しか出られない警官が、 しかもヒラで出世も出来ない巡査ごときに「交通違反だ!見たぞ!」と言いがかりをつけられたら 無条件でカネをむしり取られる カネを払わなければ有罪になる 安心してください そんなバカな制度はこの国にはありません 反則金の支払いは任意です 堂々と拒否しましょう 99.9%以上の確率で不起訴になります http://apphills.jp/jkt/13-1.php 以下をよく読んで、それでもお金を納めたい人は止めません 青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠 http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/blue-tickets/post-2206/ 反則金納付者を含まない統計 (納付したら否認事件になりません) (含んだらこんな少ない訳がありません) 反則金の支払いを拒否すると区検に書類送検される 書類送検後の結果 区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件 左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】 2010 121,259 128 121,131 【99.9%】 2011 120,052 131 119,921 【99.9%】 2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】 2013 115,005 _92 114,913 【99.9%】 2014 109,203 _77 109,185 【99.9%】
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- 【支払い拒否】青切符の反則金【実は99.9%不起訴】
3 :774RR[]:2020/01/19(日) 21:05:11.78 ID:eN7V2NrC - ■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ
納付期限(1週間)以内に払わないと1〜3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の\800が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。 ↓ 本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視して大丈夫です。 ↓ 違反から半年〜1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。 ↓ 日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。 ↓ 出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。 ↓ 調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。 面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけば大丈夫です。 ↓ 「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。 ↓ そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月には不起訴が決定しています。 http://apphills.jp/jkt/13-1.php
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- 【支払い拒否】青切符の反則金【実は99.9%不起訴】
4 :774RR[sage]:2020/01/19(日) 21:05:28.79 ID:eN7V2NrC - ■警察利権の温床になってる交通行政と交通取締り
汚い、ズルイ、恣意的な、交通の安全・円滑・事故防止には役に立ちそうもない、警察への信頼を失わせる取り締まりを、警察はなぜするのか。 そう言って怒る人が多い。 取り締まりの背景には、莫大な警察利権がある。反則金だけで年間800〜900億円。これは財務省のものにならず、「交通安全対策特別交付金」として警察の縄張りへ流れる。 「交通安全対策特別交付金(特交金)」は交通事故が多い都道府県に多くの特交金が流れる仕組みになっている。とうぜん都道府県をへて、警察に配分される予算も増加する。 つまり、都道府県警察は、事故防止に効果があがってしまったら(事故が減ったら)特交金が減ってしまうことになるのである。 したがって、事故を減らさずに予算を消化しつづけることが、“お役所警察”にとっての最善の手法になるのである。これが「警察のパラドックス」だ。 「取締りによって警察が潤うシステム」は“規制権”と“取締り権”の両方を警察が握っていることに要約することができる。 ニッポン警察は、さらに“運転免許に関する権限”までも手の内にあるために、その権限は世界に類をみないほど絶大だ。 警察が反則金として集めたカネによって警察が潤い、そして反則金を生み出すバックグラウンドにはいくらでも取締りのできる交通状態、つまり、“非現実的な交通規制”がある。 そして、その“非現実的な交通規制”が警察の権限でどうにでもなるのであれば、いつまでたっても事故防止に有効な施策など実施されるわけがないのだ。 そして、現場の警察官には件数(点数)の「努力目標」、ノルマがある。件数で管理されれば、どうしたって、違反の悪質性などは抜きに、とにかく件数を上げればいい、ラクして数を稼ごうとなってしまう(それが警察官らの心を蝕むとの指摘もある)。 現場の警察官が、税金で働いて取り締まり、生じたカネは天下り先へ流れ込む、という利権システムがしっかり構築されているのだ。 そこから、汚い取り締まりが生まれるのだ。
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- 【支払い拒否】青切符の反則金【実は99.9%不起訴】
5 :774RR[]:2020/01/19(日) 21:05:48.03 ID:eN7V2NrC - ●反則金の支払いを拒否したら処罰は第三者が決める
取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと。 そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。 違反容疑は事実なのか? 違反容疑は事実としても処罰する必要があるのか? あるとしてどれくらいの罰則が妥当なのか? そういうことは、高卒のバカでもなれる低能のポリ如きが決めるのではありません。 検察官、裁判官という第三者が「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。 取り締まりは受けたけれども、たとえば「こんなので処罰されるのはおかしいぞ」と思えば、その思いは妥当なのかどうか、 任意である反則金の支払いを拒否して検察官、裁判官の判断を仰げるわけです。 これを「刑事手続き」といいます。 本来、道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「交通反則通告制度」なのです 実は、反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」を求めることは、本来の姿に戻してやることなのです 取り締まりに不服なら遠慮なく反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」を求めましょう 99.9%不起訴処分となります
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- 【支払い拒否】青切符の反則金【実は99.9%不起訴】
6 :774RR[sage]:2020/01/19(日) 21:06:09.48 ID:eN7V2NrC - 重い違反を除くノルマ稼ぎの為の警察の反則金の集金の仕方は実に悪質である。
というより非常によく考えらて作られている。 そのやり方はカルト宗教、ヤクザの脅し、悪徳占い師そのものである。 まず「あなたは違反しました。軽度といえ犯罪は犯罪です。犯罪は処罰されます」 と不安を煽る。 実際は犯罪は必ず第三者の目である裁判所で確定しなければ犯罪とはならない。 しかし、自らの不利になるようなそんな事は警察はわざわざ言わない。 警察は 「お前は犯罪を犯した犯罪者だぞ」→「でも反則金を払えば許してやろう。犯罪者にならなくて済むぞ」 こう不安を煽り自身に都合のいいように相手に通達するのだ。 納得できない者にはちゃんと反則金支払い拒否の方法があるがそんな警察自身が不利になる事はわざわざ伝えない。 多くの者はそんな事慣れてないから納得できないと思いながらも「反則金で済むならその方が得かも」 と思ってしまう。 更には「○日まで支払わらなければ延滞金がかかる」 とまでダメ押ししてくる。 こうなるともう期限内に罰金支払うのが一番得なんじゃないか?と思い込んでしまう。反論する機会はあるにも関わらず。 警察はそうやって脅し洗脳するのだ。 やってる事がヤクザやカルト宗教と変わらない。 警察に検挙されても、不服なら遠慮なく反則金の支払いを拒否して否認を貫きましょう ちゃんと出頭すれば逮捕されることなく99.9%不起訴処分となります
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- 【支払い拒否】青切符の反則金【実は99.9%不起訴】
7 :774RR[]:2020/01/19(日) 21:06:33.85 ID:eN7V2NrC - 検挙されて青切符を切られる→任意である反則金の支払いを拒否→区検に書類送致→検察から呼ばれたら出頭する→任意である略式起訴を拒否
結果 ↓ 「略式起訴」を拒否した後 起訴された件数 93 不起訴になった件数 114,913 【検察統計統計表】 2013年 13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683
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