- ●青切符はサイン拒否で99.9%不起訴処分2
834 :774RR[sage]:2013/07/17(水) 09:02:49.25 ID:/y/LcB/F - >>827-833
と、GWも一人寂しく粘着自演してた友達もいない警察シンパのヒキニートハゲ ほれほれどうした能書きこいてる暇があったら、さっさと「法務省」発表の「検察統計年報」をもとにした以下の事実に無い知恵絞って反論しろよ 累積点数は一定条件を満たせばリセットされることを知らない警察シンパの情弱ハゲ ↓ ■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いを拒否して否認を通したら99.9%不起訴処分 最新の不起訴率 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm 反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd 統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm 何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。 http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html 元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。 http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3 青切符を切られた違反者が刑事手続へ進んだ場合の不起訴率90%超(これでも控えめに言ってる方で、軽微な違反に限定すると100%近いらしい)というのは、現実的な数値のようです。 http://blog.livedoor.jp/umioda/archives/2483665.html 内容は青切符の不起訴率が99.9%以上、検察統計によって不起訴率は実証されています。 http://www.bengo4.com/bbs/143849/ 実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。 http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html 受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。 http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
1 :774RR[]:2013/07/17(水) 09:04:53.40 ID:/y/LcB/F - あなたも一度や二度は被害にあったことがある筈。
人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り 物陰や夜陰に隠れての一旦停止義務違反等の軽微な交通違反の取り締まり 果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まり等々 このような理不尽で卑怯な交通取締りは交通安全の向上を目指してやっているのではありません。 全ては反則金の徴収のため、課せられたノルマを達成するために行われているのです。 警官は正義の味方なのではなく、またそのような使命感も持っていません。 ただの地方公務員に過ぎないのです。 反則金目当てのインチキ交通取り締まりは、警察による不当な財産権の侵害である。 詐欺と言ってもいいでしょう。 道路は安全かつ円滑に走行するものであって、周囲の状況を無視してひたすら厳格に道交法を遵守するものではない。 法律を盾に重箱の隅を突くような「反則金稼ぎのための取締り」「取締りのための取締り」は交通行政を歪める不当なものである。 クズ警官の理不尽で卑怯な取締りが不服なら、サインに応じる必要もなければ反則金の支払いに応じる必要もありません 遠慮なくそれらを拒否しましょう 青切符なら反則金の支払いを拒否して否認を貫けば99,9%不起訴処分になります。 前スレ ●青切符はサイン拒否で99.9%不起訴処分 ●2枚目 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1357122888/
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
2 :774RR[]:2013/07/17(水) 09:06:16.35 ID:/y/LcB/F - ◆通称青切符が交付される違反点数3点以下の軽微な交通違反容疑は、反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から出頭要請があったら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
交通取締り中の警官に呼び止められたら運が悪かったと思って諦めていませんか? 検挙されたら争っても無駄だと思考停止状態に陥っていませんか? 取締りに納得いかなくても渋々サインして反則金を支払っていませんか? 交通課のクズ警官が反則金稼ぎのためにやってる理不尽な交通取締りに不服ならば従う必要はありません。 遠慮なく反則金の支払いを拒否して否認を貫きましょう。 99.9%不起訴処分になります。 反則金の支払いは任意です。 例え青切符にサインしても支払わなければならない法的義務などありません 任意なので当然反則金の支払いを拒否したからといって逮捕などされません 反則金の支払いを拒否した後の手続きは基本的に検察に1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけです 毎年15万人近くの人が否認を貫いて不起訴処分になってます。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm ◆関連サイト 理不尽な検挙に対する対応法 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b?fm=entry_awc 違反処理 Yes Noチャート http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-start.htm 交通違反、取り締まりに不服がある時どうすればいいのか? http://gaison29.seesaa.net/s/article/130063358.html こちらは警官との対応マニュアル 携帯にブックマークしておくといざという時役に立つ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1288362297 交通課のクズ警官が反則金稼ぎの為にやってる理不尽な交通取締りはカツアゲと一緒です。 そんな火の粉は反則金の支払い拒否という形で振り払いましょう
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
3 :774RR[]:2013/07/17(水) 09:09:17.59 ID:/y/LcB/F - ◆反則金制度の事を反則金詐欺制度と呼ぼう
「単なる反則金稼ぎが目的の交通取締りは、警察による不当な財産権の侵害である」 ノルマを課せられたクズ警官が、重箱の隅を突つくような取締りで軽微な交通違反者を検挙し 「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し 「本来ならば起訴されて裁判となり刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」 として金を徴収してるのが反則金制度 しかし、実際は青切符程度の違反であれば否認すれば起訴などされません(99.9%不起訴処分) 回避すべき裁判や刑事罰が事実上存在しないのです 反則金は払う意味がないことは明らかです 「反則金は支払う必要のない金です」 ■反則金の支払いは任意です 警官に検挙されたからといって反則金を支払わなければならない法的義務などどこにもありません たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない ■反則金の支払いを拒否して否認を貫いてもリスクは全くない 違反点数3点以下の軽微な道路交通法違反容疑は起訴されない(99.9%不起訴処分) 反則金の支払いを拒否して書類送検された後の手続きは検察から出頭要請があったら一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ 青切符にサインしてなければ検察から出頭要請すらなく不起訴処分になる場合が多い 尚、交通違反の公訴時効は3年なので、3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了 また、検察からの出頭要請以外の手続き(交通反則通告センターや警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能 万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用はゼロ 裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ この場合前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない 市町村の「犯罪者記録」も罰金刑以下は省略されるので記載されない 公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる。海外も自由に渡航出来る
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
4 :774RR[]:2013/07/17(水) 09:10:05.95 ID:/y/LcB/F - ■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ
警官に検挙されても青切符へのサインを拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。 ↓ 青切符を交付されても不服なら反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。 ↓ 警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。 ↓ 反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検 ↓ 検察から出頭要請があったら出頭する※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない ↓ 検察で略式起訴を拒否する ↓ 99.9%の確立で不起訴処分となって終了
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
5 :774RR[]:2013/07/17(水) 09:10:43.39 ID:/y/LcB/F - ■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
最新の不起訴率 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm 反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd 統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm 何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。 http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html 元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。 http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3 内容は青切符の不起訴率が99.9%以上、検察統計によって不起訴率は実証されています。 http://www.bengo4.com/bbs/143849/ 実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。 http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html 受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。 http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html 99パーセント不起訴になります。ただ、1パーセントになる確率も無きにしも非ずなので実行はあくまで自己責任でお願いします。 http://www.saving-way.com/traffic/kip.html ちなみに、青キップの場合、100%近い確率で不起訴になっている http://www.mf.ccnw.ne.jp/urban/tumi.html 99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。 http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/207.html 今からでも否認すれば99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。 http://apphills.jp/jkt/13-1.php
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
6 :774RR[]:2013/07/17(水) 09:16:38.28 ID:/y/LcB/F - ◆青切符へのサインを拒否するためのクズ警官対応マニュアル
青切符程度はサインしてもしなくても、反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分となるが ・青切符にサインした場合=検察から5割の確率で呼び出される ・青切符へのサインを拒否した場合=検察から呼び出しがないまま不起訴処分になる場合が多い 従って、青切符にはサインしない方がいい ◎警官と対峙する際の大原則 「警官は絶対信用しない」 己の出世の為に一般人に因縁付けてノルマ稼ぎしてる警官は人間のクズそのものです 青切符にサインさせるために平然と嘘を吐き、時には脅してきます 違法捜査は当たり前。反則切符や調書も平然と偽造します ノルマ稼ぎのクズ警官は決して信用してはいけません ◎警官との会話を録音する グズ警官の違法取り締まりに備えて、警官との会話は必ず録音しましょう ドライブレコーダーを設置してる人は「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動や態度は鮮明に記録できる」と警官に警告すればさらに効果的でしょう。 ◎警察手帳の提示を求め、クズ警官の氏名、階級、所属をメモする ◎パトカーのナンバーは必ず控える。可能なら写真を撮る。 ◎免許証は提示するが手渡さない 免許証を手渡すとパトカーへの乗車を強要したり「サインしないと返却しない」と違法取締りをする可能性があるので絶対手渡さない。 提示する際はクズ警官から免許証を取られないように注意する。ガラス越しに提示しましょう クズ警官から手渡せと詰め寄られたら「道路交通法第95条により提示はするが手渡す義務はないので拒否する」と宣告する ◎エンジンを切って、キーを抜き逃亡の意思がないことを示すと同時に、警官が勝手にキーを抜きとってしまうのを防ぐ ◎青切符にはサインしないと宣告する クズ警官に違反しただろと詰め寄られたら「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」と宣告する 「サインする義務はないので拒否する」「この場では認否は保留する。後日検察官に対して答弁する」「黙秘する」「裁判で明らかにする」等でもよい
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
7 :774RR[]:2013/07/17(水) 09:20:28.19 ID:/y/LcB/F - ■警察利権の温床になってる交通行政と交通取締り
汚い、ズルイ、恣意的な、交通の安全・円滑・事故防止には役に立ちそうもない、警察への信頼を失わせる取り締まりを、警察はなぜするのか。 そう言って怒る人が多い。 取り締まりの背景には、莫大な警察利権がある。反則金だけで年間800〜900億円。これは財務省のものにならず、「交通安全対策特別交付金」として警察の縄張りへ流れる。 「交通安全対策特別交付金(特交金)」は交通事故が多い都道府県に多くの特交金が流れる仕組みになっている。とうぜん都道府県をへて、警察に配分される予算も増加する。 つまり、都道府県警察は、事故防止に効果があがってしまったら(事故が減ったら)特交金が減ってしまうことになるのである。 したがって、事故を減らさずに予算を消化しつづけることが、“お役所警察”にとっての最善の手法になるのである。これが「警察のパラドックス」だ。 「取締りによって警察が潤うシステム」は“規制権”と“取締り権”の両方を警察が握っていることに要約することができる。 ニッポン警察は、さらに“運転免許に関する権限”までも手の内にあるために、その権限は世界に類をみないほど絶大だ。 警察が反則金として集めたカネによって警察が潤い、そして反則金を生み出すバックグラウンドにはいくらでも取締りのできる交通状態、つまり、“非現実的な交通規制”がある。 そして、その“非現実的な交通規制”が警察の権限でどうにでもなるのであれば、いつまでたっても事故防止に有効な施策など実施されるわけがないのだ。 そして、現場の警察官には件数(点数)の「努力目標」、ノルマがある。件数で管理されれば、どうしたって、違反の悪質性などは抜きに、とにかく件数を上げればいい、ラクして数を稼ごうとなってしまう(それが警察官らの心を蝕むとの指摘もある)。 現場の警察官が、税金で働いて取り締まり、生じたカネは天下り先へ流れ込む、という利権システムがしっかり構築されているのだ。 そこから、汚い取り締まりが生まれるのだ。
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- ●青切符はサイン拒否で99.9%不起訴処分2
836 :774RR[sage]:2013/07/17(水) 12:44:20.76 ID:/y/LcB/F - >>835
と、GWも一人寂しく粘着自演してた友達もいない警察シンパのヒキニートハゲ ほれほれどうした能書きこいてる暇があったら、さっさと「法務省」発表の「検察統計年報」をもとにした以下の事実に無い知恵絞って反論しろよ 累積点数は一定条件を満たせばリセットされることを知らない警察シンパの情弱ハゲ ↓ ■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いを拒否して否認を通したら99.9%不起訴処分 最新の不起訴率 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm 反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd 統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm 何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。 http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html 元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。 http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3 青切符を切られた違反者が刑事手続へ進んだ場合の不起訴率90%超(これでも控えめに言ってる方で、軽微な違反に限定すると100%近いらしい)というのは、現実的な数値のようです。 http://blog.livedoor.jp/umioda/archives/2483665.html 内容は青切符の不起訴率が99.9%以上、検察統計によって不起訴率は実証されています。 http://www.bengo4.com/bbs/143849/ 実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。 http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html 受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。 http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html
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- ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分
8 :774RR[]:2013/07/17(水) 16:46:32.62 ID:/y/LcB/F - ●青切符程度の交通違反は反則金の支払いを拒否したら処罰は第三者が決める
取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと。 そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。 違反容疑は事実なのか? 事実として処罰する必要があるのか? あるとしてどれくらいの罰が適当なのか? そういうことは、警察官が決めるのではありません。 検察官、裁判官という第三者が、「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。 取り締まりは受けたけれども、たとえば「こんなので処罰されるのはおかしいぞ」と思えば、その思いは妥当なのかどうか、 反則金の支払いを拒否して検察官、裁判官の判断をあおげるわけです。 これを「刑事手続き」といいます。 本来、違反点数3点以下の道路交通法違反容疑も刑事手続きによって処理されないといけないのですが それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「反則金制度」なのです 実は、青切符へのサインや反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」をすることは、本来の手続きに戻してやることなのです 取り締まりに不服なら遠慮なく青切符へのサインや反則金の支払いを拒否しましょう 99.9%不起訴処分となります
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