- 【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て75
355 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2021/01/11(月) 21:24:36.36 ID:tTSeIO0M - 古物営業法Q&A/大阪府警本部
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html#h_idx_iw_flex_1_3 Q4 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか? A. 古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、 全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、 古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。
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