- 【適法】ライトを点滅させてる人 129人目【合法】
93 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/04/07(火) 13:00:43.87 ID:LD6yEUTe - >>89
>器材ではなく器材が発する光源での光強度ね >前照灯が有するのは「白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度の光を発する機能」ね >「白色または淡黄色」と「10m前方の障害物を確認できる光度」はいずれも灯光の性質を列記しているもので >灯火器自体の性質を表しているのではない 機材が発する光源での光強度って何?┐(´ー`)┌ この怪文書をそのまま日本語で解釈すると、機材(灯火装置)は光源を発するとなるんだけどさ┐(´ー`)┌ うまく言い訳が繋がらずに狼狽してるのはわかるけどさ┐(´ー`)┌ 虚言は虚言なりに気を使って書きなよ┐(´ー`)┌これじゃー理解の使用がねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha >規格の意味は「つけた時の」という条件付き >物体として前照灯や尾灯の形態であっても、「つけろ」という法の命令を実行した時 >規則の要求を満たせなければ法的には前照灯や尾灯として認められないのは自明 自白なんだ┐(´ー`)┌ 何をどう間違えたらこうなるのだろうな┐(´ー`)┌ 日本語難しい?これからは母国語でいいよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>判断基準にできないものを判断基準だと言い張っている時点で全くお話にならない、という事だ┐(´ー`)┌ >オレ様は確認できてるってのは判断基準だってかい(VV >超法規定的判断基準のような…… 警官様(笑)がJISの光度基準を満たしているかどうかなんて判断できねぇって言ってるんだよ┐(´ー`)┌ そもそもの話、警官がどんな基準でどう取り締まっていますって文書で示せない時点で話にならねぇっての┐(´ー`)┌ 勝手に取り締まりの基準を決めてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
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