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ツール・ド・名無しさん
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】

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【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
908 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 14:43:17.12 ID:TBdrgJqa
>>896
>ふつーはいないよな。
>赤色は信号の色。赤色は信号の灯火の色。
>信号機という信号のための機械とは思わないもんな。
>だが、そこで、
> 信号の色ではない。信号の灯火の色ではではない。
> 信号機という物体の色のことだ。
>といわれたら、
> ふぅーん。なら、信号機赤くねぇよグレーだよ。
>となるだろ?
>これが脱法派クオリティーwww
信号機という物体の色なんて話はお前以外の誰もしていないのな┐(´ー`)┌
故に、「赤信号じゃないグレーだろwww」と言っているのはお前という事になる訳だ┐(´ー`)┌

ほんと、頭おかしいよねお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
909 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 14:56:25.45 ID:TBdrgJqa
>>897
>一応訂正しておくなw
>非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、 → 非点灯の規定を満たす灯火が点いているなら、 
>で、誰も前者の話をしていないだと?
>都合の悪いのは除外して、次王のいいものだけの話をしてるとwww
>「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」 ←こんな馬鹿な解釈を自分でして自分でうけてるw
>頭おかしい。
一応訂正しておくな(笑)と訂正した文章が間違いだらけ┐(´ー`)┌
どんだけ焦って書き込んでんだよお前は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

法令に「点滅しない事」といった直接的に禁止する文言も、「定常状態(笑)にある事」と言った間接的に禁止する文言もない。
だから公的見解も合法派の見解も「抵触する規定がない」となる訳だが┐(´ー`)┌
お前はそれをどうにかして誤魔化したいから、「単独使用ではそのとおり違法ではない」と言い訳した┐(´ー`)┌

つまり、「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」は全てお前の主張であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それがおかしいと思っているなら、テメーの誤った主張を正せばよい┐(´ー`)┌

でもできないんだよな┐(´ー`)┌虚言癖だから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
922 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 16:54:10.23 ID:TBdrgJqa
>>911
>灯火=灯りだからな。
根拠が全くない┐(´ー`)┌
ってーかそれなら普通に「灯り」と書くだろ┐(´ー`)┌どんだけ捻くれてるんだよ立法府と行政┐(´ー`)┌

で、灯火=灯り(笑)とこじつけた場合、自転車(軽車両)以外に灯火の規則(笑)が無い事と、
自転車(軽車両)に限って灯火装置の規定が無い事の矛盾は解決できたの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>912
>>「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
>こんな変な日本語をいつまでも繰り返し喚めくキチガイwww
「点滅は(禁止されていないから)違法じゃないけど(無灯火になるから)違法」
違法じゃないけど違法派(笑)の主張を要約するとそうなってしまうのだから仕方ない┐(´ー`)┌
変な事を言っているのは自分だと自覚して、違法と挙証するなり、頭を使って矛盾のない嘘をつくなりしろよ┐(´ー`)┌
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
924 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 17:20:58.50 ID:TBdrgJqa
>>923
別添 94 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)
https://www.mlit.go.jp/common/000190511.pdf

保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そもそも、道交法〜施行令の範疇でさえ「灯火」は灯火装置とそれが点いている状態の2つを指しているのに、
灯火として灯火装置を列挙する道交法52条の中で軽車両だけ別なんだと強弁する事自体が出鱈目だってーの┐(´ー`)┌
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
934 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 17:38:00.21 ID:TBdrgJqa
>>929
思いっきりオウンゴールかましてら┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

だから「公安委員会が定める灯火」にリフレクターも入ってるんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
936 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 17:42:28.73 ID:TBdrgJqa
>>929
あと、「灯火」がどこにあるかってーとだ┐(´ー`)┌

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_140_00.pdf
(その他の灯火等の制限)
第 条 140 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる【灯火】を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である【灯火】で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である【灯火】を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
(以下略
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
944 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 18:08:39.07 ID:TBdrgJqa
>>939
次に掲げる【灯火】で灯火器が列挙されているのに、灯火は灯火器じゃない?┐(´ー`)┌
よくそんな出鱈目な解釈が出来るものだ┐(´ー`)┌嘘つきはほんと救いようが無いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

6 自動車には、次に掲げる【灯火】を除き、点滅する【灯火】又は光度が増減する【灯火】(色度が変化することにより視感度が変化する【灯火】を含む )を備えてはならない。
一 曲線道路用配光可変型前照灯
二 配光可変型前照灯
(以下略

うん、前照灯も灯火だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
950 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 18:29:04.60 ID:TBdrgJqa
灯火は灯火器ではなく、灯り(笑)であるという主張には、そう強弁し続ける当人が根拠規定を示せないように法的根拠は何もない┐(´ー`)┌

一方、灯火が灯火器を指し示している事はこうやって簡単に根拠規定を提示できてしまう┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が言う点滅違法論(笑)は何もかもが嘘だから仕方ないのだが┐(´ー`)┌
もっと辻褄の合うホラ話を作れないものかね?┐(´ー`)┌
これじゃぁただの道化だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
953 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 18:54:23.01 ID:TBdrgJqa
>>952
>相手のレベルを知らんと話をしても意味ないらなぁー。
余裕っぽく見せていながらもなおこのミスりっぷり┐(´ー`)┌
慌てんなよ┐(´ー`)┌どんだけ早く書き込もうが根拠規定を提示されて論破されたって事実は覆らないから┐(´ー`)┌hahahahahahaha

灯火=灯り(笑)の根拠規定を示すってのは、相手のレベルがどうというレベルの話じゃねーよ┐(´ー`)┌
それが出来ないのは 何 も か も が 脳 内 妄 想 だ か ら だ。無いものは出せねーよな┐(´ー`)┌
だから何もかもテメーの言葉だけで誤魔化そうとする訳だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
955 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 19:24:11.49 ID:TBdrgJqa
>>954
何で?って、それは「灯火=灯り(笑)」の根拠規定をお前が示せないからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
963 :ツール・ド・名無しさん[]:2020/03/28(土) 19:33:18.64 ID:TBdrgJqa
>>957
>まぁ、灯りって知らない、理解できない、概念さえないのならしょうがないけどさ。
>もう少しなんとかならんのかね?
灯りは知っているが、道交法52条1項の軽車両だけ「灯火=灯り(笑)」となる根拠規定が無いから、
灯火とは灯火装置の総称ではなく灯りであると理解する頃が出来ないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

だから、寝言は根拠規定を示せてから言えとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha


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