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ツール・ド・名無しさん
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】

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【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
913 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 16:15:08.52 ID:K9lRgDDa
>>903
道交法52条等の灯火規定は、前照灯という灯火、尾灯という灯火を規定してると証明しちまったから、そんな頓珍漢な事で話を逸らすしか誤魔化す事が出来ねえんだよなあ?wwwwwwwww

>灯火の器物/道具って一体何のことなんだよ?

器物ってのは器具(道具)だろうがwww
灯火を器具(道具)として称したのが「灯火器」だと何度も教えてやってるだろ低脳wwwwww

>灯火の物体ってなんだよ?

また捏造しちゃったのか?www
「灯火の物体」なんてお前しか言ってねえ事だからなwww

灯火とは前照灯などの灯火器って事だwww
低知能のお前には理解出来ねえって事だろwwwwww

道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。

もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww

これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww

つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww

よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
914 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 16:17:36.71 ID:K9lRgDDa
>>904,906
>光源とは光を発生する物体の総称。
>なんだから、前照灯という灯火器の色のことだよな?

違うつってんだろwww
前照灯という灯火の色、つまり、灯火色が白色または淡黄色だwww
前照灯という光源の色、つまり、光源色が白色または淡黄色だwwwwww
灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だからなwwwwww

>光源の色のことで光源色に変わってしまった。
>で、光源原色とは光源の出す光の色。
になってしまった。

キチガイが脳内変換した妄想ではそうなるのかwwwwwwwww

>公安委員会の定める灯火の色は、
>「灯火器(という器物)の色」なのか、>「灯火器(光源)の出す光の色」なのかはっきりさせろよwww

公安委員会の規定に、器物としての【灯火器】という文言は存在しねえんだから、【灯火】が何色と規定されてるなら、それは【灯火色】であって【光源色】と同義だろwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
915 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 16:19:13.75 ID:K9lRgDDa
>>905
>@点滅しか点けていない
>  → 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】

『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』= 『前照灯を点滅で点けている』から、公安委員会の定める灯火は点いていないので【違法】

つまり、点滅で点けているから違法だと類推解釈www

【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと類推解釈www


>A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
>  → 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】
>
>B点滅で点けている
>  → 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
>     (点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
>    @なら違法でAなら合法、Aなら違法。

それらは灯火要件を満たすかどうかの話で、点滅は関係ねえ話だろwww
要件を満たすかどうかの話なのに、何故、点滅を理由にしてんだよ?wwwwww

軽車両の法令に於いて、点滅は規定が存在せず無条件で合法だから、要件を満たした前照灯を点滅させようが、要件を満たしてない前照灯で点滅させようが、点滅が違法になる事など絶対に無いwwwwww

軽車両の灯火規定、つまり、定める灯火に点滅を絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと確定してるからなwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
916 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 16:20:57.05 ID:K9lRgDDa
>>907
>つまり、公安委員会が定めているのは、
器物としての前照灯ではなく、前を照らす灯りの前照灯ってことだ。

器物としての前照灯も、前を照らす明かりの前照灯も同じ前照灯だwwwwwwwww
前照灯ってのは【前を照らす灯火】という物体であって、他に意味は無いのだからなwww


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
917 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 16:21:55.21 ID:K9lRgDDa
>>911
灯りじゃなくて明かりなwww
灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww


"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける"


そして、前照灯とは、【前を照らす灯火】または【前を照らすあかり】だと世間一般常識である辞典に掲載されており、世の中の共通認識だからなwwwwww


【前を照らす灯火】は【前照灯】であるwww

つまり、前を照らす灯火は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww


ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
925 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 17:24:18.12 ID:K9lRgDDa
>>918
>光源の色?
>光源色とは光源の出す光の色じゃなかったのか?

ぎゃはははははwwwwww
馬鹿なお前には理解出来る訳がねえよなwwwwwwwww

光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だからなwwwwww


"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"

https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp


"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
926 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 17:25:21.51 ID:K9lRgDDa
>>919
>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
927 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 17:27:00.60 ID:K9lRgDDa
>>920
>「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
>少しはちゃんとお勉強しなさいなwww

お前の間違いを正してやったんだが、それはつまり、>>907でお前の書いた「前を照らす灯りの前照灯」という文章が間違ってるという事だなwww

>でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?

これだけで、前照灯と灯火は違うというお前のホラ話が崩れてしまったから必死なんだろうが、法文ってのは変えられねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれ、現実は【前照灯は灯火】だからなwwwwwwwww


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
928 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 17:28:10.46 ID:K9lRgDDa
>>921
>> 灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww
>灯火器は?

灯火やあかりとは、光を出す物体の総称だwww
そして、灯火器とは、器具としての灯火の総称だからな>>823,884

>お前の言ってることはバラバラで?がりや整合性が見えてこないんだよ。

お前のホラ話と違って、辞典に載ってる事実しか書いてねえのに、何がバラバラで整合性がねえのか示してみろよwwwwww

>一度全部何のことか整理して教えてくんないかな?

@灯火とは、光を出す物体、電灯や灯火と同義であるw

A灯火器(灯火装置)とは、器具(装置)としての灯火の総称であるw

B光源とは、光を出す物体、発光体の総称であるw

C灯光とは、灯火が発する光であるw
前照灯とは、総称である灯火の中での個別の呼称名であるw

D灯りとは、『あかり』の間違った誤表記揺れであり、『灯』一文字が『あかり』であるから、【灯火=灯り】は間違いであり、真の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
930 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 17:29:04.95 ID:K9lRgDDa
>>923
前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww


【前を照らす明かり】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす明かり】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【明かり】が物体であるwwwwwwwww


ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
931 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 17:34:01.62 ID:K9lRgDDa
>>929
>「灯火等」てどういう定義なのか覚えてるか?
>ありゃ、灯火器及び反射器並びに指示装置だってよwww

灯火等ってのは『灯火など』だよなwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww

『灯火器等』じゃねえだろwwwwwwwww

>> 保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>それは、保安基準のどの部分だい?


“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"

道路交通法等の【備える】とは、【前照灯を備える】事が【取り付けられたもの】であるから、【設備】するという意味であると証明されるwwwwwwwww

>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?

また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22


"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。"

"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"

"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"


灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明してるからなwwwwwwwww
結局、お前がホラ話でしか誤魔化す事が出来ねえ無能だと証明されただけじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
940 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 18:00:32.47 ID:K9lRgDDa
>>932
色差は色温度では無いwww

白色スペクトルの光源に於いて、光源色が白色または淡黄色になるのは、色温度で決まるんだよ低脳wwwwww

"色温度(いろおんど、しきおんど、英語:color temperature)とは、ある光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度(単位)である。単位には熱力学的温度の K(ケルビン) を用いる。"

>>933
>"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?

点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww

>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
941 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 18:01:14.82 ID:K9lRgDDa
>>933
>"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?

"逆"・"裏"・"対偶"が何にどう関わってるのか、そのキチガイ論理を示してみろ虚言癖wwwwwwwww


>「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
>少しはちゃんとお勉強しなさいなwww

お前の間違いを正してやったんだが、それはつまり、>>907でお前の書いた「前を照らす灯りの前照灯」という文章が間違ってるという事だなwww

>でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?

これだけで、前照灯と灯火は違うというお前のホラ話が崩れてしまったから必死なんだろうが、法文ってのは変えられねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれ、現実は【前照灯は灯火】だからなwwwwwwwww


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
942 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 18:01:43.33 ID:K9lRgDDa
>>935
>すまん、何処が証明になってるのかさっぱり分からん。

さすがは知的障害者wwwwww
理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww


前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww


【前を照らす明かり】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす明かり】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【明かり】が物体であるwwwwwwwww


ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
943 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 18:02:25.44 ID:K9lRgDDa
>>937
>保安基準で「灯火等」とは何なのかの定義がされてるからw

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

定義ってのは、道路を照射したり、灯光や反射光を発する装置、つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定された『色々な灯火』や『反射器や指示装置』の事だよなwwwwwwwww

つまり、灯火等ってのは『灯火など』だろwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
956 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 19:29:34.99 ID:K9lRgDDa
>>945
"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf


"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"

https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp


光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したか知恵遅れwwwwww
つまり、灯火の色=灯火色とは、光源の色=光源色だから、光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
958 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 19:30:42.98 ID:K9lRgDDa
>>946
>> 点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww
>そうだよ?

全く関係ねえ頓珍漢な事で話逸して誤魔化したという事かwwwwww

>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww

>お前の言ってることが正しくないという話だからw

お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
959 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 19:31:39.81 ID:K9lRgDDa
>>947
何だwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったのかよwwwwww

現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
960 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 19:32:03.36 ID:K9lRgDDa
>>948,957
>それ証明になってねーwww

さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww


前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww

【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww


法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww

ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
961 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 19:32:30.06 ID:K9lRgDDa
>>949
>定義を自分勝手に変えるなってwww

定義は変えてねえだろwwwwwwwww
保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

定義ってのは、道路を照射したり、灯光や反射光を発する装置、つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定された『色々な灯火』や『反射器や指示装置』の事だよなwwwwwwwww

つまり、灯火等ってのは『灯火など』だろwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww


>>951
また妄想しちゃったのかよお花畑wwwwww

法令に規定されてねぇ事を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww

かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に措置入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww

    お 前 は 本 物 だ か ら な

         ( ̄m ̄) ウププッ
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
962 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 19:33:00.98 ID:K9lRgDDa
>>952,957
「灯り」とは、『あかり』の間違った誤表記揺れだwww

『灯』一文字で『あかり』だからなwww

『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww

つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww

要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
964 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 19:35:48.72 ID:K9lRgDDa
>>957
>明かりでも灯りって言ったら人工の灯であったりだしw

人工の何だって?wwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
971 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 20:36:10.09 ID:K9lRgDDa
>>965
>色差についても書かれているよな?

色差が光源の色と何の関係が有るんだよ?wwwwwwwww
光源が発する白色または淡黄色に、色差がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww

>色度だろ?

また頓珍漢な事を言い出しだなwwwwwwwww

"色度
光の色の特性を表す概念。明度の差は無視して,色の特性をx−y直交座標の数値として示したもの。→色度図"

色度図が光源の色と何の関係が有るんだよ?wwwwwwwww
光源が発する白色または淡黄色に、色度図がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww

>では光源の光の色が緑色の場合、
>緑色の色温度は何ケルビンくらいなのでしょうか?

ぎゃはははははwwwwww
全く意味不明な話の逸し方だなwwwwww
お前が誤魔化すだけの発言しかしてねえのがよく分かるなwwwwww


"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf


"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"

https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp


光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したのか知恵遅れwwwwww

つまり、灯火の色=灯火色とは、光源の色=光源色だから、光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だからなwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
972 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 20:36:44.26 ID:K9lRgDDa
>>966
>話していることを、関係ない話に繋げる
>んでもって、いちゃもんwww

自己紹介してんなよwwwwww
話してる事を【対偶】なんて関係ねえ事で逸して誤魔化しながら、証明も出来ねえホラ話で否定していく、まさにお前の事だろwwwwww

>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww

>お前の言ってることが正しくないという話だからw

お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
973 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 20:37:12.97 ID:K9lRgDDa
>>947
何だwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったのかよwwwwww

現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
974 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 20:37:36.42 ID:K9lRgDDa
>>967
>> 保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww
>灯火じゃなくて灯火器だろってwww

保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記されてんだからなwwwwwwwww

マジであったまワリィーなwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
975 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 20:38:04.08 ID:K9lRgDDa
>>948,957
>それ証明になってねーwww

さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww


前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww

【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww


法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww

ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
976 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 20:38:28.00 ID:K9lRgDDa
>>968
誤った表記揺れだって分からねえのかwwwwwwwww
本当に知能が低いんだなお前wwwwww

『灯』一文字で『あかり』だから、「灯り」とは、『あかり』の表記を誤った表記揺れだwww

『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww

つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww

要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
977 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 20:39:29.14 ID:K9lRgDDa
>>970
だから、灯りってのは人工の何だって?wwwwwwwww
ちゃんと答えろよwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
996 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 21:50:50.95 ID:K9lRgDDa
>>992
>色の規定を調べた?
>自分で調べてから聞いてね?
>  (色温度で規定されてたら面白いのになぁーw)

光源の色=光源色ってのは色温度だとされている事を示したのに>>971、色温度で規定されてたらとか話を逸らしまくるよなあwwwwwwwww

>JISや保安基準では前照灯の灯りの色は色差で示されてるんだぜ?

それを証明してみろよ虚言癖wwwwww
ほれ、【色差】が規定されてる事を示してみろwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
997 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 21:51:13.55 ID:K9lRgDDa
>>993
>> 点滅のみでは違法だとよwwwwwwwww
>何で違法となるんだ?

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715

        ↑

『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww


点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179

        ↑

【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】

【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww

どんな言い訳しようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定だからなwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
998 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 21:51:35.75 ID:K9lRgDDa
>>994
>だったら、"逆"・"裏"・"対偶"を理解していると答えればいいじゃないか?
>答えもせず、都合よく話が出来ず残念だね?

"逆"・"裏"・"対偶"なんて法令に全く関係ねえ事を、お前が勝手に話に持ち出してきたのに、答えもせずとか残念だねとか、まさに精神異常者あるあるだなwwwwwwwww
キチガイの本領発揮ってこういう事だろwwwwwwww
マジで危なそうだから、事件起こす前に措置入院した方がいいレベルだwwwwww

>説明したって分からない理解できない馬鹿なんだからwww

説明した事もねえのに、言い訳だけは一丁前に屁理屈垂れんだな知恵遅れwwwwwwwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったんだろwwwwww

現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
999 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 21:51:57.14 ID:K9lRgDDa
>>995
保安基準第42条細目告示第1節62条、第2節140条、第3節218条、適用整理第48条に、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記された【灯火】が明記されてんだからなwwwwwwwww

>それらは、「灯火」じゃなく「灯火等」だ。
>「灯火等」を勝手に「灯火」にしたらダメだろうって。

は?wwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、【灯火】と規定に明記されてるのに、勝手に【灯火等】にしたら駄目だろwwwwwwwww

保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
1000 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/03/28(土) 21:52:19.17 ID:K9lRgDDa
>>ID:OyIkUgF/
要するに、お前の主張は全てが論破され、否定してる事は何の挙証も出来ずにホラ話だと確定wwwwwwwww

全てが嘘まみれの虚言癖だと自分自身で証明した訳だwwwwwwwww


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