- 【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
217 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/01/16(木) 00:30:45.72 ID:Qiial8Fk - >>211
>停車低速時に、消灯や光が不足する事を対策されたダイナモシステムが、100年前から存在するんだろ?wwwwwwwwwwww 自転車電燈・自働発電及蓄電池連結装置 https://kogundou.exblog.jp/239054754/ 蓄電装置あるを以て徐行の際に暗くなり又停車の際に滅火の憂なし自働ス井ツチの設備ありて巧妙なる作用は何等手数を煩わさずして自然的にこの働きを司る 1914年特許26066、26720、27980 重さ1.5kg、現在の価格で1万数千円 primary battery も secondary cell も前々世紀から存在してるしねえ 100年以上昔の人の思考力にも及ばない奴はどうにもならないぜ
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- 【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
257 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/01/16(木) 14:57:37.80 ID:Qiial8Fk - >>222
>私的見解には法的な意味はない。なぜなら私的見解で違法に出来るという法令規則(笑)が無いからである┐(´ー`)┌ 私的見解には法的な意味はない。なぜなら私的見解で適法・合法に出来るという法令規則(笑)が無いからである┐(´ー`)┌ ってことでアンタの見解も私的なものでしかなく意味はないとアンタ自身で結論付けたのだな
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- 【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
268 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/01/16(木) 18:12:31.26 ID:Qiial8Fk - >>259
>【含まれる事が出来る】 そんな日本語の使いかたは無いよ 『含めることができる』→『含め得る』→『(誰かが)〇を(×に)含められる(=含めても良い)』 『含まれ得る』→『含まれる可能性がある、含まれる可能性を否定できない』→『〇が(は)×に含まれる可能性がある』 含める→他動詞 含まれる→自動詞
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- 【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】143
763 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/01/16(木) 20:28:07.52 ID:Qiial8Fk - 自分しかいない時の信号なんかどうだって良いじゃないか
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- 【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
285 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/01/16(木) 21:49:06.11 ID:Qiial8Fk - >>270
>合法であることは 罪 刑 法 定 主 義 が裏付ける 適法でないことは 罪 刑 法 定 主 義 が裏付ける 自転車前照灯として自転車点滅前照灯を認めるとか含むとか含まれ得るなんて 法令規則のどこにも記載がない さらに「灯火をつけなければならない」とは法にあるが 「灯火をつける又は点滅し続けなければならない」なんて条項も存在しない 法の指示と違うことを実行しても法の要求を満たすことは出来ない 公安委員会規則は「10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とあるから 「 」内の性能を有すれば光が消えていても良いというのは詭弁 公安委員会規則の「 」内の性能を有する灯火を法の「夜間道路にある時は灯火をつけなければならない」に従ってつけるのだ 法には「つける又は点滅しなければならない」という条項は存在しない=点滅前照灯は認められていない 法で「点滅しまたはつけなければならない」または公安委員会規則で「つけるべき灯火は自転車前照灯または自転車点滅前照灯」としない限り自転車点滅前照灯なる妄想の産物は法令規則が求めるものには相当しない 罪刑法定主義に基けば法令規則の要求と異なることを行っても無効なのだ 合法を言う者共自身が言うように自転車前照灯について点滅灯或いは継続的点滅について何も規定が無いから点滅灯は有効とする意見は間違いなのだ 何も規定がないからこそ継続的点滅/点滅灯では自転車前照灯として無効なのだ どんな点滅灯でも公安委員会規則の自転車前照灯の要求を満たせると言う公知の科学的裏付けは存在しない 日本語が覚束ない妄念の塊連中には何を言っても暖簾に腕押し糠に釘蛙の面に小便ではあるのだが(W
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- 【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
300 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2020/01/16(木) 23:22:44.34 ID:Qiial8Fk - >>239
>点滅は違法だと言い張ったらダイナモも違法になっちゃった アンタが勝手そう言ってるだけ ・自転車前照灯を点滅することは必ずしも違法ではないし点滅を求められている場面もある ・ダイナモは違法ではない(使用を禁止されていない) ・単純なダイナモシステムでは適法にならない場合が有り得る 適法レベルに達しないだけでダイナモシステムが違法になる訳ではない JIS規格ではダイナモシステムの有効範囲は 5km/h≦走行速度≦30km/h この速度範囲外の性能保証はない、要求光度は15km/hにおけるものであり 速度が低下すれば光度も低下することは織り込み済み ・適法レベルに達しない状態で使用している前照灯だけで走行するのは違法行為である 単純なダイナモシステムでは低速時の減光、停止時の消灯は公知の事実であり 違法性阻却時事由にはならない、適法状態を維持するのは使用者の義務責任である 対処法は色々あるから使用者の義務責任で選択実行すれば良い ・単純無灯火だけで検挙送検すること自体無いと言って良い 検挙数が全国で週に1人程度でしかない、しかも有罪確定しているかは不明 単純無灯火の前科は5年間消えないし犯歴は一生いや死後も残り続けるからね 道交法の危険行為にさえ入っていない単純無灯火で犯歴が残り続けるのは公平性のバランスを欠くから 有罪判決は無いと言って良いだろう
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