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ツール・ド・名無しさん
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】

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【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
334 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 21:43:38.19 ID:X7UjMTTM
>>328
ようやくちょっと理解できたのか
>>298でも「ある灯火を自転車の前照灯として使う場合」と、書いてあげたのに今更感が凄いが、まぁ(義務教育段階で躓いてるのだろうから)仕方ない


「点滅だろうが、非点滅だろうが、灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」

この極々当たり前のことすら、君は自分で言われていることが理解できず、否定しているのだよ>>295

「点滅だろうが、非点滅だろうが、灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」

「自転車の前照灯の要件を満たす」というのは「条件」だな
つまり、
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合も、『自転車の前照灯の要件を満たす』という『条件』がある」ということになるな

「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う」ために条件があるのだから、「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのは無条件で合法」ではないな
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
335 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 21:47:43.89 ID:X7UjMTTM
>>333
法令は点滅も非点滅も区別していない

そこまでは君も理解できている通り

だが「区別していない」と、「点滅は前照灯の規定に従わなくて良い」とは全く別

点滅する灯火∈前照灯
非点滅の灯火∈前照灯

点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる

故に、無条件ではない
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
340 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:00:17.61 ID:X7UjMTTM
>>336
規定に規定されてるって……日本語w

>>335にも書いたが、法令は自転車前照灯の点滅も非点滅も区別していない
君の言葉で言うなら、
前照灯の規定に点滅は規定されていないw

だが、「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する」ならば、そこでは「自転車の前照灯」の規定に沿う必要がある
よって、
点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の規定に沿うという『条件』があり、「無条件」ではない
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
342 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:01:59.59 ID:X7UjMTTM
>>339
点滅する灯火も、非点滅の灯火も、自転車の前照灯として使用する場合、等しく自転車の前照灯の規定に縛られる

これが理解できないのかな?
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
343 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:04:07.69 ID:X7UjMTTM
>>341
神田水道橋の言ってた「ついてるものをつける」と、そのアフォの言う「ついてるものをつける」とは全然違うよ

こういうアフォが違法派にツッコミどころを提供するから、スレがここまで伸びるw
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
351 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:21:06.96 ID:X7UjMTTM
「バイクに乗るとき、スイカの皮のヘルメットはOKか」
という話をしている時に
「スイカは無条件でOK」
「スイカについての規定はない」
「規定がないということはOK」
って言ってるのと同じなんだが、難しいか

「スイカ自体」が違法かどうか、じゃなくて「スイカをヘルメットとして使うこと」がOKかどうかを言っている
そこで、「スイカはヘルメット足りうるか」という点で、ヘルメットの要件を満たしているかが問われる=ヘルメットの要件を満たすという条件がある

つまり、スイカをヘルメットとして使うことは、「無条件でOKではない」

「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うこと」もこれと同じ

「点滅する灯火」(に限らずあらゆる灯火)は「自転車の前照灯」の要件を満たさなければ、自転車の前照灯として使えない=条件がある

「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのは無条件で合法」などということはない
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
357 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:28:42.83 ID:X7UjMTTM
>>349
点滅する灯火も、非点滅の灯火も、自転車の前照灯として使う場合、区別なく「灯火だ」ということは理解できるんだ

なら
「ある灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
というのは理解できる?
これは当たり前のことだよな?
非点滅の灯火だろうと、灯光の色や光度が自転車の前照灯として不適切なら、違法だよな
つまり、「自転車の前照灯の要件を満たす」という「条件」があるよな

ところが君は
「点滅する灯火(ある灯火)を自転車の前照灯として使用する場合、定められた自転車の前照灯の要件を満たすという条件がある」=「無条件で合法ではない」
ということを>>295で否定してる

つまり、点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件は無視して構わない、ということを言ってるのと同じ

二乗の計算や分数の計算の勉強もだけど、自分が何を言ってるか、何を言われてるか、よく読むところから始めましょうね
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
368 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:48:52.11 ID:X7UjMTTM
>>359
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用すること」

日本語読めないのかな?
それとも>>295でのやらかしを今更気づいて、必死なのかな?

点滅=点滅する灯火 なんだろう?
自分でそう書いてるよな?

「点滅する灯火」には灯光の色も光度もあるだろ
点滅すると灯光の色も光度もないのか?
トンデモ理論だなw

「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用する時点で、「点滅についての規定」がなくとも、それより上位の「自転車の前照灯の規定」に従わなければならない
要件に点滅が規定されている必要はない

君が「(自転車の前照灯として使うなら)灯火は前照灯の要件に従わなければならない」と理解できたのなら、
「『点滅する灯火』を『自転車の前照灯』として使用する場合、『自転車の前照灯の要件に従う』という『条件』がある(無条件ではない)」
ということも理解できるよなぁ?

君が>>295で否定したことだぞ?


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