- 【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
334 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 21:43:38.19 ID:X7UjMTTM - >>328
ようやくちょっと理解できたのか >>298でも「ある灯火を自転車の前照灯として使う場合」と、書いてあげたのに今更感が凄いが、まぁ(義務教育段階で躓いてるのだろうから)仕方ない 「点滅だろうが、非点滅だろうが、灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」 この極々当たり前のことすら、君は自分で言われていることが理解できず、否定しているのだよ>>295 「点滅だろうが、非点滅だろうが、灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」 「自転車の前照灯の要件を満たす」というのは「条件」だな つまり、 「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合も、『自転車の前照灯の要件を満たす』という『条件』がある」ということになるな 「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う」ために条件があるのだから、「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのは無条件で合法」ではないな
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335 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 21:47:43.89 ID:X7UjMTTM - >>333
法令は点滅も非点滅も区別していない そこまでは君も理解できている通り だが「区別していない」と、「点滅は前照灯の規定に従わなくて良い」とは全く別 点滅する灯火∈前照灯 非点滅の灯火∈前照灯 点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない
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340 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:00:17.61 ID:X7UjMTTM - >>336
規定に規定されてるって……日本語w >>335にも書いたが、法令は自転車前照灯の点滅も非点滅も区別していない 君の言葉で言うなら、 前照灯の規定に点滅は規定されていないw だが、「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する」ならば、そこでは「自転車の前照灯」の規定に沿う必要がある よって、 点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の規定に沿うという『条件』があり、「無条件」ではない
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342 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:01:59.59 ID:X7UjMTTM - >>339
点滅する灯火も、非点滅の灯火も、自転車の前照灯として使用する場合、等しく自転車の前照灯の規定に縛られる これが理解できないのかな?
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343 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:04:07.69 ID:X7UjMTTM - >>341
神田水道橋の言ってた「ついてるものをつける」と、そのアフォの言う「ついてるものをつける」とは全然違うよ こういうアフォが違法派にツッコミどころを提供するから、スレがここまで伸びるw
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351 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:21:06.96 ID:X7UjMTTM - 「バイクに乗るとき、スイカの皮のヘルメットはOKか」
という話をしている時に 「スイカは無条件でOK」 「スイカについての規定はない」 「規定がないということはOK」 って言ってるのと同じなんだが、難しいか 「スイカ自体」が違法かどうか、じゃなくて「スイカをヘルメットとして使うこと」がOKかどうかを言っている そこで、「スイカはヘルメット足りうるか」という点で、ヘルメットの要件を満たしているかが問われる=ヘルメットの要件を満たすという条件がある つまり、スイカをヘルメットとして使うことは、「無条件でOKではない」 「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うこと」もこれと同じ 「点滅する灯火」(に限らずあらゆる灯火)は「自転車の前照灯」の要件を満たさなければ、自転車の前照灯として使えない=条件がある 「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのは無条件で合法」などということはない
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357 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:28:42.83 ID:X7UjMTTM - >>349
点滅する灯火も、非点滅の灯火も、自転車の前照灯として使う場合、区別なく「灯火だ」ということは理解できるんだ なら 「ある灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」 というのは理解できる? これは当たり前のことだよな? 非点滅の灯火だろうと、灯光の色や光度が自転車の前照灯として不適切なら、違法だよな つまり、「自転車の前照灯の要件を満たす」という「条件」があるよな ところが君は 「点滅する灯火(ある灯火)を自転車の前照灯として使用する場合、定められた自転車の前照灯の要件を満たすという条件がある」=「無条件で合法ではない」 ということを>>295で否定してる つまり、点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件は無視して構わない、ということを言ってるのと同じ 二乗の計算や分数の計算の勉強もだけど、自分が何を言ってるか、何を言われてるか、よく読むところから始めましょうね
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368 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/11(水) 22:48:52.11 ID:X7UjMTTM - >>359
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用すること」 日本語読めないのかな? それとも>>295でのやらかしを今更気づいて、必死なのかな? 点滅=点滅する灯火 なんだろう? 自分でそう書いてるよな? 「点滅する灯火」には灯光の色も光度もあるだろ 点滅すると灯光の色も光度もないのか? トンデモ理論だなw 「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用する時点で、「点滅についての規定」がなくとも、それより上位の「自転車の前照灯の規定」に従わなければならない 要件に点滅が規定されている必要はない 君が「(自転車の前照灯として使うなら)灯火は前照灯の要件に従わなければならない」と理解できたのなら、 「『点滅する灯火』を『自転車の前照灯』として使用する場合、『自転車の前照灯の要件に従う』という『条件』がある(無条件ではない)」 ということも理解できるよなぁ? 君が>>295で否定したことだぞ?
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