- 馬鹿親切な奴がどんな質問にも答えるスレ428
532 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/11(水) 12:38:41.23 ID:0DMTqlFX - 停止して先に行かせ、ナンバー控えたうえで(できたら後方録画)通報だな
>道路交通法第五十二条 >2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は >他の車両等の直後を進行する場合において、 >他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、 >灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 その場で実力行使しようって発想は煽り運転に通じてイクナイ
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- ディスクロード PART31
502 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/11(水) 13:41:36.30 ID:0DMTqlFX - >>501
意味不明 1970年代のジュニアスポーツ車かよ それ以外にリアだけディスクブレーキってあった?
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- ディスクロード PART31
506 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/11(水) 16:21:56.45 ID:0DMTqlFX - そういや、昔ママチャリのブレーキのかけ方で
「前転すると危ないのでリアブレーキを主に使いましょう」 って知能指数30位の話があったな。
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- 自転車ライト専用108灯
853 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/11(水) 16:26:33.40 ID:0DMTqlFX - >>844
>>845 >>847 俺の経験では ・発光面を下向きに付ける、または振動で下向きになる ・振動で電池が外れる ・それに押されて勢いでカバーが外れる ってパターンだな 5年以上何事もなく使ってたが、取り付けがちょっと下向きになったら1か月間に2回外れた
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714 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/11(水) 18:01:27.13 ID:0DMTqlFX - >>711
道路交通法 >第十条 >3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、 >当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。 > 第六十三条の四 >普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分 >として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 >当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 >また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、 >普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、 >歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 歩行者は、「できるだけ」普通自転車通行指定部分を避ける。 自転車は、歩行者がいたら徐行、停止しなければならない。普通自転車通行部分以外を走ってはならない。 だれがキチガイなのかわかりますか?
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715 :714[sage]:2019/09/11(水) 18:06:43.23 ID:0DMTqlFX - 道交法で「できるだけ」って使われている他の条文を探すと
・一方通行路、狭すぎる道、工事中、追い越しでは、右側へのはみだしを「できるだけ」少なくするようにしなければならない (第17条-5) しかない。 一車線一方通行で道路の真ん中を走る車を「キチガイ」って言うのかねぇ
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716 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/11(水) 18:13:30.18 ID:0DMTqlFX - 道交法では、例外はあるがある程度強制力を持たせたいときは「やむを得ない場合を除き」って
言い回しを使う。これにしたって、事故起こさない限り従わなくてもお目こぼしされる。 「できるだけ」なんてリップサービスですよ
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