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ツール・ド・名無しさん
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】

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【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
664 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 08:39:15.97 ID:/D9b3AFI
>>663
そういうマウント目的の言葉遊びに意味はない
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
666 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 08:43:26.46 ID:/D9b3AFI
>>663
悔しかったのぅ。悔しかったのぅ。
交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で雑談した私見でいいから

点滅は無条件で合法 

の言質取ってこい。喚くのはその後にしなw
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
682 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 09:16:55.05 ID:/D9b3AFI
>>668
逆だろwww?
オマエの第2人格合法派が「違法とは言えない」取るために交通総務課の交通安全対策第二係に電凸して 一部を切り取り無意味な勝利宣言したんだろw

余りにアフォなのでYouTube全文文字起こしして警視庁発信所信を正確に明示してあげたし秘密録音YouTubeも通報もしてあげた。

おかげ様でオマエの第2人格は合法派引退を余儀なくされたな。
断っておくが当局はココもちゃんと監視対象としていますよw
そのうちにヘタなカキコミしてるの全員開示請求されちゃいますよw

ピストーーーーん 帰ってこいよーーーーーwww
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
685 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 09:29:20.87 ID:/D9b3AFI
>>683
AA省 なんか言った?w
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
688 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 09:40:25.43 ID:/D9b3AFI
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。
>点滅の加減が数秒間有るっていうものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、そういうものは即座にダメといえる。
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
>条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
>点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。

https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
689 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 10:29:25.48 ID:/D9b3AFI
道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。

https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
690 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 10:52:36.50 ID:/D9b3AFI
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?

道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。

これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
711 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 15:01:25.54 ID:/D9b3AFI
>光軸が上向きで相手の目に直射したら、点滅でも点灯でも【眩しくて惑わされる】、つまり【眩惑】するだろwwwwww眩惑に点滅は無関係wwwwww

なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。

問 同ライトとは何でしょうか?www
  大分 破損の進捗が速まってきましたねwww
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
712 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/06(金) 15:04:45.77 ID:/D9b3AFI
>10m前を確認するのは誰?確認できれば、それが「10m前を確認できる光度」だろ

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?

道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。 www


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