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ツール・ド・名無しさん
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】

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【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
380 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/04(水) 04:24:56.83 ID:pVJPrnzq
>感覚と印象だけで語らない方がいいよ あるいは君が市街地の道路で10m先も見えないほど鳥目なだけ

主観的感覚と印象で語ってるのはどっちだw
なんで市街地道路でOKとか鳥目の人間は例外とか断定してるんだ?
道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
オマエが見えれば合法なワケがないだろう。人によって要件基準が上下するハズもないだろうw バカなの?
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
381 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/04(水) 04:35:21.86 ID:pVJPrnzq
道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
384 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/04(水) 04:59:38.99 ID:pVJPrnzq
>〇地域の実情に応じて(警察庁見解) 嘘つくな気違い┐(´ー`)┌

都道府県単位の地域の実情なw
東京都で言えば夜間多摩サイから奥多摩周遊道路まで含めた夜間道路走行時に前方をしっかり照らすことが出来るように公安委員会が定めているのなw 痴呆?w
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
389 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/04(水) 05:43:11.91 ID:pVJPrnzq
>「実情」なのにワーストケースで揃えているのは馬鹿の自己紹介としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

都道府県単位の公安委員会規則にワーストもベストも無いんだよw
状況に依って警察官から注意されたりされなかったりは有るだろうが規則とは何も関係ないな。痴呆?w
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
392 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/04(水) 05:56:02.16 ID:pVJPrnzq
>あるのは「モデルケース」であって、それが真夜中のCRや峠道じゃないって事は常識で判断できる事だな┐(´ー`)┌hahahaha

都道府県単位の規則は一律だろうがw
オマエの常識判断がレアケースなのはレスが証明しちゃってるからな。痴呆?w
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
395 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/04(水) 07:07:15.66 ID:pVJPrnzq
>東京のワーストケースと山梨のワーストケースは何か違うのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahaha

主観的痴呆の常識判断の話に必死でそらしてるがw
ソレこそどでもいい話。
都道府県単位の公安委員会規則で点滅モードは違反ですか? ってのが本線だったよね。
公安委員会規則と痴呆主観的常識を一緒にしないでな。痴呆?w
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
406 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/09/04(水) 08:01:48.25 ID:pVJPrnzq
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?

道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。

これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b


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