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ツール・ド・名無しさん
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

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【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
299 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 21:44:16.18 ID:wuZReATh
>>296
灯火器の光が発生する部分が光源だからなw
光源色が白色か淡黄色って事だろw
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
300 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 21:46:55.57 ID:wuZReATh
>>298
まんまそのまんまじゃねえかwww
同じ事だw

ほれ、何て書いてる?↓www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。


ほれ、何て書いてる?www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
301 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 21:48:38.18 ID:wuZReATh
>>298
で、道路交通法には全く触れないが、道路交通法が政令に委任してるってのは理解したか?w

道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
303 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:00:19.01 ID:wuZReATh
>>298
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じものなのに、凄い事言ってたよなあ?www
過去スレ漁ってみるかw
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
304 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:02:01.53 ID:wuZReATh
>>302
何が苦しいんだ?w
しかもまたお得意の脳内変換か?w

>灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?

何処にそんな事が書いてる?w
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
305 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:04:52.82 ID:wuZReATh
>>302
しかも前に答えてるよな?w

579 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/05(火) 08:44:38.08 ID:OZJ3NL6V
>>576
全く何もおかしくないなw

第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火【灯火器】は、前照灯及び尾灯とする。

(前照灯の灯火【灯火器】の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火【灯火器】は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
306 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:06:16.70 ID:wuZReATh
>>298
しかしまぁ凄え事言ってるなあwww


722 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/25(月) 18:06:01.47 ID:kXte3tF5
>>721
>道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、

道路交通法第52条は、「灯火」を列挙してにるのであって、「灯火器」を列挙してるのではない。

道路運送車両法第41条は、「灯火装置」を列挙しているのであって、「灯火」を列挙しているのではない。

道路運送車両法に「灯火装置」とあるにも関わらず、道路交通法が「灯火」と使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じではないということだよ。

なので、列挙されている「前照灯」などは、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うということだ。

「その他の」の使い方を知らない無知な奴には理解できないのだろうけどね(笑)
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
307 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:07:15.88 ID:wuZReATh
>>298
作り話もここまでくると病的だなwww


331 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/21(木) 19:03:48.17 ID:k8HB7CZV
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。

そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。

>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。

道路運送車両法ではね。

>灯火は灯火装置だ

単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。

そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。

それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。

>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。


法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑)
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
311 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:10:17.29 ID:wuZReATh
>>299
道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだから、お前の作り話が映えるなwww


道路交通法では、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定されている。

【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】

つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だ。

【政令で定めている】のは【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】などの【灯火装置】であって、【あかり】では無いのだからなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。


【灯火】が【あかり】だと無理やり意味付けると、道路交通法第52条2項に矛盾が生じる。

【あかり】とは【光】であるから、物理的に直接【操作】出来ない。
【灯火】が【灯火器】でなければ【操作】する事など出来ないのだからな。
電磁波である【光】を直接【操作】する事など出来る訳が無い。

【灯火】が【あかり】では論理的に破綻する法文であり、【灯火】が前照灯などの【灯火器】だからこその法文だ。


道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
312 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:14:08.45 ID:wuZReATh
>>309
間違ってねえよwww

>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。

【その他の】はどこいった?www
お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
314 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:17:53.82 ID:wuZReATh
>>310
リテラシー無さすぎだろw
低能過ぎて議論にもならないし時間の無駄www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
317 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:20:56.23 ID:wuZReATh
>>313
安心しろw
他のサイトも見て理解してるわw
だからな、間違ってねえから安心しろwww

>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。

肝心の【その他の】はどこいった?www
お前が口で言って包括的例示にならのか?www
何でその文章に入れないんだ?www

お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
319 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:26:02.62 ID:wuZReATh
>>315
>直接って?
>光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
>君だよ。

灯火を操作w
光を操作するんだろ?
光だけをどうやって操作するんだ?w

>光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
>政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。

それは道具を使ってるだろw
灯火器って事だろwww
屁理屈はそこまでにしとけw

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんだが、過去スレで散々吹いてた道路交通法の前照灯は灯りだって発言、ごめんなさいはしないのか?www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
320 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:27:00.62 ID:wuZReATh
>>316
おいおい、今度は道路交通法の話から逃げ回んの?www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
322 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:29:25.21 ID:wuZReATh
>>318
道路交通法を理解出来ない馬鹿で>>306-307みたいな捏造作り話するような奴だから、包括的例示も理解出来ないんだろ?www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
323 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:32:12.10 ID:wuZReATh
何で違法派ってこんなに馬鹿な奴しかいないんだろう?www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
324 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:34:51.26 ID:wuZReATh
>>318
これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www


道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
326 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:36:50.84 ID:wuZReATh
>>325
>>324

これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
329 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:47:00.47 ID:wuZReATh
>>327
辞典の前照灯の意味を言っただけだが?w
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
330 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:47:13.73 ID:wuZReATh
>>328
こりゃ失礼w
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
332 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:50:00.46 ID:wuZReATh
>>331
知らねえよw
自分で探せよw
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
334 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 23:02:53.31 ID:wuZReATh
>>333
お前はID:oYOv+PUvじゃないのか?w
お前が使ってる語句を使ってやった積りなんだけど、そんなに気に食わないのか?w
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
335 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 23:07:18.37 ID:wuZReATh
>>333
お前がID:oYOv+PUvじゃないのなら、前を照らすあかりは揶揄で使った語句だから訂正するw

てか、ちゃんと前に答えてるからな>>305
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
338 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 23:14:11.12 ID:wuZReATh
>>336
やっぱりお前だろwww
馬鹿相手に揶揄してるのが分からない馬鹿www

灯火に灯火器の意味が無いなら、法令は矛盾だらけになるなwww
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
339 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 23:15:25.28 ID:wuZReATh
>>337
>>305
何回も面倒臭えなあw
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
342 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 23:31:47.60 ID:wuZReATh
>>340
前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw>>305

>>341
お前の主張する灯火は灯りだと法令では矛盾が生じるんだよw
道路交通法52条2項に当てはめてみろよw
灯りは光だろ?そんなもんどうやって【操作】するんだよwww

灯火は灯火器じゃないというから逆に聞くけど、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?

【灯光の色が白色である灯火】や【白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し】って、これが【灯り】なのか?w


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
343 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 23:36:26.42 ID:wuZReATh
>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

灯火=灯りに【構造】があるのか?www


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