- 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
258 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 09:45:26.41 ID:Qj/qxTZd - >>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw ンなこたぁない
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- 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
269 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 13:27:27.96 ID:Qj/qxTZd - >>263
>【あかり】は【光】だろ? 微妙に違うな、あかりは明るさその物、光があるから明るいと感じるのだと言うのは科学 雪あかりと言った場合、月・星・夜光が雪に反射して辺り一面が明るい状態 雪が発光している訳ではない 蛍の尻の輝きは光、あかりではないな 蛍は光、雪はあかり あえて言えば方向性を持った明るさだけが光、あかりは方向性がない明るさも含むってことかな
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- 【サイメン】飯倉清を語るスレ38【紙粘土】
422 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 14:23:08.51 ID:Qj/qxTZd - >>401
ノコギリじゃいかんの? レーザーとかウォータジェットとかプラズマとかかな? ディスクカッターとかは? ホムセンの材木カット位の値段を望むの? 自分でできない人はいくら高くてもやって貰うしかないし それだけ払っても良いと感がえるからやって貰うのだし 傍がとやかく言うことじゃないよ 資本主義ってのは原価と関わりなく売値をつけて構わない 只の物を1億円で売るのも、1億円の物を1円で売るのも自由、制限はない 売り手と買い手が折り合った値段が適正値 掴んだ物が意に添わなかったとしてもそれは買い手の責任、売り手が嘘をついてない限り
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- 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
271 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 16:02:48.83 ID:Qj/qxTZd - >>279
>こんな馬鹿な事を言う あんたがものを知らないだけ
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- 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
273 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 17:23:50.96 ID:Qj/qxTZd - >>270
>明かりは光だ でも光はあかりとは限らない 明るく照らせない線香の光は明かりにならないな 明かり≒光、明かり⊂光、だな 明かり≠光、ではないが 明かり=光、でもないな あかりは灯火器を指す場合もあるしな、灯は灯火器の形を表したものだし 細かい解釈はどうでも良いのさ 自転車前照灯に対する法令規則の要求は 10m前方の路上にある障害物を確認できる明るさで照明しろって ことだ、『障害物を確認できる』ってことが大事、10m前方の路上が明るく見えるだけでは不十分 障害物はどんなものか、どんな状態にあるのかを見分けられなければならない 点滅光じゃこれが不可能なのだな、試せば即判ることさ 判るなんて言う奴は、大嘘つきか試したこともない輩
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- 折り畳み&小径車総合スレ 144
312 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/03/12(火) 18:39:47.12 ID:Qj/qxTZd - >>292
ならない
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- 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
279 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 19:28:31.44 ID:Qj/qxTZd - >>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw >つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw 【前照灯、車幅灯、尾灯+その他[前照灯、車幅灯、尾灯以外]の灯火】だからなw 「前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火」なら「前照灯、車幅灯、尾灯」をリストアップする必要がない 「その他」も不要で単に「灯火」というだけで良い >「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。 「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味 全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明 こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通 例えば○○課員及び××課員とか30kgの重量物を扱える者とか、60歳以上の社員とか 注がつかなければ社員なら誰でも良いとなる、佐藤さんだけがご指名付き
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- 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
321 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/03/12(火) 22:27:48.25 ID:Qj/qxTZd - >>283
>道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。 指し示して物は同じ、道交法はその物の機能を、運送車両法は物自体を意識している 同じ物の異なる面を見ている 道交法は機能を意識している部分も物自体を意識している部分もある 道交法施行令第二条 信号機の表示する信号の種類として青色の灯火、青色の灯火の矢印 などとしているが、これらは青色の灯光、青色の矢印の灯光を示している 灯火器だと言うなら、青色の灯光を発する灯火或いは灯火が発する青色の灯光 単に青色の灯光、青色の灯光の矢印としなければならない 保安基準では灯火器の発する光は灯光と定義しているのだから 定義が共通なら信号機の青の灯光としなければ首尾一貫しない 法令規則上灯火とは物のこともあれば明かりのこともあるのだ 灯火は灯火器であって灯光じゃないとしても 正常な頭なら青の灯火と聞けば灯火の[青い灯光]と[ ]無意識的に読み解き間違った行動はとらない 灯火器と灯光とを厳密に弁別し使い分けてはいない 個々人が勝手に言葉の意味を読み解くのは許さない 言葉の意味は一義的に定まっていなければならない、なんて言う奴は頭がオカシイのさ
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- 【ポジション】おじぎ乗り★5【ペダリング】
235 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/03/12(火) 23:02:53.76 ID:Qj/qxTZd - >>234
前輪と後輪、3時と5時で足踏ませてどっちが痛いってやつ 痛たさの違いはその通り、でもあの絵解きはオカシイじゃないか 本人はオカシイと思ってなさそうなところがもっとオカシイのさ
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