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ツール・ド・名無しさん
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】

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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
428 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 08:24:32.82 ID:g3MDaYjx
>>418
>そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌

これで「備えなければならない」灯火全てが違法となったな┐(´ー`)┌
すげぇな点滅違法論(笑)「全ての灯火が違法である」と断言する寸前まで来ているな┐(´ー`)┌

>>419
>それって、保安基準だね。
>自転車の灯火とは関係ないね。
短期的な記憶もおぼつかないボケジジイはこれがすぐ上にある
「神奈川県道路交通法施行細則  第2章の4 軽車両の灯火」の引用とは判断できなかったのだな┐(´ー`)┌

この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌

こういった表現になっているのは、灯火とは点灯する前からそこに存在するからである┐(´ー`)┌
つまり、「灯火とは灯火器が放つ明かり」という在チョン(笑)の造語は、
自転車の規定に於いても日本語として成立していないのだ┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
429 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 08:37:57.72 ID:g3MDaYjx
>>422
>道路運送車両の保安基準
>(灯光の色等の制限)  …第四十二条
>   ↑
>これが、何を意味するか分かってるか?

第62 条 保安基準第42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が
 橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を
 備えてはならない。

灯光の色が〜である灯火を備えてはならない。┐(´ー`)┌
「この色の光を放つ灯火を備えてはならない」これ以外に全く意味は無いのだが┐(´ー`)┌

「備えてはならない」のだから我々健常者はそういった灯火器を取りつけたら違反と読むが、
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いては「灯火とは灯火器が放つ明かり」なのだから、
点けなければ備えていないことになるのだから、取りつける事は自由となるのだな┐(´ー`)┌

そして、この規定には続きがある┐(´ー`)┌

6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
 変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

点滅しても光度が増減しても「灯火」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いて、点滅の滅の時(笑)は灯火ってない(笑)のに、おかしな話だ┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
430 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 08:44:25.20 ID:g3MDaYjx
>>427
>相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
>保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
つまり、保安基準に於いて灯火に灯火装置が含まれるのであれば、道交法に於いても灯火に灯火装置を含むという事である┐(´ー`)┌

そして、すぐ上で違法派(笑)が保安基準を持ち出しているにも関わらず、都合が悪くなれば「無意味(笑)」
「関係ない(笑)」と┐(´ー`)┌お前は恥ってものを知らんのかね┐(´ー`)┌hahaha

>そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
と言う主張には全く根拠が無い┐(´ー`)┌

6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
 変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

むしろ、保安基準が「灯火は点滅するものと光度が増減する物を含む」と規定しているのだから、
点滅モードであれダイナモであれそれは「灯火」である┐(´ー`)┌

保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
ああ、いつもの「政令で定めるところ」云々の言い訳はいらないぞ┐(´ー`)┌
これは、在チョン(笑)が言う「政令で定めるところ」そのものだからな┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
432 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 09:04:55.49 ID:g3MDaYjx
>>431
>>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
>だから無灯火(w
>備わっているのは灯火器
在チョン(笑)が定める灯火(笑)に於いて「灯火が備わっていないのだから無灯火」なのだろうが、
灯火が無くそこに灯火器が備わっているのであれば、それは道交法では「整備不良」となる┐(´ー`)┌

法令は「灯火を備えろ・備えてはいけない」としているのだよ┐(´ー`)┌
統失が単語に都合のいい意味を与えて造語してしまうのはしかたない。そーいう頭の病気だ┐(´ー`)┌
だが、法令そのものを書き換えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
それは造語と法文の整合性が取れなくなったことを示している。
つまりただのセルフ論破(笑)なのだからな┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
435 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 09:50:00.53 ID:g3MDaYjx
>>433
>そもそも、その規定は、
>「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。
>お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、
>灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑)
ならないよ┐(´ー`)┌
その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌
つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌

じゃぁ灯火って何?┐(´ー`)┌
それは灯火器の一部分、光源をさすと考えれば矛盾は無いのだ┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器が放つ明かり」という、備える事の出来ない概念とは違って、
光源であれば備える事ができるし、点灯を確認する事も出来るのだ┐(´ー`)┌
色?光度?光軸?全て満たせるな┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
437 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 10:16:06.16 ID:g3MDaYjx
>>434
>バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
>で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
>自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

木構造を全く理解出来ないのだから、親が二つあったら?という事も想定できないのだな┐(´ー`)┌
惨めだね┐(´ー`)┌

>その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
>いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
保安基準を適用しているのではない┐(´ー`)┌
道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌

だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
438 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 10:20:09.39 ID:g3MDaYjx
>>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
439 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 11:12:38.54 ID:g3MDaYjx
在チョン(笑)の言う「灯火とは灯火装置が放つ明かりである」という定義は、
神奈川県公安委員会が定めた「公安委員会が定める灯火」の中では成立すると当人は思っているが、
他の「備えなければならない」「備えてはいけない」という規定に於いては成立し得ない┐(´ー`)┌
放たれる明かりを備える事なんて出来ないのだからな┐(´ー`)┌

だから、法解釈はもっと広い視野を持たなければできませんよ(笑)
という教訓を在チョン(笑)に与えて終わる話だ┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
441 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 12:23:42.23 ID:g3MDaYjx
>>440
>>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌

>>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
>何が言いたいのやら(笑)
>「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
>というのと、
>法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
>惨めだねぇ(笑)
委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌

>>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
>それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
違うよ┐(´ー`)┌
その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌

道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
  +施行令「保安基準に関する規定により」
   +保安基準(笑)

こうだよ、こう┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
442 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 12:25:32.70 ID:g3MDaYjx
>>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌

俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
444 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 12:42:43.63 ID:g3MDaYjx
>>443
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
>1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
>その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
>3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
これはね、お前と俺で触れている事が全く違うんだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「灯火=明かり」と再定義した場合に当てはめても破綻しない記述を見つけてきた。
俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌
その上で、灯火を光源と見做した場合、他の規定に於いても何ら矛盾しないと付け加えているのだ┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
456 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 17:42:25.23 ID:g3MDaYjx
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌

>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
>  +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
>   +保安基準
>  +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
>   +公安委員会規則
>こうだよ、こう(笑)
道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌

>>447
>お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
見事に含まれているな┐(´ー`)┌


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