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ツール・ド・名無しさん
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】

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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
445 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 12:55:19.17 ID:Ro318a2y
>>426
つまり、前提が間違っている、と

この場合の前提は君の主張の
「保安基準内で、『灯火』に『灯火装置』は含まれない」とするものだなw

>>427
ところが違法派アスペが

「自動車の前照灯」は「灯火」で保安基準内の「前照灯」は「灯火装置」だから〜
とか
「灯火の規定」と「灯火装置の規定」は違うから〜

といった理由で違法だと主張している
だから「それは違う」と突っ込まざるを得ないんだよw
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
449 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 14:17:35.47 ID:Ro318a2y
>>448

違法派
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す

合法派
保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

違法派
保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定
「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係

合法派
違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則
しかも、保安基準内で、「前照灯」を指して「灯火」と呼んでるんだけど

違法派
保安基準は自転車には関係ない!

合法派
いや自転車についての規定ないのはわかるけど、同じ車両に関する法令だから、使われている言葉の意味は参考になるでしょ

違法派
公安委員会規則は道交法下
保安基準は道路運送車両法下
法律が違えば言葉の意味は違う!
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
451 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 16:15:08.80 ID:Ro318a2y
>>450
細目告示にあるから見てくれば?
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
453 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 17:38:11.28 ID:Ro318a2y
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
454 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 17:38:54.14 ID:Ro318a2y
550. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:59:11.98 ID:GuagIFzo
前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw
保安基準で上記前照灯を備えていないといけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw

(トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる
ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない
故につけ続けるしかない)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
455 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 17:41:59.26 ID:Ro318a2y
553. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 10:28:03.32 ID:GuagIFzo
「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」
じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、
夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない
となる

ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」)

法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火
はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
461 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 20:13:41.81 ID:Ro318a2y
>>457
「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね

さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw

>>458
定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな

「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる

これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと

「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
などと言っている内は無理な主張だがな
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
462 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 20:20:05.00 ID:Ro318a2y
>>460
違法派「AはBだから違法だ」

合法派「AはBだとしたら、AがCではなくなってしまう。
だからAはBというのは誤りだ」

こういう話も理解できないのかな?


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