- 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
433 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 09:36:56.11 ID:9XsTBgYy - >>428
(尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 >この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、 確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌ 「灯火」の要件を定めているからだよ。 “その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。 お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。 そもそも、その規定は、 「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。 お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、 灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑) これからも分かるように、道路交通法、公安委員会規則は、 「灯火」は明かりそのものを指し、灯火装置そのものを指しているのではないことがわかるね。 信号機の色のもそう。「青色の灯火」は青色の灯火装置ではなく、灯火装置である信号機が発する青色の明かりだね。 それで、「青色の灯火を備える」とあれば、「青色の明かりがある」と解釈すればいいだけのこと。それを、「備える」だから「灯火は灯火装置だ」って、短絡的思考だね。 道路交通法とは違う法律である道路運送車両法に基づく保安基準を持ち出してきて、 「「灯火」には「灯火装置」も含まれる」なんて主張しても無意味。「道路運送車両法上はそうかもしれないが、道路交通法上は違うね」で終わりだよ。
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434 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 09:44:45.58 ID:9XsTBgYy - >>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌ バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。 で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。 自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。 その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。 いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。 >保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌ 自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
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436 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 10:04:13.30 ID:9XsTBgYy - >>435
>その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌ つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌ ほんと、バカだねぇ。何が言いたいのやら。 (前照灯の灯火の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 条文をよく見なよ。 「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。 “発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。 どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
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440 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 12:03:00.23 ID:9XsTBgYy - >>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、 >都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌ ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め! >今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌ 何が言いたいのやら(笑) 「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」 というのと、 法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。 惨めだねぇ(笑) >道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、 >道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌ それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。 >だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌ だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
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443 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 12:30:52.51 ID:9XsTBgYy - >>438
>”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、 >電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、 >発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌ ほんと、どうしようもないバカだねぇ。 1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、 その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね? 3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
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446 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 12:57:46.04 ID:9XsTBgYy - >>441
>俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、 読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌ お前の俺様解釈の方法なんてどうでもいいよ(笑) >委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌ >だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌ バカもほどほどにしなよ。 道路交通法施行令第18条第1項一号から四号は委任規定ではないよ。 保安基準や軌道法はこの規定を根拠に灯火の基準を定めているわけではない。 一方、軽車両の灯火について規定した五号は、「公安委員会が定める」とされており、委任規定になるのだよ。 だから、公安委員会規則には、「政令第18条第1項第5号に規定する」と書かれている。 保安基準や軌道法にはそんな規定はないよね。 >その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、 >道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌ ほんと、しつこいバカだね。 それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。 道路交通法 +52条1項 「政令で定めるところにより」 +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」 +保安基準 +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」 +公安委員会規則 こうだよ、こう(笑)
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447 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 13:01:07.91 ID:9XsTBgYy - >>444
>俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌ お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
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448 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 13:02:35.93 ID:9XsTBgYy - >>445
自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。
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450 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 14:54:29.82 ID:9XsTBgYy - >>449
>合法派 >保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ 「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの? でっち上げ?
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452 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 16:23:03.49 ID:9XsTBgYy - >>451
見当たらないから聞いてるのだよ。
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457 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 18:48:16.66 ID:9XsTBgYy - >>453、454
>>454の、 「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」 は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない) >>453の、 「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個 (二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」 とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。 でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、 他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの? しかも、この規定は、 「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」で、 平成17年12月31日以前に製作された自動車のうち、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車という、 極めて限られた自動車に関する規定だよね。 金科玉条のように取り上げて、根拠にするような規定ではないと思うよ。 こういうのを、「木を見て森を見ず」というのだな。
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458 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 19:02:42.21 ID:9XsTBgYy - >>455
点灯義務と整備不良を混同した主張だね。 「適合灯火」とか「非適合灯火」なんて言ってるけど、 性能を有する前照灯が、点けたときに君の言う「適合灯火」だとしても、 夜間、消えたいたら「前照灯の無灯火」になる。でも、整備不良にはならないので、保安基準上は「適合灯火」だ。
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459 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/15(木) 19:22:47.32 ID:9XsTBgYy - >>456
>自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌ それは、自動車や原付の灯火は「保安基準により設けられる灯火」とされているからだよ。自転車には適用されないのに違反も何もないよな。 >道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、 その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌ >道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌ だからさぁ、それは自動車や原付の灯火についてだけだよ。 それでなぜ、保安基準が自転車に適用されてしまうのだよ。 ほんと、バカもホドホドにしなよ。 >点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、 >見事に含まれているな┐(´ー`)┌ そんな中途半端な引用してないで、第何条か教えろよ。
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