- 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
250 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 10:05:27.13 ID:wFhZRYAS - >>248
ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない 「点滅では前照灯として不十分である"はず"」という違法派の思い込みによる根拠のみ それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派) 単純明快 「滅の時は性能を有さない」とかアホなこと言い出すのはいつも合法派なんだがw そういうことを言うアホがいなければ、合法派(脱法派)も、わざわざ「それは違う」など言わないw
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251 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 10:10:59.84 ID:wFhZRYAS - >>249
点滅は法令上「ついている」 よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」 「点滅では前照灯と言えない」などと言うのは、法令及び判例のどこにも根拠のない、違法派の主張でしかない まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ ここで「点滅は滅の時に性能を有しない」とかアホなこと言っちゃうのが、違法派アスペ 前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる 「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw
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255 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 13:49:25.35 ID:wFhZRYAS - >>253
あれ、このスレの違法派って 「解釈によっては点滅のみでは違法とされる可能性が極めて高い」 とかの主張だったっけ?w 俺は再三「法令、判例に根拠を求められないなら、それは『違法だ』と断ずることはできない」言ってるんだけど 君の発言が確かなら、違法派は「違法だ」と断じているのではなく、「違法とされる可能性が極めて高い」と言っている、ということでいいのかな?w
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256 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 13:59:47.07 ID:wFhZRYAS - >>254
非常点滅表示灯のように点滅することが定められた灯火以外は、「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は? 「規定の性能を有しているかどうか」と、「ついているかどうか」は別問題 >>231 「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」を「船の上に置かなければならない」 「規定の性能を有する自動車」が「船の上に置かれて」いれば、それは時速200kmで走っている(規定の性能を発揮している)必要はない 「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない 自動車の前照灯は点滅は禁止されている これを理由に「特に禁止されていなくとも、前照灯の点滅は禁止されている」などという理屈にはならない 「つける」を「装置を作動させる」と捉えれば、装置は規定の性能を発揮しなければならない だが、「灯火とはあかりのみを指し、灯火装置・灯火器は含まない」「その灯火を『つける』」のだ」、などとでっち上げたせいで、「なら点滅でも灯火は『ついている』ね」となってしまうw
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257 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 14:08:54.31 ID:wFhZRYAS - 灯火Aをつけなければならない
→Aは点滅していても「ついている」とされている 灯火Bをつけなければならない →Bは点滅では「ついている」にならない なぜ? 「つける」というのが、「装置を作動させる」ことを意味しているなら、装置は作動した時に規定の性能を発揮しなければならない 灯火Aの性能に点滅が含まれ、灯火Bの性能に点滅は含まれないから、灯火Bは点滅では規定の性能を発揮していない、というなら理解できる だが、アスペは灯火とは機器のことではなく、「灯り」そのものだと言う 一方では「点滅している灯り」も「ついている」とみなされ、一方では「点滅している灯り」は「ついていない」とみなされる そこには、特に注などは存在せず、同じ法律にもとづく話であるのに、だ 「灯りがついている」と言った場合に、特に注も何もなく、同じ法律上で意味・定義が変わるのだろうか? 全くの謎であるw
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258 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 14:14:44.82 ID:wFhZRYAS - さて、また違法派が言い出した、違法派にとって都合の悪いwテンプレを貼っておくか
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。 (どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください) 点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。 神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
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259 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 14:24:47.63 ID:wFhZRYAS - 現在、どの都道府県でも点滅では自転車の前照灯足り得ないと定めた経緯はない。
(極端に高度の低い点滅式ライトについて言及されたことはあるが、光度の問題か点滅の問題かは明確にされていない) 点滅式が自転車の前照灯として違法とされた歴史は「皆無」である。以上が「事実」です。 違法派アスペという気違いは、法文以外の部分に「自分の中の」や「思い込み・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
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260 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 14:30:11.05 ID:wFhZRYAS - フェアじゃないから俺自身の考えを言っておくと、今後何らかの司法判断が下されたとき、現行の点滅式ライトでは「違反とされる可能性が極めて高い」とは思う
だがそれは「違法だ」と断じるのとは違う ましてや「点滅の滅の時」などというトンデモ理論ではないw >>253が言うように違法派の主張が「違法だ」ではなく「俺は司法に違法と判断されると思う」なら、まーったく反論もなんもないよ 勝手に「思って」いればいいw だが、自分がそう思うからって、法令や判例に根拠もなく「違法だ」と断じるのは、違うよなぁ?w
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262 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 15:34:30.95 ID:wFhZRYAS - >>261
じゃあ結論は出てるじゃん 法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
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265 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 15:55:36.24 ID:wFhZRYAS - >>263
非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?>>249 「灯りがついているかどうか」>>257 片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる 君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな?
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266 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 16:13:39.47 ID:wFhZRYAS - だから俺は散々、法令上「灯火」には「灯火器」も含まれる
「灯火器から発せられる灯り」「灯火器」などをひっくるめて「灯火」と呼んでいる と言っていた それを全力で否定し、「灯火」とは「灯り」のみを指すとしたのは違法派アスペであるw ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている 自分の首を締めて何がしたいのやらw
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269 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 17:16:00.29 ID:wFhZRYAS - 「灯火」とだけ言った場合は、灯光、灯火装置両方を含んでるけどな
保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
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277 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 20:20:15.74 ID:wFhZRYAS - >>272
きちんとリンク先読んでるか? それぞれの法律において定義が"ある"場合、同じ言葉でも、法律によって意味は変わる それぞれの法律において定義が"ない"場合、基本は同じ言葉・表現は同じ意味を持つようにする だが、規定の目的や意味内容によっては、同じ表現を使うのが適性でない場合もある つまり、違う法律でも同じ言葉は、それぞれの法律で独自の定義がない限り、同じ意味として使われるのが原則である ということがリンク先から導き出せるんだがw
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283 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 20:44:26.31 ID:wFhZRYAS - >>273
違法ではない=合法 そもそも法に反していなければ「合法」 法に反していれば「違法」 違法でなければ全て合法なのだよ あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
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284 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 20:53:03.01 ID:wFhZRYAS - さて、>>272がわざわざリンクまで貼って、「基本的には同じ言葉は違う法律でも同じ意味で使われる」ことを示してくれたわけだがw
1.それぞれの法律に、その言葉の定義があり、その定義がそれぞれの法律で異なる場合、言葉の意味はその法律によって違う (今回の「灯火」については当てはまらない) 2.規定の目的や意味内容が異なり、同じ言葉、同じ表現を使うのが不適切な場合、同じ型(言葉・表現)を使うのは不適切である (今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である) いやぁ、リンクまで貼ってくれたおかげでわかりやすいなぁw
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289 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 21:22:55.74 ID:wFhZRYAS - でたー、違法性阻却事由w
こいつは自転車をコンビニ寄るために止める時とか、会社前で止める時とかにダイナモライトが消えても、違法性阻却事由で違法性はないとか思ってるんだろうなw
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294 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 21:49:17.93 ID:wFhZRYAS - >>292
止めること自体に違法性はないよw が、コンビニ寄るためにダイナモライトが消えて(君の中の定義では)無灯火になることのどこに、違法性違法性阻却事由が入り込む余地があるんだい?
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298 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 22:08:41.97 ID:wFhZRYAS - >>296
アホ過ぎるw お前の言っている違法性阻却事由は民法上のことか? 刑法上のことか? コンビニに寄るために無灯火とすることが正当行為だとでも言いたいのか? 法性阻却事由の理解を根本から間違えてるよw 違法性のない行為をした結果起きたことであればで、どんなことでも違法派がなくなるわけではないぞw
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301 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 22:20:11.47 ID:wFhZRYAS - >>299
ジャンプ買うためにコンビニの前で自転車止めるのも自由だ 知人とばったり出くわしたから自転車止めておしゃべりするのも自由だ だが、緊急避難でも正当行為でもないなw そして道交法違反に対して違法性阻却事由を持ち出してくるあたり、アホの極みだなw
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305 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 22:42:03.93 ID:wFhZRYAS - >>304
どうした? ようやく日本語の勉強をする気になったのか? それならこのスレじゃなく、きちんと日本語学校にでも行きなよ それともまさか、「コンビニでジャンプ買うために自転車を止めた」という「無灯火になった事由」が「正当行為」ないし「緊急避難」にあたるとでも言いたいのか?w
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309 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 23:04:21.64 ID:wFhZRYAS - >>306
既に答えは>>289に書いてあるぞ コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、ダイナモは消えた で、これが緊急避難や正当行為になるとでも?
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313 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 23:16:47.82 ID:wFhZRYAS - 青年医師が手術をするために、刃物で人の体を切って(傷害)、失敗して殺してしまう(殺人)
→違法性は阻却される(正当業務行為) 青年が殺人鬼に追われていたので、近くの民家の門の鍵を壊し(器物破損)無断で中に入り隠れる(家宅侵入) →違法性は阻却される(緊急避難) 青年がコンビニでジャンプを買いたかったので、自転車を減速させ、ダイナモライトが消えて無灯火となってしまう →違法性は阻却される(違法派理論)
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315 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 23:38:18.35 ID:wFhZRYAS - 違法派の言うようにダイナモライトも低速・停止時は光らないため、無灯火になるとして
そもそも止まったらダイナモライトが消えることは、小学生でもわかる そして自転車とは公道において止まったり減速したりする必要がある乗り物である その上でダイナモライトのみを前照灯として夜間自転車にのるのは、最早未必の故意だろうw そして「コンビニでジャンプを買うために自転車を止めることは違法ではないから、正当業務行為として違法性が阻却される事由になる」などというのも噴飯ものである コンビニにジャンプを買いに行くのが必要な行為で、かつ自転車でなければどうしても行けない状況で、その上ダイナモライトしか用意できないような状況(どんな状況だw)なら、正当業務行為と認められるかもねw
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317 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 23:46:22.29 ID:wFhZRYAS - ダイナモライトは、止まったら消える
(違法派によれば、これは無灯火となる) つまり、夜間ダイナモライトのみを前照灯とする自転車は、止まったら無灯火となる そして、自転車が信号待ち等で止まることは容易に予測される こういった場合、それでもダイナモライトのみを前照灯とする(無灯火になることが予測される)自転車に乗り、かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、「夜間、その自転車に乗る必然」がいる 発売日にコンビニまで自転車で行ってジャンプ買わないと死んじゃう病気なんだろうな。可哀想に
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319 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/12(月) 23:55:11.12 ID:wFhZRYAS - >>316
業務上過失致死傷罪の「業務」という言葉で、自転車の運転も業務だから「正当業務行為」に含まれると思ってるアホを発見しました! おい、神田水道橋! いい加減、違法派を貶めるためにアホな違法派を装うのをやめろ! そう考えないとあまりアホ過ぎてどこから突っ込んでいいのやらw
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