- 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
778 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 09:37:32.61 ID:N7m92TNA - >>777
>法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。 >したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。 >しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。 >「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。 この「必然的な制約(笑)」が違法論の根幹でもあり、根拠のない妄想でもある┐(´ー`)┌ 何故なら、それは「保安基準」に於いて明文化されているから┐(´ー`)┌ >点滅モードでは前を照らしていないときがあるのだから違法というのが違法派。 >屁理屈をこねて、「点滅でも点いてる」と言ってるのが合法派。 屁理屈の3文字で主張を全て隠してしまえば、自分が正しい事を言っているように見えるのだろうな┐(´ー`)┌ だが、「前を照らしていない時がある」事が法令に抵触すると言う主張には何ら根拠が無く、 合法派は「点滅する灯火は点いている」と信号機や非常点滅表示灯等を例に挙証を終えているのだな┐(´ー`)┌ つまり、屁理屈をこねて「点滅では点いていない」と吠えているのがお前である┐(´ー`)┌ >どっちが正しいかは、最終的には裁判所が判断することだけど、現実社会では、「点滅モードが前照灯になる」なんて公的見解は皆無。ただ、それだけのこと。 少なくとも「違法論は虚言である」と判明している┐(´ー`)┌ その虚言を垂れ流す虚言癖が「点滅合法の公的見解は無い」と吠える事に意味はあるのかね┐(´ー`)┌ ただの印象操作だよな┐(´ー`)┌
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779 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 09:40:55.41 ID:N7m92TNA - そもそもの話┐(´ー`)┌
>法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。 >したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。 の2ぎょで終わっている話なのだ┐(´ー`)┌ そこに >最終的には裁判所が判断することだ と自ら書き足す事で追い打ちをかけていると┐(´ー`)┌ 自分自身を死体蹴りするとは、とても器用な奴だ┐(´ー`)┌
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781 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 12:41:06.19 ID:N7m92TNA - >>780
>早い反応だね。 >俺がスマホから書き込みしてると言ったら、バカにしたということは、お前はパソコンから書き込んでるんだろうけど、 >1日中、パソコンの前に張り付いてるのか? 長文を書いている時はそうだ┐(´ー`)┌ 今日もヒマだからもっと吠えろよ┐(´ー`)┌ >「前を照らしていないのに前照灯」ってか。 >常識に反することなのに、法令規則のどこにそんなことが書かれているんだろうねぇ。 前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌ ちなみに、法令(保安基準)にはこうある┐(´ー`)┌ (前照灯等) 第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。 ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。 2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、 灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 在チョン(笑)は、「前照灯とは前を照らすもの」という常識を、 「前照灯とは前を照らしているもの」と意味をすり替えているのだな┐(´ー`)┌ そうしなければ自身の荒唐無稽な違法論が成り立たないのは分かるが。 言い訳も荒唐無稽(笑)じゃぁ話にならねぇな┐(´ー`)┌hahaha
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782 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 12:54:07.63 ID:N7m92TNA - ● < 前を照らしていないのに前照灯
● < 前を照らしていなければ前照灯ではない 保安基準「前照灯を設けなさい」 ● < 照らしていない前照灯を設けろとか言っちゃってるwwwwwwww 面白い┐(´ー`)┌もっとやれ┐(´ー`)┌
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786 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 16:29:09.22 ID:N7m92TNA - >>784
>お前の上げた保安基準にも、 >「前照灯とは前を照らすもの」 >なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。 3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 この先に規定があるよ┐(´ー`)┌ >そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。 この先に「点滅する構造でないこと」と更に規定があるよ┐(´ー`)┌ じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌ >>保安基準「前照灯を設けなさい」 >だから何? >あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。 一緒くたにもなにも、同じ規定に存在する物だから┐(´ー`)┌ 一緒くたに書いてあるのに別なの!ってお前の主張がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
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790 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 18:26:29.27 ID:N7m92TNA - >>789
>結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。 同じ規定の中にあるのだから区別なんかつく訳ねーじゃん┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)がこっちは点灯義務、こっちは装着義務と勝手な区別を行って、 「点いていなければ前照灯じゃない」「点いていないから前照灯じゃないけど装着義務は満たす」 訳が分からない┐(´ー`)┌ >前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。 ここで出てくるのが在チョン(笑)が誤用した「類推解釈の禁止」の原則だ┐(´ー`)┌ 自動車に於いては明確に禁止されている。じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌ 保安基準は、「常識は法令なの!」と韓国人のような戯言を言う在チョンの主張を否定すると同時に、 「じゃぁ自転車も違反なんじゃね?」という考え方を否定する┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。 あるよ┐(´ー`)┌在チョン(笑)が「灯火の規則なの!」と吠えている物が前照灯の定義だ┐(´ー`)┌ 「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を持つ/性能を持つ」前照灯┐(´ー`)┌ >さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑) 何言ってるんだ?最終的に司法が決めるのだろ┐(´ー`)┌
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796 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 19:24:12.20 ID:N7m92TNA - >>791
>灯火の点灯義務 >道路交通法第52条第1項 >灯火装置の装着義務 >道路交通法第62条 >区別がつかないってか? >それは、お前がバカだからだよ。 それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌ 「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、 点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、 整備不良となる┐(´ー`)┌ >ちなみに、二輪の自転車は、道路運送車両法、保安基準の適用はない。 >なら、関係のない保安基準なんて持ち出してくるなよ。 保安基準は同じ灯火の規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌ >だから、点滅自体が違反になるとは言ってないよね。 >点滅でも、点滅間隔が長く、明らかに消えているときがあるようなものは、前照灯とは言えないから、前照灯の無灯火で違反になると言ってるのだよ。 点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑) 略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌ そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、 「明らかに消えている時があるようなもの」の部分は法的根拠(笑)も公的見解(笑)も何もない┐(´ー`)┌ ただそう言ってるだけ┐(´ー`)┌ >バカだねぇ。それは、前照灯の要件であって、定義ではないよ。 「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌
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798 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 19:56:20.83 ID:N7m92TNA - (信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、 その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、 黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は 右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。 つまり、信号機は赤色、黄色及び青色の点いてる灯火(笑)を備えるものなんですね! 参考になりません!wwwwww ┐(´ー`)┌
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800 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 20:12:49.48 ID:N7m92TNA - >>799
>>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌ >道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな? お前こそ何を言っているんだ┐(´ー`)┌ 52条1項から辿っていけば「保安基準で定める」と出てくるだろ┐(´ー`)┌ >>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、 >>点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、 >>整備不良となる┐(´ー`)┌ >だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。 在チョン(笑)の言う点灯義務(笑)と装着義務(笑)は、保安基準の同じ項目の中にあるのだよ┐(´ー`)┌ 同じ項目なのだから、「点いていなければ前照灯ではない」のであれば、 「点いていなければ千消灯を設けていない」ともなり整備不良となる┐(´ー`)┌ 関係ない?同じ規則にあるのに?気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ >>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌ >自転車には適用されないのに、関係ねえよ。 自転車には関係ないの一点張りだな┐(´ー`)┌ これは「他の法令に矛盾する見解だから無視するしかない」と自白しているのと同じである┐(´ー`)┌ >>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑) >>略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌ >ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。 上の「関係ない」もそうだが。もう具体的に何かを言及出来ない程に追い詰めたことは理解できる┐(´ー`)┌ 「点滅自体は違反じゃないけど点滅しているから違反(笑)」結局、こうなるのだな┐(´ー`)┌hahaha
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802 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 20:18:53.47 ID:N7m92TNA - 続き┐(´ー`)┌
>>799 >>そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、 >また、埼玉県の話か。お前が曲解して話をおかしくしてるだけじゃねえか。 お前が埼玉県の見解に無いものを取ってつけ、違法論(笑)に仕立ててるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌ 「根 拠 が 無 い」「最終的に判断するのは司法なのに、ここで判断しているのはお前(笑)」 どうしようもないな┐(´ー`)┌ >全諸島が前照灯の変換ミスというのは置いとくとして、何が定義そのものだよ。「〜光度を有する前照灯」が「前照灯」の定義なら、「前照灯は前照灯です」って言ってるようなものだね。定義なら、「前照灯 〜光度を有する灯火装置」という書き振りになってるよ。 おお、統失が些細なミスを流したぞwこれは凄いw頭を冷やす時間があったからか?とにかくめでたい┐(´ー`)┌ で。統失だから「〜光度を有する」「前照灯」を分けてあるのにまたくっつけてしまうのだな┐(´ー`)┌ 道交法と施行令と公安委員会規則をくっつけて、公安委員会に点灯義務をつけてしまう気違いだけあるぜ┐(´ー`)┌ 「前照灯は白または薄黄色で10m云々の光度を有する/性能を有する物です」 とても自然な日本語になったな┐(´ー`)┌
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133 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2018/11/09(金) 20:39:49.24 ID:N7m92TNA - 「〜とは限らない!」「またその話か!}「違う!」「関係ない!」「お前が理解していないだけ!」
もうこれしか言えないんだから、諦めて引退したらどうだい┐(´ー`)┌ 「最終的な判断は司法が行う」でもう終わった事だろ┐(´ー`)┌ お前が法令を読んでそこに見解を取ってつけ、違法と判断したら違法なのか? メーカーがパッケージやマニュアルに点滅では法令云々と書いたら違法なのか? 一部の警官が点滅を無灯火と発言したら違法なのか? 最終的な判断は誰が行うんだ?┐(´ー`)┌ 全て関係ないだろ┐(´ー`)┌
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