- 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
433 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 12:30:38.51 ID:XWyALo93 - ちょっともう、違法派の主張が壊れたレコード状態で、飽きてきたわ
点滅が違法だってわかるソースを出せば一発なのにそれが出てこない以上、形勢は明らかだな
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456 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 14:19:09.55 ID:XWyALo93 - >>434
その理屈だと、0cdでも「光度を有している」になるのね じゃあますます「点滅は滅の時、光度を有していない」とする理屈は誤りということになるねぇ 「点滅は滅の時、光度を有していないから、光度を有する前照灯をつけていることにならない」 「0cdでも0cdという光度を有しているから、光度を有する走行用前照灯を備えていることになる」 どっちが正解なのよw 違法派さん、主張がブレブレですよ
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457 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 14:25:23.08 ID:XWyALo93 - >>337
全く持って君に言うとおり 法文上、明確に禁止だとされていないのだから、司法による判断(判例)がなければ、違法だとも合法だとも断言できない だが、違法派は相手には「法文、判例に則って話をせよ」と要求し、自分達は 「点滅は滅の時、光度を有さないから規定の前照灯ではない"はず"」 「前照灯に点滅は含まれない"はず"」 「点滅は灯火がついている状態とされない"はず”」 という判例でも何でもない自分の中の常識でのみ、違法だと断じている それが法文や判例に基づいた話でない以上、どこまで行っても「違法とされる可能性が高い」でしかないのにねぇ
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458 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 14:43:37.02 ID:XWyALo93 - 違法派が法文上の根拠とする部分については
>>392 >>393 >>396 >>399 で、違法と断ずる根拠として足りないと指摘したのだから、新たな法文か判例を持ってきてくださいね
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459 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 14:44:25.18 ID:XWyALo93 - 違法派が言う「法文上の根拠」のおさらい
「点滅は滅の時、光度を有しないから光度を有する前照灯ではない」 ↑ 「〇〇できる光度を有する」とは「〇〇できる光度を有し続ける」ではないつけた時に「〇〇できる光度を有する」ということである、と>>392,393で指摘したら>>434で自爆 「前照灯に点滅は含まれない」 ↑ どこにもそんな規定はなく、むしろ含まれ得るから保安基準で自動車の前照灯に点滅を使うことを禁止している、と指摘したら>>396 「保安基準は、自転車とは関係ない、別な法律だから関係ない」と反論 だが、道路交通法と道路運送車両法で、前照灯の定義が違うという根拠は示せず 「点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だから、灯火をつけていることにならない」 ↑ 同じくどこにもそんな規定はなく、むしろ道路交通法では点滅を「灯火がついている」状態として扱っていることを指摘したら>>399 「点滅灯をつけるよう指示されている場合に限り、点滅でも『ついている状態』として扱われるんだ」と反論 もちろんそんな規定はどこにもなく、違法派の脳内ルール
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460 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 14:50:42.26 ID:XWyALo93 - 極めつけは、「点滅について詳しい規定もないのに、点滅を使うことが認められてしまったら、一分間に一回しか光らないような点滅式も認められてしまう。そんなおかしい法令の"はず"がない。だから点滅は含まれない」という理論
最早法文判例完全無視 「点滅を前照灯として使うのはおかしい(と俺は思う)。 だから点滅を前照灯として使うのは違法だ」 という超絶理論 前スレのテンプレより 『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。 わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』 うーん、素晴らしいブーメランw 違法派は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけく加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
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463 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 16:20:01.01 ID:XWyALo93 - 「俺はこう思う」は十分にわかったから、前照灯に点滅が含まれない、法的根拠ないし判例を示しなさいよw
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471 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 18:15:31.91 ID:XWyALo93 - 説明がおかしいから、その説明だと言いかえるとこういう解釈になっちゃうよ、と皮肉を言われているんだろうに
「点滅の滅は光度がゼロだから、『〇〇できる光度を有する前照灯』にならないので違法」 =消灯している前照灯は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない =「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、ついている(光っている)前照灯のことである =「〇〇できる光度を有する前照灯」を夜間つけなければならないとは、「ついている前照灯を夜間つけなければならない」という意味になる =ついている前照灯をつけろ そもそもの最初の前提の、 「光度がゼロだから『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」 が誤りだから、こんなおかしなことになるんだよw
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472 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 18:19:24.18 ID:XWyALo93 - さて、
>>465 なら、違法だとする法的根拠は? 判例は? 俺がまとめたもの以外にあるなら示してくれ 「点滅は危険だから違法な”はず”」なんてのは、法的根拠でも判例でもないからな
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492 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 22:26:19.28 ID:XWyALo93 - 違法派を応援するためにも、道路交通規則に照らし合わせて、違法の可能性を検討しようぜ
(軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 簡単に言いかえると「夜間(1)をつけなければならない」 (1)とは、つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである (ついている時だけ(1)で、消したら(1)ではなくなる、などというおかしな規則ではない) よって「点滅の滅の時は光度がないから『光度を有する前照灯』とは言えない」という根拠は誤りで、合法派が喜んで揚げ足取ってくるから、諦めて他の根拠を探そう (一時はこれが違法派の一大勢力だったが、最早先がない) 「前照灯」とだけ言った場合、絶対に点滅は含まれないとは言い切れない 保安基準で自動車の前照灯にわざわざ点滅式を指定して備えることを禁じていることから、指定されていなければ含まれ得るという反論余地が残る (反論余地が残ると合法派は「なら違法だとは言い切れないよなぁ?」と喜んで攻めてくる) 「つける」とは法文上、点滅も含まれ得る 点滅しているのは「ついている状態」として扱われる よって「点滅はついたり消えたりしている」から、ついていることになるというのは誤りなので、他の根拠を探そう (点滅式が指定された時のみ、点滅も「ついている」として扱う、というのは法文上に根拠がない。合法派は勇んでそこに食いついてくる。気をつけろ!) さあ、あとはどのあたりで点滅を違法だと糾弾できるか考えよう
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493 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 22:35:45.20 ID:XWyALo93 - >>492続き
点滅が「灯火がついたり消えたりしている」と断言できなくて、前照灯には点滅は含まれない、とも断言できなくて、消えていても「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」であれば良い、としたら、 俺が考えられる、違法とできる根拠の部分は 点滅式では、ついていても「前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」から駄目 という、ごくごく初期に出た根拠くらいだ 不甲斐なくてすまん あとは頑張って、法文、判例に基づいて、「点滅式では前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」ということを証明してくれ それさえできれば、神田水道橋をはじめとする合法派は、引き下がるしかなくなるから
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499 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 23:15:57.05 ID:XWyALo93 - >>494
点滅とは、光ったり消えたりを繰り返す(あかりがついたり消えたりを繰り返す)こと というのは、日本語としては正しい だが法文上、点滅とは「灯火がついている」状態として扱われる ただそれだけのこと 当該各号に定める"灯火をつけなければならない" 駐車中は非常点滅表示灯を"つけなければならない" 駐車中は"定める灯火(非常点滅表示灯)"をつけなければならない このことから、点滅も灯火がついている状態として扱われることがわかるな
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500 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 23:23:06.41 ID:XWyALo93 - >>497
(細かい条件は便宜上省いて) 夜間駐車中は、定められた灯火をつけなければならない (当然、駐車中はずっとついている状態にしなければならない) 定められた灯火とは、非常点滅表示灯である 非常点滅表示灯点滅している状態は、「定められた灯火」が「ついている」状態である 君の言葉に合わせるなら、「点滅で灯りがついたり消えたりしていても、灯火がついている」とみなされるわけだ
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505 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 23:44:41.92 ID:XWyALo93 - >>502
さて君の言葉に合わせて>>497を踏まえて、>>488を読み替えてみよう 夜間道路を通行するときは、次に掲げる区分に従い、定めるあかりをつけなければならない ↓ 自動車は夜間駐車してるときは、非常点滅表示灯をつけなければならない 定めるあかり=非常点滅表示灯によるあかり つまり、あかりがついたり消えたりしているからといって、「灯火をつけていない」ことにはならない よって、点滅を理由に「あかりがついたり消えたりしているから、灯火をつけていることにならない」とするのは、誤り >>399で言ってるのは、君の言葉に合わせるならそういうこと
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508 :ツール・ド・名無しさん[]:2018/09/16(日) 23:51:36.27 ID:XWyALo93 - >>498
ID:5YJ5z7hB 珍しくまともな違法派だったか すまん 他の連中と同じアホだと思って煽ってた 君のアンカ先でもわかるように違法派は 「光度がゼロのライトは光度を有しないから、光度を有する前照灯ではな」 「点滅では灯火をつけていることにならない」 などと言い張るアホばかりという印象だったので、同類だと思ってた
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