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ツール・ド・名無しさん
【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
【事故】自転車の保険総合スレ11【通勤通学】 [無断転載禁止]©2ch.net

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【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
654 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 08:58:56.87 ID:tOTk8j5t
>>621
>広報による法令(前照灯の点滅は違法だとの事実)の周知は担当行政による施政そのものですが。
広報は何処まで行ってもただの広報だよ┐(´ー`)┌
施政と言うからには、その広報を行う前に「点滅はこんな理由で無灯火」という決定が無いとな┐(´ー`)┌

歩きスマホは危ないから止めろと度々広報されるが、これは違法行為か?┐(´ー`)┌

>>622
>埼玉県に問い合わせた回答だ。
>前にも載せただろ。
「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌
捏造すんなよ┐(´ー`)┌

あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌
これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌

>>623
>2輪の自転車には保安基準は適用されないからねぇ。政令レベルでは、自動車の前照灯も点滅禁止とは書かれてないだろ。
>自転車と自動車でそれぞれ、政令より下の根拠規定が異なるんだから、自転車に保安基準の前照灯の要件なんて持ち出してきても、参考程度にしかならんよ。
言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌
「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌

>法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。
統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌
お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌
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655 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 09:18:39.89 ID:tOTk8j5t
>>624
>どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ?
「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌
公安委員会は特定のライトだけを前照灯と認めている訳ではない┐(´ー`)┌
「特定の色でこれくらいの光度があれば前照灯です」としているのだな┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ前照灯はこの規定を満たすのだから適法なのだ┐(´ー`)┌

>>625
>『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法?
>お前らのその神経が分からない。
お前は「公安委員会が定めていない」フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌
それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌
「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、前者の理由でお前はフラッシュライトを使え、
後者の理由で俺らは点滅モードを利用できる┐(´ー`)┌

>>626
>⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
ここにはJISが云々とは一切書かれていないのだから、
JISからてきとーに100cdという数字を持ってきたのは出鱈目だったと認めることになるな┐(´ー`)┌

>⇒見た目だろ。
投げやり過ぎる┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから呆れるしか無いな┐(´ー`)┌

>⇒そんなのは知らんし関係ない。
> 事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。
JISを含んでいる時点で「あくまで法律を根拠にしている」は嘘なんだが┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
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656 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 09:30:47.48 ID:tOTk8j5t
>>627
>規程の光度があるかないかも知る術が無いのに?
>規程の光度があるかないかも知らないのに?
>電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由はなんなんだ?
「誰が常時維持しなければならない規定の光度を決定したのか」をまず考えろ┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平の言い分上、ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト」は、
その「規定の光度(笑)」を維持し得ないのだから無灯火となるという話だよ┐(´ー`)┌

>>628
>規程はあるし、それを根拠としている。
>またまた、真逆のことを言いだしたな。
じゃぁ、規定から「点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。」に該当する部分を引用して示せ┐(´ー`)┌
ここがお前ら助平の創作なのだ┐(´ー`)┌

>>630
>正しくは、
>法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ違法ではありません」だろ。
>合法ってどういう意味か知ってるか?
>そして、
>法令は「こういった事をしなければいけません」=「これをしたら合法です」だろ。
>合法って意味を知っていたらこうなる。

ごうほう
【合法】
法規にかなっていること。法規に反していないこと。

俺が連れたのは後者、おチョンコにとっての合法は前者。同じ事だよ┐(´ー`)┌
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658 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 09:36:24.58 ID:tOTk8j5t
>>635
>多分そんな公的な文書なんてないし、有権解釈もないだろうな。
>そんな馬鹿レベルのことで、
>公的文書なんて作ってられないし、いちいち有権解釈をしてられないんじゃないかな。
「多分〜じゃないかな」だから、言い訳はいらないんだって┐(´ー`)┌
行政の施政だと言い張ったのだから、その「行政の施政」を公的な文書で示せよと┐(´ー`)┌

おチョンコ助平はね、根拠のない思いつきを事実として吹聴し過ぎなんだよ┐(´ー`)┌
ただの思いつきに根拠となる事実なんかある訳が無い。
だから「それが事実なら○○があるのだから出せ」と突っ込まれ、苦しい言い訳を重ねることになるのだ┐(´ー`)┌
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660 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 09:45:14.60 ID:tOTk8j5t
>>657
「行政がこう決定した」という根拠は示せないのに、根拠を示せない事に対する言い訳はスラスラ出て来るのな┐(´ー`)┌
自称違法派は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌

「俺は警察じゃないから知らない」と言った時もそうだが、
こういった主張全てが「違法派は何も調べていない」という証左となるのだ┐(´ー`)┌
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661 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 09:53:56.44 ID:tOTk8j5t
>>659
>点滅ライトに関しては関連法規を提示した上で前照灯として使用できないと広報している。
点滅ライトだけでは危険です、と無灯火を並べて書いていただけだものな┐(´ー`)┌
「じゃぁ点滅も無灯火になるの?」と調べても実際に聞いても法的根拠は無い┐(´ー`)┌

そんなものがあるならお前らが真っ先に示して合法派を論破できるものな┐(´ー`)┌
無いから「広報けいしちょう」をいつまでも引きずるのだろう┐(´ー`)┌
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663 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 10:48:15.13 ID:tOTk8j5t
【点滅式ライトだけでは危険です】
 最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している
自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。

【危険な無灯火運転】
 夜間、ライトをつけずに自転車を運転した場合、道路交通法違反により5万円以下の罰金が科せられます。
また無灯火運転が原因で相手にケガを負わせたり、死亡させたりした場合、高額の損害賠償を請求されることも
あります。

広報けいしちょうの記述はこうだ┐(´ー`)┌
なぜ危険なのかは書いてあるが、法令は引用してそこに挟んであるだけだわな┐(´ー`)┌

無灯火は罰則まで引用してあるのにな。これは点滅と無灯火を併記して止めさせようとしているだけだ┐(´ー`)┌
歩きスマホと違法なながらスマホを併記している事と何ら変わらない┐(´ー`)┌
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666 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 12:28:27.69 ID:tOTk8j5t
>>665
探せばすぐ見つかる訳だが┐(´ー`)┌
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/joho/koho/koho_bn/bk_28/koho76/index.files/3.pdf

これは歩きスマホも「ながら」に混ぜているな┐(´ー`)┌
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/sogo.files/sogo160722.pdf
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673 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 18:21:05.66 ID:tOTk8j5t
>>667
>>>617のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。
「市販ライトの点滅モードは」と書いてあるな┐(´ー`)┌
この場合、「市販されていないライト」だけが対象外となる訳だが、これで「全て」では無いと言い張るのか┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)でこれはねーわ┐(´ー`)┌お前小学校もまともに出てねーだろ┐(´ー`)┌

>ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑)
埼玉県はそんな事言ってないな┐(´ー`)┌願望も程々にね┐(´ー`)┌

>お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。
>>>622は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑)
嘘つけ┐(´ー`)┌
その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌

>自動車と自転車は違うからねぇ。
ここで投げやりな言い訳┐(´ー`)┌
同じ「車両」だっての┐(´ー`)┌

>法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑)
大学言って法律を学んでこの理解力┐(´ー`)┌完璧に虚言癖だなお前┐(´ー`)┌

>>668
>フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。
常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌

>点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。
法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌
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674 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 18:27:39.23 ID:tOTk8j5t
>>669
>道路交通法第52条だ。
>法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。
道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌
どうして自転車の前照灯だけ「規則が無いのに点滅は無灯火となる」のだね┐(´ー`)┌

>>670
>これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。
じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌

>>671
>お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。
お前が言うなよ┐(´ー`)┌

>「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。
法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌

>下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。
あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌

>>672
>と全然別物だと書いてあるじゃん。
「歩きながらスマホ」と一緒くたにされているわな┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は読解力が無いな┐(´ー`)┌
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893 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 18:34:44.17 ID:tOTk8j5t
件の事故でも100%保証します!と言うならそれは大きなセールスポイントに違いない。
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686 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 20:42:56.06 ID:tOTk8j5t
>>675
危険!「ながらスマホ」
スマートフォンを操作しながら歩いたり、自動車や自転車を雲梯んしたりしていませんか?
〜皆さん、「ながらスマホ」は絶対にやめましょう!

混ざっているな┐(´ー`)┌
そして、これが「区別してある」なら、おチョンコ助平の言う無灯火の広報も分かれている訳だが┐(´ー`)┌

>>677
何を言ってるんだ?ここはお前らおチョンコ助平が自分から望んで隔離されている座敷牢だぞ┐(´ー`)┌

>>678
>誰でも乗れる自転車(軽車両)の規則…七面倒臭く考える必要もなけりゃ、難しい法律論を引っ張り出す必要もない。
>規則を作ってる公安委員会(警察)が点滅モードを注意している現実だけで、違法とみなしていい。
なるほど、歩きスマホも注意しているから違法と見做していいのか┐(´ー`)┌
法律を学ぶと「警察を監督する別組織」である公安委員会が警察そのものになってしまうのだね┐(´ー`)┌
こーいう荒唐無稽な主張をするからこそ、おチョンコ助平は日本の法令を学んでなどいないと分かるのだ┐(´ー`)┌
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687 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 20:44:08.10 ID:tOTk8j5t
>>679
>「定めていないから違法」なんて言ってないwないwww
じゃぁコレは?┐(´ー`)┌

>>581 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/10/16(月) 15:51:56.48 ID:FcuOAblO
> 道交法を100回読もうな。
>「 定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。

┐(´ー`)┌

>定められているものを根拠にする違法派
これは違うな┐(´ー`)┌

>25 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/09/28(木) 06:55:15.59 ID:0mrbVNbp
> 光度を有するもの
> →灯火がついている時は法律が守られていますが、
>  点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

法に定められていない「点滅の滅の時(笑)」を根拠にしているからな┐(´ー`)┌
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688 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 20:48:13.13 ID:tOTk8j5t
>>684
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495079934/586n
>586 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/05/31(水) 20:44:13.54 ID:vrLad07D
> >>576
> 「長いものはダメかもね」という話をしている┐(´ー`)┌
> 「ダメかもね」ではなく「規定に該当せず不適切な使用となります。」と、明確に否定してるけど。
> ちなみに、俺も埼玉県に確認したら、以下のような回答があったよ。
> 埼玉県自体には解釈権はないなで
> これを根拠に点滅違法とは言わないが、少なくともお前が持ち出してくる埼玉県の回答は点滅合法の根拠にはなり得ないってことだよ。
> ・・・・・
> 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
> それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
> *****************************************
>  埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
>  安全教育・指導担当 
> TEL:048‐830‐2960
> FAX:048‐830‐4757
> E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
> *****************************************
はい、嘘つき確定┐(´ー`)┌
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704 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 21:55:34.11 ID:tOTk8j5t
>>689
>全く別の話と混同してないか?
>区別がついていないだけ?
JISから400cdと100cdという数字を拾って来て、これが基準だと言い張ったからだよ┐(´ー`)┌
「この話とあの話は別」ではない。おチョンコ助平が苦し紛れの言い訳で提議したものは、
撤回するまで全てが有効なのだ┐(´ー`)┌

>>590
>そうだろうか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は使えそうなものは「違法ソース(笑)」と言い張って何でも取り込む。
その違法ソース(笑)の中に同様の意見が無いのだから、これはおチョンコ若干名、このスレ固有の言い分なのだ┐(´ー`)┌

>>619
>それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。
何故それが分かっているのに根拠法は52条だと言い張ったのかね┐(´ー`)┌

>ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。
>前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。
それを「ただ間に挟んだだけ」と言っている┐(´ー`)┌

>しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
>これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
>事故につながる可能性が高いからです。
これは点滅が無灯火となる理由ではない┐(´ー`)┌
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706 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:08:06.28 ID:tOTk8j5t
>>694
>お前の嘘がバレたか(笑)
この期に及んでまだ食い下がるか┐(´ー`)┌

>>617の「市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。」こんな事は書かれていない。
>>622の回答は俺が得た物で、おチョンコが得た物ではない。

ほらお前は嘘つきだ┐(´ー`)┌

>この回答を見れば分かるように、「常時」確認できなければ違法になると判断していると理解できるよね(笑)
「常時」「確認できないような状況となるならば」だぞ┐(´ー`)┌
これは「確認できない状況が一瞬でもあってはいけない」という事ではなく、
確認できない状況が継続してはいけないという事だ┐(´ー`)┌

>>695
>何も調べていないのではなく、根拠にならないものは調べない。
>調べる前から無駄なものは省いてるんだよ。
また言い訳してる┐(´ー`)┌おチョンコ助平は様々な事実を主張するが、裏をとらねーじゃん┐(´ー`)┌
「聞いたところで望み通りの回答は得られない」と分かっているから行動を起こさないのだろ┐(´ー`)┌

>>696
>法令を根拠としてるじゃねーかw
根拠規定として引用したら何でも法的根拠になる訳じゃねーよ┐(´ー`)┌

>>698
>「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には自転車の前照灯に点滅は含まれていないからな。
関係ねーよ┐(´ー`)┌
「道交法52条1項」が点滅を排除しないのであれば、同規定を根拠に点滅は無灯火とは言えないのだよ┐(´ー`)┌

苦し紛れの言い訳「条例違反(>>439)」の方がまだマシ┐(´ー`)┌
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708 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:12:05.28 ID:tOTk8j5t
>>701
おチョンコ助平は、
「既定の光度が無い状態は前照灯が無い状態となり無灯火になる」と定義した┐(´ー`)┌
だから、滅の時(笑)と「光度が低下」した状態は等価である┐(´ー`)┌

これは、「完全に消えている状態だけ」を狙い撃ちできなかったおチョンコ助平の致命的なミスの1つ┐(´ー`)┌
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709 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:14:16.99 ID:tOTk8j5t
>>707
>確かに、
>法は、灯火がついている時と点滅の灯火が消えている時は定めていないよ。
>事実として、それらの状況があるだけ。
定めていないなら、「事実としてそれらの状況がある」事に何ら意味はない┐(´ー`)┌
「点滅の灯火が消えている時は無灯火」はおチョンコ助平が定義した事であって法令ではないのだ┐(´ー`)┌
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712 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:23:40.12 ID:tOTk8j5t
>>710
「無いもの」を根拠に点滅は無灯火と言い、「無いもの」を根拠にフラッシュライトは適法だと言う。
要は、お前の言う「無いもの」という概念は一貫性が無いのだ┐(´ー`)┌

>>711
根拠は「公安委員会が定める灯火」の本文そのものだ┐(´ー`)┌

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から 「点灯」 を確認することができる光度を有する尾灯
点灯という言葉はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌


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