- 【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
715 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:31:43.02 ID:Qp3bizHa - >>712
「無いもの」を根拠 そんなの根拠にしてないってwww
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716 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:34:06.16 ID:Qp3bizHa - >>712
> 点灯という言葉はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌ つ(´ー`)?つ >>608
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717 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:35:38.49 ID:Qp3bizHa - >>713
ううん、他にも全部。 (話の流れ上、割愛してます。)
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723 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 22:59:54.15 ID:Qp3bizHa - >>720
規則を全部ちゃんと読め。 書き込みのははばかれるけど・・・ 埼玉県の場合。 第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、 次の各号に定めるとおりとする。 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの であり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 (2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準 に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え つけているときは、尾灯をつけることを要しない。 (3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側 にそれぞれ1個を備え付けるものとする。
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724 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 23:01:11.68 ID:Qp3bizHa - >>722
お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ?
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727 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 23:11:14.46 ID:Qp3bizHa - >>725
お前の都合なんて関係ないわな。 お前は都内しか走らんのだろうけど、隣の県くらいには出る奴もいるだろうに。 荒サイとか走る奴なんて東京都-埼玉県なんて普通だったりwww
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728 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/10/18(水) 23:20:44.10 ID:Qp3bizHa - >>726
いいからw お前は、 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 の根拠を出せwww
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729 :ツール・ド・名無しさん[]:2017/10/18(水) 23:28:56.65 ID:Qp3bizHa - 割愛してたのに、書き込んだついでに。
前照灯は、 真上に向けても後ろ向きでも前照灯だから違法にならないと言いちゃってる人もいるが、 埼玉県では、"進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること" であるからwww 埼玉県を走る場合は、その点はちゃんと守れよwwwwwwwww
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