- 【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
282 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 12:12:59.36 ID:VFl8YOBo - >>278
>「光度を有していない時があるのだから無灯火」と法に無い規定を書き足しているね┐(´ー`)┌ 「点滅灯=>無灯火」なのではなく、公安委員会規則の要件を満たさない点滅灯では前照灯をつけたことにならないので、「前照灯がない=>無灯火」だ。 公安委員会規則の規定で十分説明できるね。 >定格(およそ15km/h)未満で使ったら要求されている状態(笑)を構成されない┐(´ー`)┌ 定格で要件を満たせば、定格未満で光度が不足していても前照灯として認める、それがJISの基準だ。 点滅灯はそのような基準はないね。
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283 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 12:36:38.80 ID:VFl8YOBo - >>280
>「地域の実情に応じて」なのだから、環境光は規則に織り込まれているよ┐(´ー`)┌ それが10mか5mかの違いだよ。 周りの明るさに応じて合法になったり違法になったりしねえよ。 >むしろ、滅の時は目を瞑っているのと同じ!というおチョンぽの想定そのものが関係ないのだよ┐(´ー`)┌ >そんな状況は無いのだから┐(´ー`)┌ 周りが暗ければ目をつぶってるのと同じようなものだ。 >何のためにあるかは分かっているが、法令には「こんな灯火を」「つけろ」としか書かれていないからな┐(´ー`)┌ >法令で判断する合法派と、違法になる理由をひたすら作り続けているおチョンぽの差だな┐(´ー`)┌ なら、用途に合うような使い方をしろよ。 >法的な「前照灯」ってのは、認められた一部のライトだけを指す物じゃねーからな┐(´ー`)┌ >おチョンぽの言い分が正しいなら、「使用していい製品のリスト」が必ずある┐(´ー`)┌ 法令にある「前照灯」は、特定の製品を示すものじゃねえよ。 >おチョンぽの想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌ >「前方をどれだけ照らせるか」は様々な要因で可変なのだから、刃渡りのような固定された値を当てはめてはいけない。 「前照灯」とは何かが定義されてないように、「刀」が何かを定義されていなくても、罪刑法定主義に反しない。周知のものについてはいちいち定義なんて必要なという話をしてるんだよ。理解できないようだね。頭悪すぎー。 >いらない割には色と光度の規定があるな┐(´ー`)┌これは「定義」そのものだぞ┐(´ー`)┌ 常時点灯が当たり前でも、前照灯にもいろいろな色や光度があるから、必要な要件を規定しているだけだね。
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284 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 12:47:40.06 ID:VFl8YOBo - >>281
>「店頭在庫であっても」 >「公安委員会の定める灯火」は「公安委員会の定める灯火」のままだ┐(´ー`)┌ >道交法52条1項はコレを「つけろ」と言っているのだから、点いていればよい┐(´ー`)┌ なんだ、「店頭在庫」って。 自転車の「前照灯」として前を照らすために使っていなければ、法第52条の前照灯なんて言えねえよ。 >メーカーの判断はあくまでメーカーのものであって、それは法的に無灯火となる事を示す訳ではない┐(´ー`)┌ 当たり前だ。メーカーが法律を解釈して、あるいは警察から指導を受けて、そのように注意書をしているだけであって、 注意書そのものはは法律ではないからね。 だからといって、合法の根拠にはならないね。
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287 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 15:32:06.77 ID:VFl8YOBo - >>285
>>公安委員会規則の要件を満たさない点滅灯では前照灯をつけたことにならないので >法令にこんな要件は無いよ┐(´ー`)┌勝手に書き足すなよ┐(´ー`)┌ 道路交通法第52条 道路交通法施行令第18条 公安委員会規則の要件を満たす前照灯をつける義務がある。 要件を満たさないような灯火をつけても前照灯をつけたことにはならない。 こんなことも理解できないのか。どうしようもないバカなね。 >ダイナモのように光度が変化し、点滅することもあれば消える灯火が「要件を満たしている」のであれば、 >点滅灯も同様に「要件を満たしている」事になるわな┐(´ー`)┌ ならないね。ダイナモ式前照灯は、そのままでは道路交通法の要件を満たせないが、 JISに基準が定められていることによって道路交通法上の前照灯として認められる。 そのような規定のない点滅は認められない。ただそれだけだ。
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288 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 15:32:41.58 ID:VFl8YOBo - >>285
つづき >だから、「明るい市街地で見えているなら」漆黒の闇おチョンぽ部落でも違法になんてならないんだよ┐(´ー`)┌ 漆黒の闇でも見えるなら、明るいところでも見えるのは当然だよね。 漆黒の闇で10m先を照らせないなら、明るい市街地でも違法だ。 >それはおチョンぽ部落限定だから全く関係ない┐(´ー`)┌ またこれか。無意味だね。 >視認性は街灯によって担保されているのだから、俺は「被視認性」の高い点滅モードで使うだけだよ┐(´ー`)┌ 点滅合法の根拠にもならない言い訳だね。 >これもまた前照灯の持つ用途の1つなのだからな┐(´ー`)┌ 用途の1つだね。肝心な用途には不十分だけど。 >結論は「許認可制度が無いのだから認められる必要は無い」となる┐(´ー`)┌ 意味不明。 >そこには「刃渡り」という明確な基準があるからだから、前照灯は?┐(´ー`)┌ ぜんぜん理解できないようだね。「刀」とは何かという定義だよ。 >色や光度を定めたのだから、他にも規定があるのなら全部書くのだよ┐(´ー`)┌ >書いていないのだから「罪刑法定主義」によって、点滅モードが無灯火になる事は「無い」┐(´ー`)┌ お前の場合、「点滅合法」云々ではなく、責任無能力で無罪放免だね。
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289 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 15:36:19.01 ID:VFl8YOBo - >>286
>じゃぁ、自転車についている「ブロックダイナモ」を外したら「法的に」何になるんだ?┐(´ー`)┌ >取り外したって前照灯は前照灯だ。 物のとしての「前照灯」だね。 >こんなものがあれば立証は簡単なはずだよな┐(´ー`)┌出せよ┐(´ー`)┌ 知りたければメーカーに聞けば。
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315 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 20:54:42.87 ID:VFl8YOBo - >>291
>「無いなら書き足せばいい」と落書きしてしまったのが、おチョンぽ助平なのだ┐(´ー`)┌ >その「おチョンぽ助平の定めた灯火」は気違いの戯言であって法令じゃないから、関係ないね┐(´ー`)┌ >そのままでは要件を満たせないって決めたの、虚言癖のおチョンぽじゃん┐(´ー`)┌ >お前がそう決めつけたって違法になんてならないんだよ┐(´ー`)┌ 何の反論にもなってないね。
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321 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 23:04:19.49 ID:VFl8YOBo - >>292
>禁止規定が無いのだから点滅合法は先にある結論だ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則の要件を満たせないような点滅は違法だ。後も先もねえよ。 >法令上「点けていればいい」のだから「自分が肝心だと思う用途」に特化して構わないのだ┐(´ー`)┌ 勝手に特化して、前照灯本来の役割をなくしちゃだめだろ。 >ならば、常灯は前照灯として「認められたから」使える=許認可の制度が存在するって事だよ┐(´ー`)┌ ははは。「法令で認められる」を>許認可制度」なんて俺様解釈しちゃったのね。 >わかる?何でもかんでも自分の都合で恣意的に決めているからこーやって論理破綻を招くのだよ┐(´ー`)┌ それはお前だ。 >交通上の障害物を視認出来る距離を「刃渡り」に例えたのだから、当然「刀とは刃渡り何cm以上の物」と 法的な要件はあるのだろ?無ければチョンぽの例え話は成立していない事になるだけだ┐(´ー`)┌ ぜんぜん理解できないようだね。頭、大丈夫? 「刀」とはなにか?「前照灯」とはなにか?だよ。「刃渡り」に呼応するのが「光度」だ。 「刀」がどういう構造で何のために使うものかが規定されていなくても、「刀」とあれば、どういうものか理解できる。 それと同じで、「前照灯」とあれば、前を照らし続ける灯火だと理解できる。 いちいち、法令で定義なんていらないよ。
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322 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/09/14(木) 23:05:40.43 ID:VFl8YOBo - >>293
>「物としての前照灯」と「法令上の前照灯」の区別は、どこの法令に書かれているの?┐(´ー`)┌ そんな区別もできないんだ。
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