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955 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 04:40:18.54 ID:SIm1MaPF - また>>970ルールを守らずスレ立ててるwww
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1490019946/l50 しかも、そのスレは新しい連投規制に引っかかって書き込めなくなってるぞw テンプレを整理しろよwww
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21 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 18:36:05.07 ID:SIm1MaPF - 確証バイアスとは、認知心理学や社会心理学における用語で、仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、
反証する情報を無視または集めようとしない傾向のこと。認知バイアスの一種。また、その結果として稀な事象の起こる 確率を過大評価しがちであることも知られている。 おちんぽ違法論「あらゆるソースが点滅違法である事を示している!」 あらゆるソース:警視庁の広報4件・所轄の発言2件・警官の口頭での注意少々・前照灯や自転車のマニュアル少々 除外したソース:日本国憲法第31条(罪刑法定主義)・東京都公安委員会規則第9条等、都道府県公安委員会規則 警察庁見解・警視庁自転車総合対策担当見解
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22 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 18:36:45.59 ID:SIm1MaPF - ●警察庁見解『自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。』
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf http://web.archive.org/web/20130314150801/http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a06/a01/03.html 現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず 自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき 各都道府県公安委員会が定めているところである。 なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。 前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、 地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、 各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。 各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、 それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、 ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項については、 前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。 ●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」 警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321 (発信番号付き問合わせ電話録画) https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」 A「違反とは言えない」 「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」 〜 「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには 前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」
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23 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 18:37:08.32 ID:SIm1MaPF - ●おちんぽ先生の由来
「法文にチンコを見せてはいけないと書いてないから点滅は違法!」という主張行う 猥褻大好き爺さんに敬意を表し、この爺さんをアテント先生改め「おちんぽ先生」と呼ぶことにしましたw 726 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2016/12/16(金) 10:03:45.51 ID:2wLWMhmk 法文にはチンコを見せてはいけないと書いて無いから俺は無罪だ! これが点滅君の主張なんだな。 だから点滅という言葉を使った時点でこのリーフレットは法を逸脱してると。 飽きるほど聞かされてきたスーパー法律家の気違い法立論はどうでもいいの。 まずはこのリーフレットに何が書いてあるのか? すり替えしてないで、早く>>528に答えようね。 ●おちんぽ解釈とは違う、実際の「行政の施政」 東京都道路交通規則の制定について http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/other/kunrei/kunrei_kotsu.files/015.pdf 東京都道路交通規則をどう扱うかという警視庁の指針「行政の施政」そのものだが、点滅が云々の記載なしw 古かろうがこの文書は現在に於いても有効であり、他にも「点滅は違法」とした通達・訓令は無いのだから、 「点滅違法は行政の施政」はおちんぽ先生の虚言であるw Yahoo!リアルタイム検索「自転車 点滅 注意」さぁどれくらいの人が警察の注意を受けているかな?www http://realtime.search.yahoo.co.jp/search;?p=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A+%E7%82%B9%E6%BB%85+%E6%B3%A8%E6%84%8F&ei=UTF-8
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964 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 18:38:50.93 ID:SIm1MaPF - >>962
残念w書き込めたぞwww
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24 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 18:47:10.34 ID:SIm1MaPF - >>2
>また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。 >大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 ↓問い合わせた結果 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。 自転車の前照灯については、 埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又 は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 と定められています。 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。 自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。 (電話番号048−832−0110) このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。 はい、狂人はおちんぽ先生でしたw 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:9765d61751395a4fbfa54e86b88b16ef)
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967 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 19:59:04.44 ID:SIm1MaPF - >>953
>もし、自転車にも自動車のように反則通告制度(いわゆる青キップ)ができればバンバンキップを切られて反則金を取られるよ。 青切符相当の制度は出来たよな〜w点滅違法(笑)は当然のように含まれなかったがw >>939 >点滅することによって、滅の時に公安委員会規則に定められている必要な光度が満たされないという、至極当たり前のことを受け入れようとしない。 これ、おちんぽ先生がダイナモを無視して強弁し続けている妄言じゃん?受け入れるも何も無いよなwww >>925 >「滅の時」は点滅させることで生じる「実際の事実」なんだよ。 法令上点滅は「ついている」のだから、連続した動作の一瞬を抜き出して「消えている」と解釈するのがおかしいんだよw
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969 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 20:32:47.16 ID:SIm1MaPF - >>1
>首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ! これで「不明」なんだから、このスレのおちんぽ違法論は面白いよなぁw じゃぁ何を事実としてソース付きで示せるんだよってな┐(´ー`)┌
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843 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 20:43:57.75 ID:SIm1MaPF - 英式だと交番で空気入れ借りられるから便利だよな。
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26 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 21:35:58.30 ID:SIm1MaPF - 電話番号消し忘れたからだろうw
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27 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 21:36:28.23 ID:SIm1MaPF - >>2
>また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。 >大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 ↓問い合わせた結果 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。 自転車の前照灯については、 埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又 は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 と定められています。 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。 自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。 このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。 はい、狂人はおちんぽ先生でしたw ??
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28 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 21:36:47.32 ID:SIm1MaPF - ほらなwww
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981 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 22:48:58.06 ID:SIm1MaPF - >>972
>警察が前照灯の点滅を違法として指導取り締まりしてるのは多くの証言、>>3、>>4、>>5に裏付けられた事実。 ↓ >>968 >しつこいから横から答えるぞ。 >過去に何度も言われている通り、不明です。 どっちだよ┐(´ー`)┌ そもそも、>>1のそれだって >質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか? >回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが >点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない) これだものなぁ┐(´ー`)┌ >>978 >灯火がついている時を取り出して光度を有しているなんて言っちゃいけないよwwwwwwwww こちらは荒唐無稽な解釈として認識できるのに、どうしてメツノトキー(笑)を主張し続けられるんだろうなぁ┐(´ー`)┌ こういった気違いの線引きは理解できん┐(´ー`)┌ ちなみに、光度が云々は点灯時の最低光度を定めた物ではないというのが俺の解釈だ┐(´ー`)┌ おちんぽ解釈のように、ダ イ ナ モ が 違 法 に な る 無理な解釈と違って自然だろ┐(´ー`)┌
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31 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 22:56:02.43 ID:SIm1MaPF - >>29
違法か否かの決定はおちんぽが行っているからな┐(´ー`)┌ 「LED式は全て小さい!」という主張が覆れば、今度は「常時」って書いてあるから違法!とな┐(´ー`)┌ >>30 それはないな┐(´ー`)┌ おちんぽは何1つ検証しない。この検証のプロセスを担当しているのが俺ら合法派だ┐(´ー`)┌ 「警察に聞けば分かる」と言い張るから警察に聞く。LED式は小さい!と言い張るから埼玉県に聞く。 おちんぽはこの「聞いてきた」の結果から更に嘘をついて食い下がる、と┐(´ー`)┌
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745 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 23:01:31.25 ID:SIm1MaPF - (通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、 車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を 横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度に おいて歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないように しなければならない。 (横断等の禁止) 第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは 場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、 当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車 (以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前 (道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で 停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の 前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、 その通行を妨げないようにしなければならない。 自動車が全く守らない法規。
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993 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 23:48:51.19 ID:SIm1MaPF - >>982
自転車の交通指導取締り状況 https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf 指導=指導警告票の交付 取り締まり=検挙だろ┐(´ー`)┌ >>990 >ダイナモのように違法性を阻却される事由もない 何度言っても理解できないよね、「違法だから阻却事由が存在する」っての┐(´ー`)┌ 嘘をつくから現実に矛盾する。矛盾を誤魔化すために更に嘘を重ねる┐(´ー`)┌ 嘘つきが違法だって言い張っているだけだわな┐(´ー`)┌
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994 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 23:51:26.45 ID:SIm1MaPF - >>992
既定の法律(笑)では、点滅は「ついている」とされているのだな┐(´ー`)┌
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997 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2017/03/21(火) 23:58:28.94 ID:SIm1MaPF - >>995
違法ソース(笑)にまともな物が無いのだが┐(´ー`)┌ 「俺が思いついた違法論に対して反論になる公的ソースが無い!」こんな理屈で違法になんてならねーよ┐(´ー`)┌ >>996 >しかし、どうしてこれが理解できず、守ろうとしないのかな? おちんぽ先生の思いつき、ぶっちゃけて言えば「嘘」だから┐(´ー`)┌ 「点滅でも道交法52条に違反しない」という合法派の言い分すらも、おちんぽの嘘で書き換えられている┐(´ー`)┌
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