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997 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 00:04:19.31 ID:aDq6P9Pf - >>862
>車幅わからずに鳴らすしか脳がないのも これだからローディーはバカなんだよ! お前らみたいに安定して走ってないチャリが相手だと、 十二分にスペースを確保して抜かないことには危険だから、 抜くに抜けないんだよ! 実際、このぐらいは離れないと危険だからな。 http://blog-imgs-47.fc2.com/3/8/m/38moto3/D7121.jpg
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998 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 00:04:52.45 ID:aDq6P9Pf - 腹ただしくてこうやりたくなる気持ちも分かる。
http://i.gzn.jp/img/2008/06/04/driver_ploughed_cyclists/Snap1.jpg >>891 バカだな〜。オランダやノルウェーなんて自動車産業ねーだろ!! 日本のトヨタは世界一だぞ!一緒にすんな!
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53 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 20:47:49.10 ID:aDq6P9Pf - >>43
>なんで? >第十九条 >軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、 >他の軽車両と並進してはならない。
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54 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 20:49:36.68 ID:aDq6P9Pf - >>47
>現行法では自転車を含む軽車両は適用対象外ですね。 道交法ってのは1部分だけ引き抜いても 正しく解釈できないよ? 全体を見ることが大切。 上に書いた通り違法です!
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64 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:28:39.60 ID:aDq6P9Pf - >>60
>車だろうとバイクだろうと左側に寄らなければならない チャリに限っては左側ではなく、左の(端)に限定されます。 要するにチャリは他の車両の通行を邪魔をしてはいけないということです。 >第十八条 >車両(トロリーバスを除く。)は、 >車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 >自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、 >軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、 >それぞれ当該道路を通行しなければならない。
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65 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:31:36.71 ID:aDq6P9Pf - チャリは速い車両が後ろから来たら、
道を譲らなければならないというルールがあります。 車道は自動車優先であることを知らない人が多いですが、 チャリはかろうじて車道の通行が許可されているだけの存在です。 >第二十七条 >車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 >最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に >その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 >できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
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66 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:33:09.24 ID:aDq6P9Pf - 歩道は歩行者優先であるように、
車道も自動車優先なのです。 自転車はどちらも通行することが許可されていますが、 どちらも通行する場合においても、 優先権は1ミリもありません。 常に他者が優先だと言うことを忘れてはなりません。
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68 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:35:22.45 ID:aDq6P9Pf - これもローディー達によく見られる違法行為です!
↓ 自動車の側方を通って前に出る行為がありますが、 あれは違法行為ですよ! >第三十八条 >車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の >道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、 >その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過して >その前方に出てはならない。 >第三十二条(割込み等の禁止) >車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、 >停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又は >これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、 >その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、 >又はその前方を横切つてはならない。
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69 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:43:52.97 ID:aDq6P9Pf - 皆が信号待ちしているのに、
自分たちだけすり抜けて前に出る行為は違法なのです。 ローディー達がもっとも迷惑なのはここだと思います。 折角邪魔なローディーを追い抜いたと思ったら、 赤信号で止められてまたローディーが前に出てきて、 何度も何度も同じチャリを抜かなければなりません。 信号が赤になり他の車両が徐行を始めたら、 その車両を追い抜く行為は違法なのです! 要するに皆と一緒に減速し、 皆と一緒に止まっている必要があるのです。
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70 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:45:30.82 ID:aDq6P9Pf - 左から追い抜くことはいかなる場合においても違法なのです!
>第二十八条 >車両は、他の車両を追い越そうとするときは、 >その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の >右側を通行しなければならない。 車がチャリを追い抜くのはいかなる場合でも合法ですが、 逆は違法なのです!
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71 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:51:01.04 ID:aDq6P9Pf - ここ(>>65)で重要なポイントは、
左側(端)まで避けなければならないという点です。 要するに「後ろから車が来たらチャリはこれ以上は無理!」ってぐらい 隅に寄れ!ということです。 >できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 チャリ側に道を譲る義務があるということを覚えておきましょう!
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72 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:53:33.69 ID:aDq6P9Pf - これらの道交法を見て分かる通り、
チャリは自動車の通行の邪魔をするな!ということが 書かれているわけですが、 こんな大原則があまりにも守られていません! 自分こそが優先だとばかりに、 自動車の通行の妨げをしているローディーが非常に多いですが、 全て違法です!
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73 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:54:37.39 ID:aDq6P9Pf - 道交法を満足に知らない奴を車道に出すと
どれほど危険で迷惑になるかを 絵に書いたような状態だと言えます! ルールを守りましょう〜の前に、 ローディー達はルールを知らないのだか話になりません!
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75 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:55:53.12 ID:aDq6P9Pf - 実際問題として、
ルールを知らない/守らないチャリが殆どなのだから、 チャリの車道走行を禁じる方向で考えて行くべきだと思います。
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77 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 21:59:46.84 ID:aDq6P9Pf - もう1つ、ローディー達の違法が目に余る行為は
駐車車両の追い抜きでしょう。 後ろから来る自動車の迷惑など微塵も考えずに、 好き勝手に進路変更していますが、 これも違法行為ですよ!! 先に走っているんだから優先だろ?と思っているのでしょうけど、 後ろから来る車が優先なのです!
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78 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:01:00.10 ID:aDq6P9Pf - 後方から進行してくる車に減速させるような
行為は違法なのです! >第二十六条の二 >車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 >車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を >後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる >おそれがあるときは、進路を変更してはならない。
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79 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:02:56.13 ID:aDq6P9Pf - 駐車車両を追い抜く場合は、一旦停車するなどして、
後続車が通りすぎてから行うのが望ましいわけです。 あなた達に1ミリの優先権もありません。 優先されるのは常に車です。 そのことを忘れていけません!
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80 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:04:12.51 ID:aDq6P9Pf - 優先ではない者が、
優先だと思い込んで走っていたら どれほど危険で迷惑でしょうか? 道交法のどこにも 軽車両が優先されるケースはありません! 皆無です! 道交法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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81 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:05:57.90 ID:aDq6P9Pf - もう1度いいます。
軽車両(チャリ)は歩道を走ろうが車道を走ろうが、 常に優先されるのは相手側(歩行者や自動車)です! あなた達はかろうじて走ることが許されているだけの存在でしかありません。 言うなれば旅行者のようなものです。 その場所の正規の住民ではないのです!
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83 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:07:25.55 ID:aDq6P9Pf - ・歩道=歩行者がメインユーザー
・車道=自動車/バイクがメインユーザー じゃあチャリは?と思うでしょ? あなた達が主役になれる場所がちゃんとありますよ? ・自転車道=自転車がメインユーザー
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84 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:09:02.37 ID:aDq6P9Pf - 歩行者だって車道を歩くことが出来ないですよ?
歩行者が優先されるのは歩道だけです。 なぜならその場所のメインユーザーだからです。 逆に言うと、他者のテリトリーでは 他者がメインユーザーであり優先なのです! こんな当たり前のことを理解していない人がなんと多いことか!
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85 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:10:06.64 ID:aDq6P9Pf - 歩行者ですら車道では何1つ優先権はないのです。
>第十条 >歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と >車道の区別のない道路においては、 >道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 >歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、 >次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
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87 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:23:10.95 ID:aDq6P9Pf - 【道交法の重要ポイント】
・車の通行の妨げをしてやならない。 ・狭い道で車が来たらチャリは左の隅に寄れ! ・車の側方を通過して前に出てはならない! ・車に減速を強いるような進路変更はするな! ・進路変更する前には手信号を出せ!
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88 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:23:58.43 ID:aDq6P9Pf - ↑
簡素に書きましたが 道交法に定められているルールです。
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92 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:39:50.85 ID:aDq6P9Pf - 【チャリは自動車を絶対に追い越せないのです】
左から平気で追い抜くローディー達がいますが、 追い抜きは必ず「右から」と定められています。 まずこの時点で違法です。 >第二十八条 >車両は、他の車両を追い越そうとするときは、 >その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の >右側を通行しなければならない。
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93 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:41:57.34 ID:aDq6P9Pf - 【チャリは自動車を絶対に追い越せないのです】
じゃあ自動車の右から追い抜けばいいんだな?と思うでしょ? しかしチャリは追越し車線に入ること自体が禁じられています。 ならば同じ車線で追い抜けば?と考えても無駄です。 同一車線の追い抜きも違法です。 要するに八方塞がりで、 事実上、チャリは自動車の追い越しができません。
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94 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:45:08.55 ID:aDq6P9Pf - 【つまり?】
要するに、チャリは常に抜かれる側であり、 抜く側にはなれないのです! 同じ自動車に何度も抜かせるような行為は あってはならないのです!
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96 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:47:23.05 ID:aDq6P9Pf - なぜこれほどローディーが嫌われているか?と言うと
ルールを全く守っていないが故に、 非常に危険かつ迷惑を掛けているからです。 歩道を走れば歩行者に迷惑をかけ、 車道を走れば自動車に迷惑をかけ、 双方から嫌われた存在なのです! しっかり道交法を頭に入れていれば、 迷惑も半減するはずです。
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97 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:49:19.68 ID:aDq6P9Pf - >>91
>らゆる車両に優先権なんて無いってこったな。 あります。 自動車&バイク>>原付き自転車>>自転車です。 優先度が低い車両ほど制限が多くあり、 また他者を避ける義務があります。
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99 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:53:54.42 ID:aDq6P9Pf - 自動車同士でも
走っている場所や状態によって優先権は変わるので、 優先権とうものは常に頭に入っていなければなりません。 その為に勉強をして免許を取っているわけですが、 チャリは道交法を学んでいないのに車道を走っているから 大迷惑なのです!
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100 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:55:59.66 ID:aDq6P9Pf - 止まれの標識があったら止まらなければならないのに、
そんな基礎すら守ってないチャリがどれほどいることか…。 例えば信号機のない交差点では、 常に優先権にそった行動が求められてきます。 もし自分側に止まれの標識があれば、 優先権は相手にあるということです。
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103 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:58:24.52 ID:aDq6P9Pf - 事故の殆どがチャリ側の違法行為で発生しています!
>2014年に自転車がからんだ事故は約11万件あり、 >交通事故全体の2割を占めています。 >この事故のうち死亡事故は542件で、 >78%が自転車側に違反があったそうです。
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104 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 22:59:16.29 ID:aDq6P9Pf - >>101
>一括りにするのは乱暴 死亡事故の78%がチャリの違法行為によって起きているのに、 一括りにするのが乱暴?78%ですよ!!
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108 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 23:04:02.23 ID:aDq6P9Pf - >>106
>自転車が絡んでいない事故が全体の8割を占めてる。 たった4行の文章が理解できないのかね?
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8 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 23:05:06.44 ID:aDq6P9Pf - 違法行為です。
>第十九条 >軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、 >他の軽車両と並進してはならない。
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113 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 23:15:07.58 ID:aDq6P9Pf - >>111
>となってるから追い越しちゃいかんてことはないんでないの?一時停止は必要みたいだが。 バカぽいから翻訳してやると、 横断歩道の手前で停車している車を追い抜く場合には、 歩行者がいる危険性があるから その前に停車しなさい…って書いてあるんだぞ?
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114 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 23:17:55.15 ID:aDq6P9Pf - >>111
>は検問やってるとかなんか特殊な場合を想定していて、 何でお前らはそういう妄想ばっかり得意なんだ?w >車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、 法令の規定ってのは、要するに赤信号で止まっている状態のことだ! 警察官の命令というのは、警察官が手信号で交通整理している状態だ!
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118 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 23:28:01.83 ID:aDq6P9Pf - >>115
>といっているので、 俺が勝手に言ってるんじゃなくて、 道交法にそう定められているだから 仕方がない。 >第三十八条 >車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の >道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、 >その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過して >その前方に出てはならない。 >第三十二条(割込み等の禁止) >車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、 >停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又は >これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、 >その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、 >又はその前方を横切つてはならない。
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119 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 23:31:42.47 ID:aDq6P9Pf - >>117
どんな車両も一時停止しろ!ってことなだか 軽車両を省く…を加える必要なんてどこにもないだろ? 加えたら危険だろ!w >第三十八条2 >車両等は、横断歩道等 又は >その手前の直前で停止している車両等がある場合において、 >当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、 >その前方に出る前に一時停止しなければならない。
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122 :ツール・ド・名無しさん[]:2016/06/24(金) 23:53:25.20 ID:aDq6P9Pf - >>121
>その前に一時停止はしなくちゃいけないけど。 第三十八条はどちらかと言えば 信号機のない横断歩道について書かれたものだと思う。 逆にこちらは信号機のあるケースを主体にしていると思う。 >第三十二条(割込み等の禁止) >車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、 >停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又は >これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、 >その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、 >又はその前方を横切つてはならない。
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