- 【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】 [転載禁止]©2ch.net
712 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2015/06/07(日) 07:06:03.86 ID:I+rbLXsK - >>695
> まあ、【俺認定】だわ。根拠は、俺が感じたからだわ。でも、それに対して、お前の許可は不必要だぜ。 このスレの本質はこれだな。 「点滅違法」は【俺認定】。 根拠は、俺が感じたから。 合法派の許可は不必要。 単なる外基地。
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713 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2015/06/07(日) 07:33:13.55 ID:I+rbLXsK - >>696
> ID:BydznEwjは>>661に答えず逃げる気のようだな。 外基地の相手をしていて見逃していた。 >>661 > 「前提となる条文を無視して」とは、下の文のどの部分を指しているのか不明。 > ・「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ > > 「要件に適合しない灯火」の「要件」とは当然、「前提となる条文が示す要件」を意味し、「緑色の灯火」では > 満足し得ない条文上の要件を意味する。 > どこに「前提となる条文を無視して」などという事実があるのか? 「前照灯は色が指定されている」ので、「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ と書いていれば理解できる。 なぜ、わざわざ「前照灯は色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている。
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714 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2015/06/07(日) 07:42:47.47 ID:I+rbLXsK - >>713
訂正 「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」ので、「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、 「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ と書いていれば理解できる。 わざわざ「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている。
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730 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2015/06/07(日) 18:33:35.60 ID:I+rbLXsK - >>725
> ・「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ > と書かれたならば、当然「要件(必要な条件)」に「法令で指定された色」は包含している。排除などしていない。 なるほど。 > 「要件」の個別具体的な記述がなければ「排除」だと言うなら、「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」 > という文言に、各都道府県が別個に指定する個別具体的な色は記述されていないのだから、「東京都では尾灯に > 橙色を認めず、赤色のみが指定されている」という要件を、「前提となる条文を無視して、わざわざ排除した」 > ということになる。 だとしたら、「前照灯及び尾灯は各都道府県の公安委員会が定めているので」と書けば良いのでは? > 「法令で色が指定されている」とあれば、それは各都道府県が別個に指定する個別具体的な色指定を包含している > こと、「要件に適合しない灯火」とあれば、「要件」には法文中にある諸要件を包含することが、理解不能なのか? ということは、前照灯の「要件」に「点滅を禁止する法令は無い」が包含されているから前照灯の点滅は「要件に適合した前照灯」となるわけね。 それなら理解できる。
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732 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2015/06/07(日) 18:53:58.12 ID:I+rbLXsK - >>731
>>712
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739 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2015/06/07(日) 22:20:50.20 ID:I+rbLXsK - >>737
> > わざわざ「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている。 > と書いているが、「前照灯及び尾灯は各都道府県の公安委員会が定めているので」とは書いていない。 > 「東京都では尾灯に橙色を認めず、赤色のみが指定されている」という要件を“わざわざ”排除するのは、理解不能ではないのか? 各都道府県ごとに違うと言ったのでは? だから書き直しただけ。 > 前照灯の「要件」とは、道路交通法第52条第1項の構成要件を構成する要件要素の一であり、法令の一条項を構成する要件要素なのだから、 > > 前照灯の「要件」に「点滅を禁止する法令は無い」が包含されている > などという奇天烈な表現は有り得ない。 なるほど。 「道路交通法第52条第1項、その他の法令で自転車の前照灯の点滅を排除していない」ので、自転車の前照灯の点滅は「要件に適合した前照灯」となるわけね。 > いかなる法令にも抵触しないことが確認されて、初めて「点滅を禁止する法令は無い」という結論が得られる。 > 道路交通法の一条項を構成する要件要素ひとつからそのような結論を得られると考えるのは、完全に常軌を逸している。 今まで誰も自転車の点滅を禁止する法令・判例を見つけられていないのだから 「道路交通法第52条第1項、その他の法令で自転車の前照灯の点滅を排除していない」 と言えるのでは? 言えないと主張するのなら自転車の点滅を禁止する法令・判例を出して。
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740 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2015/06/07(日) 22:33:13.79 ID:I+rbLXsK - >>738
> 法律云々は、裁判官が判決だすわ〜 > ド素人が、法解釈しても無意味だわ〜 > ここで、違法か合法かって争って答えがあるならば、とっくに決着がついてるわ〜 > 六法全書にないならば、合法も違法もないわ〜 法律が無ければ処罰されないのは憲法に書いてあるからじゃないの? 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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