- 日本将棋連盟、女流・奨励会員・アマの成績優秀者への新規定発表 2
44 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 07:46:14.58 ID:q74r9lp1 - 規定の文言に関しては
一意に解釈できるようになっているなら 多少は日本語的に難があっても良いと思うが この規定を導入するなら 奨励会三段に対しても 「良い所取り6割5分」で次点を与えるようにして良いのではないかと思った ただそのルールを作ると かつて「新人王戦優勝で次点」規定を作った時に その規定が出来る前に新人王戦で優勝していた都成三段(当時)にも特例で次点を与えた事例がある以上 既に奨励会員として「良い所取り6割5分」を達成している西山女流にも事後的に次点をあげなきゃいけなくなるが そういう事後的な特例を出してしまうと かつての都成三段への次点付与が「谷川会長による弟子のえこひいき」だと疑われたように 「連盟による西山女流(もしくは「女性」)のえこひいき」だと疑われてしまいかねないから 連盟はそのルールの導入に踏み切れなかったのかなとも思った
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48 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 16:05:18.62 ID:q74r9lp1 - まあ日本語としてはアレでも
アレなまま使われ続けてきてしまった経緯があるせいで もうそのアレな使われ方が業界内ではけっこう馴染んでしまっているから 連盟としても変えようにも変えづらいんだろうね ちなみに「中学生棋士」の定義が「中学生で四段に昇段した棋士」ではなく「中学生で四段昇段を決めた」棋士なのは おそらく三段リーグがなかった頃の「昇段決定日=四段昇段日」だった時代の名残だろう
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50 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 16:41:21.49 ID:q74r9lp1 - >>49
まあ「中学生棋士」のほうはともかく(そっちは変えると渡辺名人の処遇がめんどくさい) 「次点」のほうは自分もそろそろ変えといたほうが良いんじゃないかと思うよ というかどうせなら今回の新規定で変えとくべきだった ただこういう狭い業界ってそういうの鈍いからなかなか変わらないんだろうなあ、と諦めているだけ でも佐藤会長なら何とかしてくれそうな気もしてはいる
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52 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 16:56:53.16 ID:q74r9lp1 - >>51
まあ、そうなってくれれば良いよね
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57 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 17:58:49.97 ID:q74r9lp1 - >>54
「フリークラス棋士」という言葉は 日本語的に素直に読めば 「順位戦でどの組にも所属していない棋士」という意味になるけど これは実際の意味と矛盾してはいない (転出者も降級者も昇段者も「順位戦のどの組にも所属していない」という点では同じ) だから「次点」や「中学生棋士」とは違って 日本語的には問題ないと思う あと「設立当初の理念が失われ」とあるけど 「転出」を可能にすることによって 「棋士が公務・普及を主眼において活動できるようにする」という設立当初の理念は 十分に果たされていると考えられるから その指摘は当たらないだろう (公務や普及のために転出した棋士だと最近では森内九段が有名)
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58 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 18:35:10.02 ID:q74r9lp1 - まあしかし
「転出者」と「降級者もしくは昇段者」とでは 制度における扱いが大きく違うのに 一纏めに「フリークラス棋士」と呼んでいるのは 確かに初めて見た人には分かりにくいのかもしれないね 分かりやすさを重視するなら 転出者が入る「フリークラス」と 降級者もしくは昇段者が入る「D級」に すっぱり分けてしまうのもアリなのかもしれない
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61 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 20:05:51.44 ID:q74r9lp1 - >>60
瀬川アマ(当時)の場合は 実績→嘆願→特例→制度の順番だから ここでいう「事後的」には該当しないと思う むしろ「事前的」というべきケースだろう 里見女流の場合は もともとあった奨励会「入会」試験制度に沿っただけなので そもそも特例と言えるかが微妙な気がする (連盟が奨励会「編入」試験という表現を用いたのは実施時期が違ったからであって受験資格を満たしていなかったからではない) ところで三つ目の加藤桃子女流の件に関しては初耳で 調べてもなかなか出て来ないんだけど いったい何があったの?
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64 :名無し名人[sage]:2021/02/25(木) 20:32:14.50 ID:q74r9lp1 - >>62
>>44から自分が「事後的な特例」って呼んでるケースは 「特定の条件を満たした人に一定の報酬を与える制度が出来た後で、 その制度が出来る前にその特定の条件を既に満たしていた人に対し、 特例という仕方でその一定の報酬を与える」 という、都成三段への次点付与のようなケースのことなので そちらの言う「事後ルール」 (=特定の条件を満たしたある人に特例として一定の報酬を与えた後で、 それ以降にその特定の条件を満たした別の人にもその一定の報酬が与えられるよう、 新たに作られたルール) とは話が違う どうやらその点混同されているようなので、注意して読まれたい その上で瀬川アマの件について補足すると 確かにあの編入試験は嘆願があってはじめて実現したものだが 別に嘆願「だけ」で実現したものじゃない 嘆願を受けて棋士間でさんざん話し合いが行われたあとで 棋士総会での議決、すなわち連盟の会員の「総意」があってはじめて実現したものだ だからそもそも連盟は「嘆願すればOK」なんてスタンスではないだろう あ、加藤桃子女流の件に関しては情報サンクス
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