- 絡みスレ65
619 :名無しの心子知らず[sage]:2012/07/28(土) 11:14:51.68 ID:05YotjIn - >604
想定外じゃない。 そもそも道交法で、子供二人に加えておんぶでもう一人背負って乗るのは禁止されてるよ。 >616 おんぶは荷物扱いというのは誤解です。 おんぶひも等で確実に背負っている場合は、運転者の一部とみなされて乗車人員に入らないだけで、 荷物とみなされるわけではありません。 (おそらく、道交法の条文を斜め読みした人が広めた間違った解釈)
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- 【道交法遵守】子供乗せ自転車スレ12【メット着用】
702 :名無しの心子知らず[sage]:2012/07/28(土) 11:49:28.92 ID:05YotjIn - 時々ループするので、おんぶに関することもテンプレに入れて欲しいんだけど…
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- 【道交法遵守】子供乗せ自転車スレ12【メット着用】
703 :テンプレ候補[sage]:2012/07/28(土) 11:52:21.44 ID:05YotjIn - おんぶで自転車に乗ることについて
●東京都道路交通規則の場合の例 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第10条 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、 この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために 必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。 (ウ)<省略:タンデム車の規定> (エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。 ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する 場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。 【ポイント】 ●おんぶの規定は「乗車人員の制限」の項にあり、第10条(2)の積載物の重量制限の項にあるわけではない。 時々「子供をおんぶしたら荷物(積載物)とみなされる」という人がいますが、明らかに間違いです。 ●幼児2人同乗用自転車の場合以外の自転車では、1人を幼児席、1人を確実に背負えば乗せても良い。 ●幼児2人同乗用自転車で、幼児2人に加えてもう1人おんぶして自転車に乗るのは違法。この場合は、第10条ウの 「確実に背負った場合に運転者の一部とみなす」という規定が適用除外になっているため。 ●幼児用座席で自転車に乗せるよりも、おんぶする方が、事故で子どもをケガさせる確率が格段に少ないです。 (だから道交法で許可されている事が多いのだと思われる) ttp://www.tmt.or.jp/research/img/pdf1.pdf の、財団法人日本交通管理技術協会による調査報告によれば、有効回答651件の自転車による子どものケガの事故の うち、運転者がおぶって事故になったケースは0.5%のみ。
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- ニュース速報@育児板【108面】
534 :名無しの心子知らず[sage]:2012/07/28(土) 12:00:15.51 ID:05YotjIn - >521
低月齢児の場合急にミルクを喉につまらせるとかもあるし、基本、乳児は気配が分かってすぐかけつけて 対処できる距離に必ず大人がいなきゃダメだと思う。 ベビーチェアを脱衣所におければいいけれど、難しい家もあるのでは? まあ私の場合、コンパクトなバウンサーに乗せて脱衣所に置いてお風呂入ったりはするけど。 あとは、光熱費節約で家族全員一気にお風呂入ることにしてるだとか、色々事情はあると思うよ。
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- 【道交法遵守】子供乗せ自転車スレ12【メット着用】
710 :名無しの心子知らず[sage]:2012/07/28(土) 17:07:56.00 ID:05YotjIn - >704
定期的に、子どもおんぶして自転車に乗るのはDQNだとか、道交法違反じゃないからといって危険に子どもを晒すのか とかって、話題がループするんだよね。 それ向きのテンプレなんで長い。
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- 【道交法遵守】子供乗せ自転車スレ12【メット着用】
713 :じゃあこれでどうだ[sage]:2012/07/28(土) 20:58:38.26 ID:05YotjIn - 子どもをおんぶして自転車で乗ることについて
●幼児用座席で自転車に乗せるよりも、おんぶする方が安全(子どもをケガさせる確率が格段に少ない)。 ttp://www.tmt.or.jp/research/img/pdf1.pdf 上記URLの調査報告によれば、子供がケガした自転車事故651件のうち、おんぶでの事故は0.5%。 ●地方自治体ごとの道路交通規則で、三人乗り専用車以外の自転車で、おんぶで3人乗りして良いかどうか 定められている。 例:東京都道路交通規則 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html#j10 ●「子供をおんぶしたら荷物(積載物)とみなされる」のではなく、16歳以上の運転者が幼児を確実に背負っている場合 運転者の一部とみなされ、乗車人員制限が適用されない。 ●3人乗り専用自転車で、三人目の子どもをおんぶして乗るのは違法(その場合運転者の一部とみなされない)。
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