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PTAのあり方とは・・
PTAの違法性について4

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PTAの違法性について4
36 :PTAのあり方とは・・[]:2009/04/10(金) 09:34:43 ID:GBw1dVet
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の学校施設によると、
>学校施設(がっこうしせつ)は学校を運営する上で必要となる建物や設備を備えた施設である。
>学校施設としては校舎、運動場(屋外運動場=校庭)、体育館(屋内運動場)が挙げられる。
となっております。ちなみに下リンク先の小学校設置基準に明示されております。

小学校設置基準↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F20001000014.html

>>35 様
PTA法などとは言わないで下さい・・・。
PTAの違法性について4
38 :PTAのあり方とは・・[]:2009/04/10(金) 09:47:37 ID:GBw1dVet
>>37 様
私が知る限りでは、自治体の発行するPTA活動ガイドには3つのパターンがあります。
なぜでしょう?違法だからではないのでしょうか?

@会費の使い道について、特に触れていないパターン
 →http://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/20pta.pdf

Aなにか言いたそう・・でも言わないパターン
 →http://www.oitalll.jp/dbps_data/_material_/localhost/downloads/sk_ptatebiki.pdf

B会費による学校支援を否定するパターン
 →http://www.pref.tochigi.lg.jp/education/shougai/suishinjigyou/pta00.html
 

(特別枠)
○入退会の自由を明示し、支援活動をサークル活動の位置づけで行うパターン
 →八王子市みなみ野小学校
○東京都(再掲載)
→http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/g1012424001.html
PTAの違法性について4
40 :PTAのあり方とは・・[]:2009/04/10(金) 11:05:40 ID:GBw1dVet
>>39 様
貴方様が思考を停止することについて、私は批判も否定もしません。
しかし、その行為を他の人に強要したりすることは、罪に問われるべきなのです。

地方財政法
(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五  国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は
      地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、
       直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収
      (これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

行政担当者は、これを重く見たのでしょう。
先に挙げた通り、東京都ではこれを禁じ、文科省は毎年のように調査しています。
こちらで教えて頂き勉強中なのですが、「行政行為の瑕疵」というべきなのかもしれません。
PTAの違法性について4
43 :PTAのあり方とは・・[]:2009/04/10(金) 12:04:38 ID:GBw1dVet
>>42 様

>PTAが訴えられたことがないのは・・・・

「子供に少しでも有利になるように・・」との親の不純な動機の存在を、
PTAを推進する側がうまく誘導利用した結果だと思っております。

訴えたりしたら内申が心配!・・・訴えられる訳がありません。

日PはPTA活動に関するアンケートを実施すべきですね。
PTAの違法性について4
45 :PTAのあり方とは・・[]:2009/04/10(金) 12:08:25 ID:GBw1dVet
>>41 様

>日本の憲法、法律は不完全なんだよ!

だから行政行為に瑕疵があり、PTAが違法行為を行い、
学校では変な私費徴集が実施されているのですね。
自覚します。

PTAの違法性について4
49 :PTAのあり方とは・・[]:2009/04/10(金) 14:00:09 ID:GBw1dVet
>お前が完璧だと思う法律を作ってみろ!
参議院の仕事?でした?
私には作る資格はありません。その為に税金を払っているのです・・。

>暴動起こしてやるから!
理不尽な行動はいけません。
行政に質問し、審査請求するなどの手順を踏むべきです。

>普通の人間は法律違反かどうかも考えないw
これを「思考停止」と言うようです。(受け売りですが・・。)

>理不尽だと思ったらなるべく関わらないように避けて行くのが普通。
私は、社会教育の場として認められ、学校施設使用許可を受けた学童クラブにおいて、
その当然付帯する施設としてのトイレが160mも離れた屋外に設定されたことから疑問を持ちました。
児童虐待防止法における「いち早く発見すべき立場」とされる学校形職員がこれを8年間も黙認しました。
大人にすると500m程の距離となります。
黙認は児童虐待とのの誹りを受ける行為であり、大人として、納税者として、
普通の皆様のように避けて通るという選択肢は私には持ち合わせておりませんでした。
避けて通れなくてすみません。
PTAの違法性について4
50 :PTAのあり方とは・・[]:2009/04/10(金) 14:22:41 ID:GBw1dVet
↓これは、図書費に関する文科省の調査結果です。↓
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/04/08041815.htm

皆様の町ではどうですか?

(見るの大変だから避けて通りますか?)


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