- PTAの違法性について2
383 :PTAのあり方とは・・[]:2008/12/04(木) 09:50:27 ID:trcSL/Dw - PTAは社会教育団体であり、学校という公共施設内で活動する以上、一切の不正・不法行為は出来ないはずです。
特に、学校教職員がPTA会費徴収業務に関わったり、関連文書を配布したりしていると「委託ー受託の関係」になり、 消費者契約法でいうところの「代理人」に相当するものと思われるため、公務中の関わり自体が地方公務員法の 「服務」に反することになるものと考えられるからです。 >378 であったような問題は、校外でのくじ引きであろうが直接の関わりがないとは言い切れないはずですので、 当該団体の公共施設内での活動を認める以上は、学校側が是正に向けた調整をすべきと考えます。 私の住む地域であったことですが、運動会でのPTA活動を募りながら、記入が無ければ役員で配置するといった内容の 文書が配布されたが、選択肢の中に「当日は仕事が忙しく、運動会には参加しません。」という項目を設けて、 暗に強要する表現をしたようです。 このような文書の配布を承認し、代理人として配布する行為こそ「公平の原則」に反します。 是正勧告するか、学校の使用を差し止めるか、どちらかだと思いますが、皆さん、どう思われますか?
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384 :PTAのあり方とは・・[]:2008/12/04(木) 09:50:50 ID:trcSL/Dw - PTAは社会教育団体であり、学校という公共施設内で活動する以上、一切の不正・不法行為は出来ないはずです。
特に、学校教職員がPTA会費徴収業務に関わったり、関連文書を配布したりしていると「委託ー受託の関係」になり、 消費者契約法でいうところの「代理人」に相当するものと思われるため、公務中の関わり自体が地方公務員法の 「服務」に反することになるものと考えられるからです。 >378 であったような問題は、校外でのくじ引きであろうが直接の関わりがないとは言い切れないはずですので、 当該団体の公共施設内での活動を認める以上は、学校側が是正に向けた調整をすべきと考えます。 私の住む地域であったことですが、運動会でのPTA活動を募りながら、記入が無ければ役員で配置するといった内容の 文書が配布されたが、選択肢の中に「当日は仕事が忙しく、運動会には参加しません。」という項目を設けて、 暗に強要する表現をしたようです。 このような文書の配布を承認し、代理人として配布する行為こそ「公平の原則」に反します。 是正勧告するか、学校の使用を差し止めるか、どちらかだと思いますが、皆さん、どう思われますか?
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385 :PTAのあり方とは・・[]:2008/12/04(木) 09:52:21 ID:trcSL/Dw - PTAは社会教育団体であり、学校という公共施設内で活動する以上、一切の不正・不法行為は出来ないはずです。
特に、学校教職員がPTA会費徴収業務に関わったり、関連文書を配布したりしていると「委託ー受託の関係」になり、 消費者契約法でいうところの「代理人」に相当するものと思われるため、公務中の関わり自体が地方公務員法の 「服務」に反することになるものと考えられるからです。 >378 であったような問題は、校外でのくじ引きであろうが直接の関わりがないとは言い切れないはずですので、 当該団体の公共施設内での活動を認める以上は、学校側が是正に向けた調整をすべきと考えます。 私の住む地域であったことですが、運動会でのPTA活動を募りながら、記入が無ければ役員で配置するといった内容の 文書が配布されたが、選択肢の中に「当日は仕事が忙しく、運動会には参加しません。」という項目を設けて、 暗に強要する表現をしたようです。 このような文書の配布を承認し、代理人として配布する行為こそ「公平の原則」に反します。 是正勧告するか、学校の使用を差し止めるか、どちらかだと思いますが、皆さん、どう思われますか?
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386 :PTAのあり方とは・・[]:2008/12/04(木) 10:14:54 ID:trcSL/Dw - >383−385
操作に不慣れなため、3度も書き込んだ形になってしまいました。 すみません。
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394 :PTAのあり方とは・・[]:2008/12/04(木) 14:01:24 ID:trcSL/Dw - >387様 「こんな考えが理解出来ませんね」、とありますが、どのような考えが理解出来ないのですか?
ここはPTAの違法性について考える場と思い意見を述べさせていただきましたので、私と致しましても、 是非勉強させて頂ければと思います。ご指導の程宜しくお願い致します。 >392様 私立公立に関わらず、東京都の見解はもっともだと思います。 会費の納付に便宜を図ることをPTA側から要請されたのであれば、団体の性質からして当然でしょう。 但し、@請求にあたり、入会意志の有無を確認したかどうか。又は、消費者契約法における説明責任を果たしたかどうか。 A納付の際に会員と非会員との公平性が保たれているかどうか。 にあると思います。公立であり、公務員が関与する場合は特にAに注意すべきと思います。 例えば、銀行引き落としのシステムを利用する学校が多いようですが、 @会費の支払いに選択性を持たす。(拒否出来る選択肢を設けること。) APTA会費を払う意志のある人も無い人も、手数料が同じであること。 B引き落としがいやな人のために、現金納付の道を残しておくこと。 など、その人個人の思想・信条に関わらず、同様に接することが要求されるべきと考えます。 ちなみに、私はPTAそのものを否定しているのではなく、むしろ出来るだけ関心を持ち参加すべきだと思っておりますが、 最近のPTAの強制路線には閉口してしまいます。 PTA強制→不参加→理不尽な強制→学校への不参加→・・・→反社会的行為 の構図を懸念しており、最近の「自分だけよければ」といった風潮を生み出す一因となっているのでは、と日々案じております。
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