- まなてぃー 紗倉まな Part.31 特設板 [無断転載禁止]©bbspink.com
861 :名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)[sage]:2019/09/19(木) 07:50:00.51 ID:+buStpaG0 - >>860
確かに酒は百薬の長とも言うけど、飲み過ぎると身体に毒だぞ。 程々にな。
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865 :名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)[sage]:2019/09/19(木) 11:46:14.07 ID:+buStpaG0 - 懐かれちゃったよ。困ったものよ。
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866 :名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)[sage]:2019/09/19(木) 11:48:32.10 ID:+buStpaG0 - >>864
いや、俺恋愛脳じゃないのよ残念だな。 さてよく読んで理解したらどうか。 刑法231条 侮辱 主観 故意犯 結果 挙動犯、抽象的危険犯 法定刑 拘留または科料 本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。 2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。 掲示板は誰しもが見れるものであり、クローズドな場所ではない。よって誰しもが見れる掲示板上にAV女優や風俗嬢を売春婦呼ばわりをすればその職業に就く人を公然と侮辱していることになる。
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876 :名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)[sage]:2019/09/19(木) 18:10:37.07 ID:+buStpaG0 - >>873
ドコモ端末のスップ君の書き込みの内容がだ。 だから刑法230条の1所謂加害者はドコモ端末のスップ君になる。 >>849 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 徳義または【法律に違反した行為をなした者であっても、】当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。 君が言う所謂社会的制裁もれっきとした故意犯であり、結果的に挙動犯、抽象的危険犯となるんだよね。 新聞やテレビ等の報道は刑法230条の2が適用され名誉毀損には問えないが、SNSや掲示板晒しは単なる嫌がらせでしかないからな。 慌てなくてもいいから。 外勤警察官が担当課を教えたということがどういうことか気付きな。 因み被害届の書式など警察官が教えてくれるそうだよ。
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877 :名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)[sage]:2019/09/19(木) 18:11:25.28 ID:+buStpaG0 - >>875
ここは紗倉まなスレじゃないんだ。残念だが。
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883 :名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)[sage]:2019/09/19(木) 20:49:20.26 ID:+buStpaG0 - >>882
スップ君は自分の書き込み内容はわかっているだろう。 当人と警官がわかればよろしい。 >>881 もうその案件は済んだのよ。 紗倉まなのツィッターアカウントブロックしているファンっているのかな。 >>879 その内容で俺が被害届出す訳無いだろう。 スップ君に自覚が無いようだけどその内わかるよ。
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884 :名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)[sage]:2019/09/19(木) 20:51:19.17 ID:+buStpaG0 - >>879
この内容をよく下まで読みな。 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 徳義または【法律に違反した行為をなした者であっても、】当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。 新聞やテレビ等の報道は刑法230条の2が適用され名誉毀損には問えないが、SNSや掲示板晒しは単なる嫌がらせでしかないからな。
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