- B-CAS利権と戦った龍馬さんが暗殺される Part.2
126 :名無しさん@編集中[sage]:2013/10/27(日) 23:30:06.07 ID:/W+thMOJ - >>124
>>条文の一部「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」が、 >>B-CASに当てはまるか?当てはまらないか?は、今回の争点だったんですね。 このスレで言えば、レス番>>11で「視覚障害を持っていると記載が読めないが・・・」というあたりでの 弁護側の主張が、それに該当すると思います。 要するに「シュリンクラップ契約(CASカードを『借りる』契約)なんて成り立たないのでは?」 ということです。契約が成り立っていないなら、B-CAS社と視聴者との間で権利義務関係が生じるはずが ないですからね。 私の文章がヘタクソで分かりにくかったですね。申し訳ありません。 >> 弁護士:B-CASカードの中に視聴期限というデータはあるのか? >> WOWOW:・・・? >>この問答からWOWOW(放送事業者)は、B-CASを何らかの証明に関する電磁的記録とは >>認識していないように思います。 この場面なんですが、弁護側はもう少し分かりにくい表現での質問をしていました。 (推測ですが)これはわざと分かりにくい言葉を使って、証人を混乱させようとしていたんじゃないかな、と感じました。 なぜなら、有料放送事業者の証人はみんな検察側が呼んだ証人、つまり検察側にとって有利な証言を (事前に打ち合わせやリハーサルをした上で)してくれる人達です。なので弁護側としては 彼らを混乱させたり発言に矛盾を生じさせるなどして、裁判官が彼らの証言内容の信ぴょう性に疑問を 感じるように仕向けるのを狙っている、と。 そのせいで、WOWOW氏は「弁護人の質問の意図が分からない」という感じで 口ごもっておられたのだと考えられます。 実際のところ、3社の証人のうちWOWOWの人だけは、技術的なことも含め「正しく理解して仕事をしている」という印象を 強く受けました。ですのでこのWOWOW氏が「視聴期限」の意味を理解していないとは考えられません。
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